令和4年10月に短時間労働者の勤務期間要件(1年以上継続使用要件)が
撤廃されるが、被保険者資格の適用除外要件の見直しとの関係はどのよう
になるのか。
☆☆====================================================☆☆
令和4年10月1日以降、短時間労働者に該当する者についても、「2月以内
の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用される
ことが見込まれないもの」の適用除外要件が適用され、「2月を超える期間
を定めて使用される場合」又は「2月以内の雇用契約が更新されることが
見込まれる場合」に該当する場合には被保険者資格を取得する取扱いとな
ります。