K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

410号

2011-09-07 06:12:09 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No410     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 試験問題の誤りについて

3 解答速報

4 合格マニュアル
  
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└■ 1 はじめに
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平成23年度社会保険労務士試験を受験された方、
お疲れさまでした。

受験された感想、それぞれでしょうが、
いかがでしたでしょうか?

トータル的にみると、
比較的落ち着いた感じの問題だったかと思います。

ですので、
合格基準点については、
極端に低くなったり、高くなったりするってことは、
ないのではと考えており・・・

選択式は20点台の後半
択一式は40点台の中ほど
くらいになるのではと推測しております。



科目別の基準点については、

選択式では、
いくつかの科目で、かなり苦戦されている方がいるようですから、
下がる科目が出てくる可能性が高そうです。

選択式の労災保険法、
これは、かなり厳しい問題でしたし・・・可能性、
かなり高いのではないでしょうか。


択一式では、極端に難しいという科目はありませんでしたので、
科目別の基準点が引き下げられる可能性はかなり低いでしょう。


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   開始しました。

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└■ 2 試験問題の誤りについて
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昨日、試験センターが
「社会保険労務士試験の試験問題の誤りについて」
を発表しました。

http://www.sharosi-siken.or.jp/2011.09.02mondai-ayamari.pdf

毎年のように試験問題に誤りがでますが・・・・

今年度は、現時点では1つだけです。

発表内容は、次のとおりです。


1 試験問題の誤り

 択一式試験問題「労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に
関する法律を含む。)」の問8について、誤った選択肢について択一すべき
ところ、本来正答とされるべき選択肢(C)以外にも選択肢(E)が誤った
内容のものであったため、選択肢(C)及び選択肢(E)が正答となった。


2 受験者に対する措置

 上記1に該当する問題の採点に当たっては、該当する2つの選択肢を正解
とする。



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└■ 3 解答速報
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すでに、多くの資格の受験団体から解答速報が発表されていますが、
こちらでも、「K-Net 社労士受験ゼミ」の独自の解答速報を掲載しておきます。


☆☆======================================================☆☆


【 選択式 】

「労働基準法・労働安全衛生法」
A:7 深夜業
B:2 解除条件
C:18 平均賃金の6割
D:6 常時使用する
E:9 潜水業務


「労災保険法」
A:20 労働能力
B:7 女性の等級を基本として男性の等級を引き上げる
C:10 相当程度の
D:3 鶏卵大面
E:6 10円銅貨大


「雇用保険法」
A:9 季節的
B:19 日雇労働被保険者
C:4 4
D:10 求職者給付
E:6 6


「労働に関する一般常識」
A:2 電産型賃金制度
B:1 職務給制度
C:4 『能力主義管理』
D:2 職能資格制度
E:2 成果主義的賃金制度


「社会保険に関する一般常識」
A:6 介護保険被保険者証
B:15 その申請のあった日にさかのぼって
C:1 3か月から5か月間までの範囲内
D:18 要介護認定の更新の申請
E:7 公益を代表する委員


「健康保険法」
A:20 予 算
B:3 介護納付金
C:14 被保険者数
D:4 概算払い
E:13 特定健康診査等


「厚生年金保険法」
A:12 再評価率
B:1 5.481
C:19 物価変動率
D:20 名目手取り賃金変動率
E:7 3年後


「国民年金法」
A:2 教育及び広報
B:8 相談その他の援助
C:5 情 報
D:13 電子情報処理組織
E:15 日本年金機構


【 択一式 】

「労働基準法・労働安全衛生法」

〔問 1〕 C   〔問 2〕 B   〔問 3〕 E   〔問 4〕 D   
〔問 5〕 C   〔問 6〕 D   〔問 7〕 A   〔問 8〕 E   
〔問 9〕 C   〔問 10〕 B


「労災保険法・徴収法」

〔問 1〕 E   〔問 2〕 A   〔問 3〕 B   〔問 4〕 C   
〔問 5〕 A   〔問 6〕 D   〔問 7〕 D   〔問 8〕 C・E   
〔問 9〕 B   〔問 10〕 A


