K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

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412号

2011-09-24 06:30:50 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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■□   2011.9.17
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■□               合格ナビゲーション No412     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 過去問データベース
  
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└■ 1 はじめに
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今日から3連休という方、多いのではないでしょうか?
で、来週も3連休?

9月は、休みの日が多いという方、かなりいるのではないでしょうか?

試験直前になると、
休みの日、すごく貴重に感じるってことありますが、
この時期ですと・・・・・
それほど意識をしていないってことあります。

でも、
平日、仕事が忙しくて、勉強がなかなかできない方ですと、
この時期であったとしても、休みの日って、貴重です。

来年度の試験まで、まだ、かなり時間がありますが・・・・・・

休みの日って、限られてますよね。

ですから、この時期から
「休みの日は勉強をする」
って習慣にしておくとよいのではないでしょうか?

直前期になって、「時間が・・・・・足りない」なんてことに
ならないように、勉強できる日は、しっかりと勉強を進めましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「時代のニーズに対応した社会保障制度の発展を振り返る」
に関する記載です(平成23年版厚生労働白書P32)。


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日本の社会保障制度は、医療保険や年金保険に代表される保険の仕組みを用いた
社会保険方式と、生活保護等に代表される公費財源による公的扶助方式とに大別
できるが、生活困窮対策が中心であった戦後復興期の一時期を除けば社会保険
方式を中核として発展を遂げ、今から50年前の1961(昭和36)年にすべての
国民が医療保険及び年金による保障を受けられるという画期的な「国民皆保険・
皆年金」を実現した。国民皆保険・皆年金を中核とする日本の社会保障制度は
高度経済成長を背景に拡充を続け、1973(昭和48)年の「福祉元年」を迎えた。
しかし、同年の第1次オイルショック以降今日まで、人口の高齢化等に対応すべく、
国民皆保険・皆年金体制を維持するための様々な改革が行われてきた。


☆☆======================================================☆☆


平成23年版厚生労働白書の第1部第2章のタイトルは
「時代のニーズに対応した社会保障制度の発展を振り返る」
となっています。

ここに掲載した文章は、その第2章の冒頭の文章です。

この文章、そのまま選択式で出題されてもおかしくないような文章です。


「公的扶助」は平成13年度の選択式で、
「生活保護」は平成15年度の選択式で空欄になっていましたし、
「国民皆保険・皆年金」については、
「国民皆保険」、「国民皆年金」という言葉としての出題もあります。


そのほか、
「社会保険方式」「福祉元年」「人口の高齢化」
なんて言葉も空欄になりそうな言葉です。

いずれにしても、社会保険の沿革に関する出題があったら、
空欄になりやすい言葉ですから、押さえておきましょう。


ちなみに、白書では、この文章の後に、

ここでは、「1 国民皆保険・皆年金実現以前の社会保障制度」「2 国民
皆保険・皆年金の実現」「3 制度の見直し期(昭和50年代から60年代)」
「4 少子・高齢社会への対応」「5 経済構造改革と社会保障」「6 政権
交代と社会保障」の6つの時代に区切って日本の社会保障制度の変遷を、その
背景となる社会経済の状況等とともに解説する。

と記載しています。

次号以降で、その内容を順次掲載していきます。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-労基法問1-A「均等待遇」です。


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労働基準法第3条は、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条と同じ事由で、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地を理由とした労働条件の差別的取扱を
禁止している。


☆☆======================================================☆☆


「均等待遇」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 19─1-E 】

均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条、性別又は
社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的
取扱いをすることは禁止されている。



【 14-1-A 】

均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条又は社会的
身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱を
することは禁止されているが、性別を理由とする労働条件についての差別的
取扱は禁止されていない。



【 61-記述 】

使用者は、労働者の( B )、信条又は社会的身分を理由として、賃金、
労働時間その他の( C )について、差別的取扱いをしてはならない



☆☆======================================================☆☆


「均等待遇」に関する出題ですが、
労働基準法3条においては、

「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、
労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」

と規定しています。

差別を禁止しているのは、「国籍、信条又は社会的身分」だけですね。

【 23─1-A 】では、
「人種、性別又は門地」という記載が入っています。
これらについては、対象ではありませんから、誤りです。

【 19─1-E 】には、「性別」が入っているので、やはり誤りです。

【 14-1-A 】は、
「性別を理由とする労働条件についての差別的取扱は禁止されていない」
とありますが、そのとおりなので、正しいです。


ちなみに、職業安定法において、

何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、
労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等
について、差別的取扱を受けることがない。

という規定がありますが、これと混同しないようにしましょう。


【 61-記述 】の答えは、
B:国籍
C:労働条件
です。


この規定、基本中の基本ですから、
出題されたときは、絶対に間違えないようにしましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働基準法13-6-A

2011-09-24 06:30:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13-6-A」です。


【 問 題 】

1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し
1週間当たりの労働時間が週法定労働時間以内となるようにする
ために行う、変形期間における所定労働時間の総枠の計算は、次の
式によって行う。
(その事業場の週法定労働時間×変形期間の労働日数)÷7
    

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【 解 説 】

「労働日数」ではなく、「暦日数」です。
変形期間における所定労働時間の総枠の計算は、その事業場の
週法定労働時間に「変形期間の暦日数」を乗じて得た数を7で
除して得たものです。


 誤り。 
 

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