今日の過去問は「労働基準法13-5-A」です。
【 問 題 】
毎年1月1日から年末までの1年間を有効期間とする、労働
基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使
協定(以下「36協定」という。)を締結し、所轄労働基準監督
署長に届け出た場合において、当該36協定に協定の有効期間に
ついての自動更新条項がある場合には、翌年からは、協定の内容
に変更のない限り、所轄労働基準監督署長へは、何らの届出も
必要ではない。
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【 解 説 】
設問の場合、「当該協定の更新について労使両当事者のいずれ
からも異議の申し出がなかった事実を証する書面」を所轄労働
基準監督署長に届け出なければなりません。
誤り。
【 問 題 】
毎年1月1日から年末までの1年間を有効期間とする、労働
基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使
協定(以下「36協定」という。)を締結し、所轄労働基準監督
署長に届け出た場合において、当該36協定に協定の有効期間に
ついての自動更新条項がある場合には、翌年からは、協定の内容
に変更のない限り、所轄労働基準監督署長へは、何らの届出も
必要ではない。
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【 解 説 】
設問の場合、「当該協定の更新について労使両当事者のいずれ
からも異議の申し出がなかった事実を証する書面」を所轄労働
基準監督署長に届け出なければなりません。
