K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労働基準法10-3-A[改題]

2011-09-23 06:20:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法10-3-A[改題]」です。


【 問 題 】

商業や保健衛生の事業のうち、常時10人未満の労働者を使用
する事業については、法定労働時間の特例として、1週間に
ついて44時間、1日について8時間まで労働させることが
できるが、労使協定を締結し1年単位の変形労働時間制を採用
する場合には、その対象期間の平均の労働時間は、1週間40時間
以内に定める必要がある。
 
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

労働時間の特例が適用される事業であっても、1年単位の変形労働
時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合
には、1週当たりの法定労働時間は、40時間となります。


 正しい。  



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2011年8月公布の法令

2011-09-22 06:12:37 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2011年8月公布分が公表されています。


詳細は 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201108.htm



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働基準法13-4-B

2011-09-22 06:11:53 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13-4-B」です。


【 問 題 】

出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者
の責に帰すべき事由によって休業する場合においても、使用者は、
労働基準法第27条の規定に基づく出来高払制の保障給を支払わ
なければならない。
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の事由による休業の場合には、出来高払制の保障給ではなく、
休業手当を支払わなければなりません。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-

2011-09-21 06:06:40 | ニュース掲示板
総務省統計局が、「敬老の日」(9月19日)を迎えるに当たって、
統計からみた我が国の高齢者のすがたについて取りまとめ、
発表しました。


これによると、

高齢者人口は2980万人(総人口の23.3%)で過去最高

となっています。


詳細は 

http://www.stat.go.jp/data/topics/topi540.htm


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働基準法13-4-E

2011-09-21 06:05:54 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13-4-E」です。


【 問 題 】

派遣中の労働者について、当該労働者派遣契約が派遣先の事業場
の事情によって中途で解約された場合においても、労働基準法第
26条の休業手当に関する規定の適用については、同条の「使用者
の責に帰すべき事由」があるかどうかの判断は、派遣元の使用者
についてなされる。
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

派遣労働者に係る「使用者の責めに帰すべき事由」があるか
どうかの判断は、派遣元の使用者についてなされます。
 

 正しい。  



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

時代のニーズに対応した社会保障制度の発展を振り返る

2011-09-20 06:10:49 | 白書対策
今回の白書対策は、「時代のニーズに対応した社会保障制度の発展を振り返る」
に関する記載です(平成23年版厚生労働白書P32)。


☆☆======================================================☆☆


日本の社会保障制度は、医療保険や年金保険に代表される保険の仕組みを用いた
社会保険方式と、生活保護等に代表される公費財源による公的扶助方式とに大別
できるが、生活困窮対策が中心であった戦後復興期の一時期を除けば社会保険
方式を中核として発展を遂げ、今から50年前の1961(昭和36)年にすべての
国民が医療保険及び年金による保障を受けられるという画期的な「国民皆保険・
皆年金」を実現した。国民皆保険・皆年金を中核とする日本の社会保障制度は
高度経済成長を背景に拡充を続け、1973(昭和48)年の「福祉元年」を迎えた。
しかし、同年の第1次オイルショック以降今日まで、人口の高齢化等に対応すべく、
国民皆保険・皆年金体制を維持するための様々な改革が行われてきた。


☆☆======================================================☆☆


平成23年版厚生労働白書の第1部第2章のタイトルは
「時代のニーズに対応した社会保障制度の発展を振り返る」
となっています。

ここに掲載した文章は、その第2章の冒頭の文章です。

この文章、そのまま選択式で出題されてもおかしくないような文章です。


「公的扶助」は平成13年度の選択式で、
「生活保護」は平成15年度の選択式で空欄になっていましたし、
「国民皆保険・皆年金」については、
「国民皆保険」、「国民皆年金」という言葉としての出題もあります。


