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生活保護制度

2015-04-01 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「生活保護制度」に関する記載です(平成26年版厚生労働
白書P345)。


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「生活保護制度の概要」

生活保護制度は、その利用し得る資産や能力その他あらゆるものを活用しても
なお生活に困窮する方に対して、その困窮の程度に応じた必要な保護を行う
ことにより、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を
助長する制度であり、社会保障の最後のセーフティネットと言われている。

保護の種類には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助等の8種類があり、
それぞれ日常生活を送る上で必要となる食費や住居費、病気の治療費などに
ついて、必要な限度で支給されている。


「生活保護の現状と課題」

生活保護受給者数は1995(平成7)年を底に増加に転じ、2011(平成23)年
7月に現行制度下で過去最高となって以来、引き続き増加傾向にあり、2014
(平成26)年2月には約216.6万人となっている。
増加の要因は、就労による経済的自立が容易でない高齢者世帯等が増加する
とともに、厳しい社会経済情勢の影響を受けて、失業等により生活保護に
至る世帯を含む世帯が急増していること等によると考えられる。

また、医療扶助が生活保護費の約半分を占めていることや、一部の限られた事案
であるが、不正受給事件が依然として起きていることなども指摘されている。
こうした課題に対応するため、生活保護受給者への就労・自立支援の強化を図る
とともに、不正受給への厳正な対処、医療扶助の適正化などに取り組むことが重要
である。

さらに、生活保護受給者の増加に加え、非正規雇用の労働者や年収200万円以下
の給与所得者など、生活に困窮するリスクの高い層が増加しており、生活保護
受給に至る前の段階にある生活困窮者の就労・自立の促進を図ることが大きな
課題となっている。


☆☆======================================================☆☆


「生活保護制度」に関する記載です。

生活保護に関しては、
平成15年度と平成16年度の選択式で出題されています。


択一式で出題される可能性は、極めて低いですが・・・・・・
選択式は、出題実績があるうえ、「生活保護法」は平成26年に改正が
行われているので、最低限のこと、

たとえば、

生活保護制度は
「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」
「自立を助長する制度」
とかは、知っておいたほうがよいでしょう。


ただ、細かい点については、さすがに、そこまでは押さえる必要は
ないですね。


ちなみに、平成15年度、平成16年度の出題は次のようなものでした。


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【 15-選択 】

我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、
( A )が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や
規模の拡大、新しい手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできて
いる。
( A )の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告
の頃は、( C )が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )
の成立、医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、
( E )に限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。


☆☆======================================================☆☆


【 16-選択 】

( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力
などを活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度
に応じ保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、
その自立の助長を目的とする制度である。
1950(昭和25)年の( A )法の制定以降50数年が経過した今日では、
当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など( A )制度をとり
まく環境は大きく変化している。こうしたなか、近年の景気後退による
( C ) 、( D )の進展などの影響を受けて、ここ数年( A )
受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、2001年度の
( A )受給世帯数は過去最高の約( E )世帯となっており、国民
生活のいわば最後の拠り所である制度は、引き続き重要な役割が期待される
状況にある。


☆☆======================================================☆☆


答えは

【 15-選択 】
A 対象者    
B 給付水準 
C 生活保護   
D 皆保険・皆年金
E 低所得者層

【 16-選択 】
A 生活保護    
B 最低限度の生活 
C 失業率の上昇   
D 高齢化
E 81万

です。

この81万世帯なんてことは、押さえる必要はありませんからね。
こういう空欄は正解できなくても構わないところですから。



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健保法16-1-A

2015-04-01 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法16-1-A」です。


【 問 題 】

被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部が報酬又は
賞与に上乗せして支払われる場合は、報酬又は賞与に該当する
ものとみなされるが、事業主の都合により退職前に退職一時金
として支払われるものについては、報酬又は賞与に該当しない
ものとされている。
        
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われる
もの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われ
るものは、報酬又は賞与には該当しないものと取り扱われます。


 正しい。


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