K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

413号

2011-09-28 06:06:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2011.9.24
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No413     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 お知らせ

2 労働経済

3 白書対策

4 過去問データベース
  
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 お知らせ
────────────────────────────────────


まずは、お知らせです。

社労士受験参考書「合格レッスンシリーズ」の
「社労士入門レッスン 合格ナビ」が9月26日に発売されます(予定)。

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789234339/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=httpwwwsrknet-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789234339


法律の基礎知識や勉強方法など、
社労士受験に役立つ情報を掲載しておりますので、
書店とかで見かけましたら、
とりあえず、さらっとでも目を通して頂き、
感想などを頂ければ幸いです。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

   K-Net社労士受験ゼミの平成24年度試験向け会員の受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2012member.html
   に掲載しています。


   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2012.explanation.html
   をご覧ください。


   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1


   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 労働経済
────────────────────────────────────


先日、厚生労働省が

平成22年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報版)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001oy3x.html

を発表しました。

で、この発表、「速報版」となっています。

結果の発表がある場合、「速報」が出て・・・
しばらくして、「確報」が出るってことがあります。

このような2段階の発表がある場合、
労働経済、ちょっと注意しなければいけないんですよね。


労働力調査などですと、発表のタイミングから、
「速報」を出題するってあるのですが・・・


「労働者派遣事業報告書の集計結果」
平成21年度の発表では、「速報」と「確報」、
数値が大きく違っていました。

この調査結果、過去に何度か出題されてますから、
確認をしておくとよいのですが、
「速報」は置いといて、「確報」が出たら、
確認するようにしましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────



今回の白書対策は、「時代のニーズに対応した社会保障制度の発展を振り返る」
に関する記載です(平成23年版厚生労働白書P32)。


☆☆======================================================☆☆



1942(昭和17)年の英国のベヴァリッジ報告は社会保障制度の主要手段として
社会保険を位置づけ、欧米諸国の福祉国家の考えの基礎となった。
日本でも、日本国憲法の制定により社会保障に対する国の責務が規定され、社会
保障制度審議会も1950(昭和25)年の「社会保障制度に関する勧告」において
社会保険を中核に社会保障制度を構築すべきとした。
ただし、医療保険も年金も、戦前から、工業化の進展に伴う労働問題の発生等に
対応して、被用者保険を中心に制度化の動きが進んでいた。
終戦直後は、生活困窮者への生活援護施策や感染症対策が中心となった。



☆☆======================================================☆☆


「国民皆保険・皆年金実現以前の社会保障制度」の概略を記載した文章です。

この時期を、白書では、「日本の社会保険の萌芽期」なんて記載しています。


この文章の中に、
「ベヴァリッジ」と「社会保障制度審議会」
という言葉があります。



我が国の医療保障制度や老後の所得保障制度は、社会保険方式を基本として
いる。我が国の社会保障制度の構築に大きな影響を与えた、1950年の( A )
勧告も「国家が国民の( B )の観念を害することがあってはならない」とし、
1995年の勧告でも社会保険方式の利点が強調されて今日に至っている。


この空欄のある文章は、平成12年度の選択式の問題です。

空欄Aに関してですが、選択肢に
「ベヴァリッジ」と「社会保障制度審議会」
どちらもありました。

「社会保障制度審議会」が入るのですが、
再び、この文章が出題されて、
前記の白書の文章とかをさらっとしか読んでいなかったりすると、
「ベヴァリッジ」
を答えにしてしまうなんてこと、あり得ます。

出題実績がある箇所ですから、
用語、ちゃんと押さえておきましょう。

空欄Bの答えは、「自主的責任」です。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成23年-労基法問1-C「公民権行使の保障」です。


☆☆======================================================☆☆



公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者
を懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は、公民権行使の保障を定めた労働基準法
第7条の趣旨に反し、無効のものと解すべきであるとするのが最高裁判所の判例
である。



☆☆======================================================☆☆


「公民権行使の保障」に関する判例からの出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 16─1-D 】

公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害するおそれのある場合に
おいては、公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして
公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則の条項を適用して従業員
を懲戒解雇に付することも許されるとするのが最高裁の判例である。



【 9─2-B 】

「市議会議員をはじめとする公職に就任しようとするときは、会社の承認を
受けなければならず、これに反して承認を得ずに公職に就任した者は懲戒
解雇に付する」旨の就業規則の規定は、労働基準法第7条の趣旨に反し、無効
である。



☆☆======================================================☆☆


労働基準法、ここのところ判例がかなり出題されています。

で、1度出題された判例、
繰り返し出題されているもの、いくつもあります。

選択式でも、ここのところ判例の出題がかなりあります。

で、今回取り上げた判例、ご覧のとおり3回出題されています。
いずれも択一式からの出題ですが。

労働基準法7条で、

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、
又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んで
はならない。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求
された時刻を変更することができる。

と規定しています。

この規定は、
労働時間中の公民権行使及び公の職務の執行を保障したものです。

ですので、公職の就任を使用者の承認によること、すなわち、承認なくして
公職に就任した者を懲戒解雇にするなんていうのは、この規定の趣旨から
考えて、認めるわけにはいきません。

ということで、そのようなものは無効となります。

【 16─1-D 】は誤りで、
【 23─1-C 】【 9─2-B 】は正しいです。


今後も、繰り返し出題される可能性、高いですから、
しっかりと確認しておきましょう。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働基準法15-6-A

2011-09-28 06:05:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法15-6-A」です。


【 問 題 】

保健衛生の事業については、労働者に休憩を一斉に与える必要は
ないので、満18才に満たない労働者についても、特段の手続を
しなくとも、休憩時間を一斉に与える必要はない。 

                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

満18歳に満たない年少者には、「労働時間及び休憩の特例」の
規定が適用されないので、原則として一斉に休憩を付与しなければ
なりません。
一斉に休憩を付与しないようにするためには、労使協定を締結し
なければなりません。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする