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産科医療補償制度

2015-04-28 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「産科医療補償制度」です(平成26年版厚生労働白書P388)。


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安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、2009(平成21)年1月
から、産科医療補償制度が開始されている。
産科医療補償制度は、お産に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的
負担を速やかに補償するとともに、事故原因の分析を行い、将来の同種事故の防止
に資する情報を提供することにより、紛争の防止・早期解決及び産科医療の質の
向上を図ることを目的としている。なお、この制度の補償の対象は、分娩に関連
して発症した重度脳性麻痺児であり、その申請期限は、満5歳の誕生日までとなって
いる。


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「産科医療補償制度」に関する記載です。

産科医療補償制度の詳細が社労士試験で出題される可能性は低いですが、
この制度は出産育児一時金の額と関連するので、概要は知っておいたほうが
よいでしょう。

で、この制度の掛金などが見直されています。
そのため、出産育児一時金の額についても改正が行われています。

この点は、要注意です。
選択式で狙われる可能性がありますから。

出産育児一時金及び家族出産育児一時金の額については、
従来、原則は「39万円」、加算対象出産の場合は「42万円」でした。
この「39万円」が「40万4千円」となっています。
ただ、加算対象出産については「42万円」のままです。

これは、産科医療補償制度の掛金が3万円から1万6千円に引き下げられた
ことによるもので、加算対象出産の場合の総支給額を維持しつつ、加算対象
出産以外の場合の支給額を40万4千円に引き上げたためです。

ということで、これらの額は、しっかりと押さえておきましょう。


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健保法15-7-E

2015-04-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法15-7-E」です。


【 問 題 】

妊娠4か月を超える被保険者が業務上の事由により流産した
ときは、出産育児一時金が支給されない。
  
 
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【 解 説 】

被保険者が業務上の事由により流産した場合であっても、妊娠
4カ月以上の出産であれば、出産育児一時金が支給されます。


 誤り。
 

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