そのほか、
「社会保険方式」「福祉元年」「人口の高齢化」
なんて言葉も空欄になりそうな言葉です。

いずれにしても、社会保険の沿革に関する出題があったら、
空欄になりやすい言葉ですから、押さえておきましょう。


ちなみに、白書では、この文章の後に、

ここでは、「1 国民皆保険・皆年金実現以前の社会保障制度」「2 国民
皆保険・皆年金の実現」「3 制度の見直し期(昭和50年代から60年代)」
「4 少子・高齢社会への対応」「5 経済構造改革と社会保障」「6 政権
交代と社会保障」の6つの時代に区切って日本の社会保障制度の変遷を、その
背景となる社会経済の状況等とともに解説する。

と記載しています。


その内容を順次掲載していきます。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働基準法13-3-E

2011-09-20 06:10:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13-3-E」です。


【 問 題 】

定期賃金を、毎月の末日というような特定された日に支払う
こと、又は毎月の第4金曜日というような特定された曜日に
支払うことは、労働基準法第24条第2項に規定する賃金の
一定期日払いの原則に違反しない。     
          
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

月給制の場合において、その支払を「毎月の末日」とする
ことは可能ですが、「毎月第4金曜日」などとすることは、
月ごとに変動があるので、一定期日払の原則に違反します。


 誤り。 


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

連休

2011-09-19 06:09:59 | 社労士試験合格マニュアル

9月は、休みの日が多いという方、かなりいるのではないでしょうか?

試験直前になると、
休みの日、すごく貴重に感じるってことありますが、
この時期ですと・・・・・
それほど意識をしていないってことあります。

でも、
平日、仕事が忙しくて、勉強がなかなかできない方ですと、
この時期であったとしても、休みの日って、貴重です。

来年度の試験まで、まだ、かなり時間がありますが・・・・・・

休みの日って、限られてますよね。

ですから、この時期から
「休みの日は勉強をする」
って習慣にしておくとよいのではないでしょうか?

直前期になって、「時間が・・・・・足りない」なんてことに
ならないように、勉強できる日は、しっかりと勉強を進めましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働基準法10-4-C

2011-09-19 06:09:10 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法10-4-C」です。


【 問 題 】

1時間当たりの割増賃金の額を法定の割増賃金率に従って
計算したときに、1円未満の端数が生じた場合、当該端数
について切り捨てたとしても、労働基準法違反として取り
扱わないものとされている。
                    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

1円未満の端数が生じたときは、常に切り捨てるのではなく、
50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げます。


 誤り。 


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

411号

2011-09-18 06:35:59 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2011.9.10
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No411     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 合格マニュアル

3 白書対策

4 過去問データベース
  
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


今年の試験が終わり、2週間ほどが経ちました。

すでに、来年に向けて、勉強をスタートしている方も
かなりいるのではないでしょうか。

でも、この時期ですと、
まだ平成24年度試験向けの教材が手に入らない・・・
ってことがあります。

とりあず、平成23年度版のテキストでも使って
なんて考えている方もいるでしょう。

とりあえずってことであれば、
平成23年度試験向けの教材を使うのもありです。

科目によっては、大きな改正があるので、
平成23年度試験向けの教材を使うのは、危険ってところはあります。

ただ、たとえば
労働基準法とかなら、現時点では、改正がないので、
復習という感じで使っていくってことも問題ありません。

平成24年度試験に向けた本格的な勉強は、
もう少し先と考えている方も、
知識をつなぐためのことはしておいたほうがよいでしょう。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

   K-Net社労士受験ゼミの平成24年度試験向け会員の受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料は

   http://www.sr-knet.com/2012member.html

   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは

   http://www.sr-knet.com/member2012.explanation.html

   をご覧ください。


   お問合せは↓

   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1


   お申込みは↓

   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 2 合格マニュアル

────────────────────────────────────


先日、平成23年版厚生労働白書を購入しました。

今年のテーマは
「社会保障の検証と展望 ~国民皆年金・皆年金制度実現から半世紀~」
です。

まだ、しっかりと読んではいないのですが、
年金制度の沿革を知り、年金制度を理解するには、
けっこう役立ちそうです。

「白書」って、厚生労働省が行っている施策を紹介したりしていて、
勉強を始める前に、軽く一読をしておくと、
現在、厚生労働省が力を入れている施策とかを知れたりして、
勉強を進めていくうえで、プラスになるってことあります。

