今日の過去問は「健保法H24-10-A」です。
【 問 題 】
この法律において報酬とは、臨時に受けるもの等を除き、賃金、
給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、
労働者が労働の対償として受けるものであり、通勤手当は、自宅
と勤務場所との往復にかかる交通費の実費弁償的な手当のため
報酬には含まれない。
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【 解 説 】
「通勤手当は・・・報酬には含まれない」とありますが、通勤手当は、
被保険者の通常の生計費の一部に充てられているものであることから、
報酬に含まれます。 誤り