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どこで受験する?

2015-04-23 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

前号で、平成27年度試験について、お知らせをしました。
すでに受験手続を済ませた方もいるかと思います。
まだ、これからという方も多いと思いますが・・・


そこで、試験会場、これは、ご自身で選べます。
試験会場は、全国各地に準備されていますが、
住んでいる所とはまったく関係ないところで受験することも可能です。
自由に選べます。

そうはいっても、近いところと考える方が大半かと思います。
ですので、
選ぶ余地がなく、この会場しかないという方もいるかもしれません。
逆に、首都圏などの場合、
複数の会場が用意されているので、どれにしようかなということに
なるかもしれません。

ただ、複数の会場が用意されていたとしても、
希望の会場とは、別の会場にされてしまうこともあり得ます。

希望者が多いってことになると、
収容しきれないので、致し方ないところですが・・・

そこで、この点は置いといて、
どこで受験するのが一番よいのか、といえば、
当日、移動するのに一番便利なところを選ぶのがよいのではないでしょうか。

で、便利というのは、時間的なこともありますが、
公共の交通機関が遅れるとか、止まるとかなんてことがあっても、
代替する経路があるかどうかとか、
そんなことも考えておくことも必要ですね。

それと、土地勘があるかないかなんてことも考えたほうがよいかもしれません。
当日、最寄り駅まで来たけど、迷子になってしまったなんてことですと、
試験に影響が出るなんてことにもなりかねません。

ということで、これらのことなどを考えて、試験会場を決めましょう。


それと、
受験申込みをした後に、急に引っ越しをすることになったなんてことも
あるかもしれません。
そのような場合、試験地の変更ができる場合もあります。
もし、そのような可能性がある場合は、↓を確認しておきましょう。
http://www.sharosi-siken.or.jp/edit/list.html
ちなみに、変更が可能なのは、6月26日までです。


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健保法15-6-C

2015-04-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法15-6-C」です。


【 問 題 】

指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定める
ところにより、主治の医師が指定する指定訪問看護事業者から
受けるものとされている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

指定訪問看護は、厚生労働大臣が指定する指定訪問看護事業者
のうち自己の選定するものから受けるものとされています。
主治の医師が指定する指定訪問看護事業者から受けなければ
ならないものではありません。


 誤り。
 

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