試験直前になって・・・読んだりするような時間っていうのは、
ないでしょうから、
まだ時間に余裕があるうちに一読しておくのもよいかもしれません。


ちなみに、このメルマガでも、順次、紹介していきます。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────



今回の白書対策は、「経済や働き方はどうだったのか」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P5)。


☆☆======================================================☆☆


第2次世界大戦で壊滅的打撃を受けた経済は、国民皆保険・皆年金を実現した
昭和30年代には高度成長期を迎えた。この高度経済成長は日本の産業構造を
第1次産業中心から第2次産業、第3次産業にシフトさせ、就業構造の変化を
もたらした。

多くの世帯ではかつては農林漁業などで自営という形で生計を立てていたが、
工業化の進展等とともに、高等学校や大学を卒業し、企業に正社員として雇用
され、賃金で家族ともども生計を立たせることが一般的となった。

一方、企業も優秀で必要な労働力を確保するために「終身雇用」「年功序列賃金」
「企業別組合」といった日本型雇用慣行により主として男性労働者を正社員として
処遇してきた。

そして、日本は「一億総中流」という言葉に代表されるように、生活水準は向上
した。家庭で子育てや家事に専念していた専業主婦は子どもの養育費など家計の
補助のためにパートやアルバイトをするようになった。

しかし、バブル経済崩壊後のグローバル経済により、企業は競争に生き残るために
人件費削減も含めたリストラに追いこまれ、福利厚生も含め労働者の処遇を見直し
てきた。そうした結果、日本型雇用慣行が変容してきた。近年は、女性労働者の
半数以上は非正規雇用となり、非正規の男性労働者の割合も増加してきた。


☆☆======================================================☆☆


国民皆保険・皆年金を達成する前後から現在に至るまでの間の時代背景を
記載したものですが、この文章は、そのうち、「経済や働き方」を取り上げた
ものです。

このような文章が出題されるとしたら、
「労務管理その他の労働に関する一般常識」の選択式でしょうね。

実際、平成13年度の選択式では、
白書に「人件費削減」という言葉がありますが、
「人件費」という言葉が空欄になっていました(内容は違いますが)。

ですので、
「日本型雇用慣行」とか、
「終身雇用」「年功序列賃金」「企業別組合」なんて言葉は、
ちゃんと知っておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成23年-労基法-選択式「年次有給休暇」です。


☆☆======================================================☆☆


「〔年次有給〕休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を
( B )として発生するのであって、年次休暇の成立要件として、労働者に
よる「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」の観念を容れる余地は
ないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


「年次有給休暇」に関する判例からの出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-5-A 】

年次有給休暇の権利は、労働基準法第39条所定の要件を満たすことによって
法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって始めて生ずる
ものではないとするのが最高裁判所の判例である。


【 22-6-B 】

労働者の時季指定による年次有給休暇は、労働者が法律上認められた休暇日数
の範囲内で具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をし、使用者がこれを
承認して初めて成立するとするのが最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


いずれも「白石営林署事件」という判例からの出題です。


【 23-選択 】の答えは、「解除条件」
【 20-5-A 】は正しく、【 22-6-B 】は誤りです。


年次有給休暇の権利は、法律上当然に労働者に生ずる権利であって、
労働者の請求をまって始めて生ずるものではありません。

ですので、使用者の承認とかを必要とするものではありません。

ただ、使用者には時季変更権があります。
そこの部分が【 23-選択 】で、
「使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生する」
というように出題されました。