「雇用保険法・徴収法」

〔問 1〕 B   〔問 2〕 C   〔問 3〕 A   〔問 4〕 C   
〔問 5〕 D   〔問 6〕 B   〔問 7〕 A   〔問 8〕 B   
〔問 9〕 C   〔問 10〕 E


「一般常識」

〔問 1〕 B   〔問 2〕 E   〔問 3〕 A   〔問 4〕 D
〔問 5〕 A   〔問 6〕 D   〔問 7〕 B   〔問 8〕 D   
〔問 9〕 E   〔問 10〕 B


「健康保険法」

〔問 1〕 D   〔問 2〕 B   〔問 3〕 E   〔問 4〕 B
〔問 5〕 A   〔問 6〕 E   〔問 7〕 E   〔問 8〕 C
〔問 9〕 B   〔問 10〕 B


「厚生年金保険法」

〔問 1〕 A   〔問 2〕 D   〔問 3〕 E   〔問 4〕 A
〔問 5〕 B   〔問 6〕 D   〔問 7〕 A   〔問 8〕 C
〔問 9〕 C   〔問 10〕 C


「国民年金法」

〔問 1〕 C   〔問 2〕 C   〔問 3〕 E   〔問 4〕 A
〔問 5〕 D   〔問 6〕 D   〔問 7〕 B   〔問 8〕 C
〔問 9〕 A   〔問 10〕 D


※この解答は平成23年9月2日18時にK-Net社労士受験ゼミが独自の
 見解に基づき作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合が
 あります。

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└■ 4 合格マニュアル
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今年度の試験の結果、
最終的には、合格発表までは、わかりません。

ただ、試験が終わった時点で、
今年度の合格は難しいかな?と感じられている方もいるでしょう。
そして、
来年度の試験に向けて、
再び勉強をしなければと思われている方もいるでしょう。

でも、
一休みしようと考えるってこと、ありますよね。

試験まで全力疾走してきていれば、
そのペースで勉強を続けるってことは、きついですからね。

試験後、どのように過ごすのかは、人それぞれです。
少し休むということもありですし、
すでに再スタートしているという方もいるでしょう。

ところで、
再スタートする場合ですが
今年度の試験の見直しをしますよね?

というか、見直しをすること、大切です。

「どこができなかったのか」
ってことを確認しましょう。

単に「ここができなかった」
というだけではなく、
できなかった箇所
「なぜできなかったのか」
これを分析しましょう。

「できなかった理由」

「知らないことが多々あった」ってことですと、
単に勉強不足といえる可能性が高いでしょう。

「見たことはあるけど、正確な判断ができなかった」ってことであれば、
知識が定着していなかったってことですよね。

「ケアレスミスが多かった」ってことであれば、
勉強をしていく中で、問題を解く際の取組み方に問題があった可能性が
あるのではないでしょうか。

そのほかにも、できなかった原因、いろいろとあるかと思います。

その「できなかった理由」を知る、
そうすることで、来年の対策がみえてきます。

できなかった理由を解消しないことには、
同じことの繰り返しになってしまう可能性、ありますからね。

ということで、来年度に向けて、まずは、
「どこができなかったのか」
「なぜできなかったのか」
を分析してみましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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労働基準法14-3-B

2011-09-07 06:11:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法14-3-B」です。


【 問 題 】

平均賃金は、原則としてこれを算定すべき事由の発生した日
以前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、
その期間の総日数で除して算定するものとされており、その
期間は、賃金締切日がある場合においては直前の賃金締切日
から起算することとされているが、雇入後3か月未満の労働者
の平均賃金を算定する場合には、原則的な計算期間の3か月に
満たない短期間であるので、賃金締切日の有無にかかわらず
すべて算定事由発生日以前雇入後の全期間について計算する
こととされている。
 
                     
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【 解 説 】

雇入れ後3カ月に満たない労働者の平均賃金を算定する場合で
あっても、賃金締切日があるときは、直前の賃金締切日から
起算します。


 誤り。 
 

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