今日の過去問は「健保法14-4-D」です。
【 問 題 】
保険医療機関は、被保険者が低所得者であることを課税証明書に
よって確認できたとしても、患者一部負担金を減免することは
できない。
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【 解 説 】
一部負担金の減免を行うことができるのは、災害等の特別の事情
がある場合であって、その減免措置を講じるのは、「保険者」と
されています。
正しい。
【 問 題 】
保険医療機関は、被保険者が低所得者であることを課税証明書に
よって確認できたとしても、患者一部負担金を減免することは
できない。
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【 解 説 】
一部負担金の減免を行うことができるのは、災害等の特別の事情
がある場合であって、その減免措置を講じるのは、「保険者」と
されています。
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