年次有給休暇の取得は、労働者の時季指定に基づきます。
ただ、使用者側にも時季変更権があり、適法な時季変更権が行使されれば、
時季の変更になりますが、行使がなければ、
指定によって年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が消滅する
ってことになります。


労働基準法、最近、判例がかなり出題されています。

択一式で出題された判例が、選択式で出題されるってこと、
何度もありますので、
択一式で出題されている判例、きちんと確認をしておきましょう。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働基準法14-3-E

2011-09-18 06:35:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法14-3-E」です。


【 問 題 】

労働基準法第24条第1項においては、賃金は、通貨で支払わ
なければならないと規定されているが、同項ただし書において、
法令に別段の定めがある場合、当該事業場の労働者の過半数で
組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数
で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者
との書面による協定がある場合又は厚生労働省令で定める賃金
について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる
場合においては、通貨以外のもので支払うことができると規定
されている。
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

通貨以外のもので支払うことができるのは、「法令」に別段の
定めがある場合、「労働協約」に別段の定めがある場合又は
厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生
労働省令で定めるものによる場合です。
労使協定の締結によって、通貨以外のもので支払うことは
できません。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成22年 労働力調査年報

2011-09-17 06:05:51 | 労働経済情報
先週、総務省が

「平成22年 労働力調査年報」

をHP↓に掲載しています。


http://www.stat.go.jp/data/roudou/report/2010/index.htm





コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働基準法15-2-D

2011-09-17 06:05:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法15-2-D」です。


【 問 題 】

使用者は、労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、
その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇
の場合にあっては、その理由を含む)について証明書を請求した
場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない。
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

退職時の証明による証明事項は、設問のとおり、使用期間、業務
の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の
事由が解雇の場合にあっては、その理由を含みます)です。
なお、退職時の証明書は、遅滞なく、交付しなければなりません。



 正しい。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成23年-労基法-選択式「年次有給休暇」

2011-09-16 06:10:44 | 過去問データベース
今回は、平成23年-労基法-選択式「年次有給休暇」です。


☆☆======================================================☆☆


「〔年次有給〕休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を
( B )として発生するのであって、年次休暇の成立要件として、労働者に
よる「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」の観念を容れる余地は
ないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


「年次有給休暇」に関する判例からの出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-5-A 】

年次有給休暇の権利は、労働基準法第39条所定の要件を満たすことによって
法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって始めて生ずる
ものではないとするのが最高裁判所の判例である。


【 22-6-B 】

労働者の時季指定による年次有給休暇は、労働者が法律上認められた休暇日数
の範囲内で具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をし、使用者がこれを
承認して初めて成立するとするのが最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


いずれも「白石営林署事件」という判例からの出題です。


【 23-選択 】の答えは、「解除条件」
【 20-5-A 】は正しく、【 22-6-B 】は誤りです。


年次有給休暇の権利は、法律上当然に労働者に生ずる権利であって、
労働者の請求をまって始めて生ずるものではありません。

ですので、使用者の承認とかを必要とするものではありません。

ただ、使用者には時季変更権があります。
そこの部分が【 23-選択 】で、
「使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生する」
というように出題されました。


年次有給休暇の取得は、労働者の時季指定に基づきます。
ただ、使用者側にも時季変更権があり、適法な時季変更権が行使されれば、
時季の変更になりますが、行使がなければ、
指定によって年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が消滅する
ってことになります。


労働基準法、最近、判例がかなり出題されています。

択一式で出題された判例が、選択式で出題されるってこと、
何度もありますので、
択一式で出題されている判例、きちんと確認をしておきましょう。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働基準法13-2-E

2011-09-16 06:10:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13-2-E」です。


【 問 題 】

日々雇い入れられる者については、労働基準法第20条に定める
解雇予告に関する規定は適用されることはない。
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

日々雇い入れられるであっても、1カ月を超えて引き続き使用
されるに至った場合は、解雇予告に関する規定が適用されます。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする