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平成26年-健保法問9-C「保険料の源泉控除」

2015-04-24 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-健保法問9-C「保険料の源泉控除」です。


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勤務していた適用事業所を5月31日で退職し、被保険者資格を喪失した者
の健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、
毎月末日締め、当月25日払いの場合、事業主は、5月25日支払いの給与
(5月1日から5月31日までの期間に係るもの)で4月分及び5月分の健康
保険料を控除することができる。


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「保険料の源泉控除」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 23-3-B 】

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその
事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬
月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。


【 19-9-D 】

事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担
すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者が
その事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の
保険料も源泉控除することができる。


【 9-4-A 】

事業主は被保険者に給料を支払う場合、被保険者の負担すべき前月分の
保険料を給与から控除することができる。


【 13-2-A 】

被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から3月分
及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月末日まで
納付する。


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「保険料の源泉控除」に関する問題です。

被保険者の負担すべき保険料、報酬から控除することが可能です。
で、控除することができるのは、原則、前月分の保険料です。
これは、保険料の納期限が翌月末日だからですね。

ただし、例外的に被保険者がその事業所に使用されなくなった、
この場合は、前月分だけではなく、その月分も控除することができます。
辞めてしまうのですから、その月に控除しておかないと、被保険者の負担
すべき分を取り損ねてしまうってこともあり得ますので。

ということで、
【 23-3-B 】、【 19-9-D 】、【 9-4-A 】は、
正しくなります。

ちなみに、「使用されなくなった」というのは、資格喪失を意味するの
ではなく、退職したってことです。
この点は、間違えないようにしましょう。


そこで、【 13-2-A 】、【 26-9-C 】について、
これらは事例的な出題です。

いずれについても、被保険者が月末に退職した場合の扱いです。
この場合、資格喪失は翌月1日です。
ということは、退職月分までの保険料は発生します。
【 13-2-A 】の場合は3月分まで、
【 26-9-C 】の場合は5月分まで発生します。

【 13-2-A 】では、
「3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し」と、
4月分の保険料が発生するような記載はおかしいですね。
控除することができるのは、2月分と3月分です。
3月31日に退職した、つまり、3月31日に使用されなくなった場合は、
3月分の保険料は発生します。
誤りです。

これに対して、【 26-9-C 】では、
「4月分及び5月分の健康保険料を控除することができる」としているので、
正しいです。

条文ベースの出題では、簡単に正誤の判断ができるものでも、
具体的な出題になると混乱してしまうなんてこともあり得ます。
保険料の源泉控除については、このような出題がありますから、
ちゃんと対応できるようにしておきましょう。



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健保法17-10-A

2015-04-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法17-10-A」です。


【 問 題 】

移送費は、通院など緊急的、一時的とは認められないときは
支給されない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

移送費は、次の要件を満たした場合に支給されます。ですので、
「緊急的、一時的とは認められないとき」は支給されません。
● 移送により健康保険法に基づく適切な療養を受けたこと
● 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが
 著しく困難であったこと
● 緊急その他やむを得なかったこと



 正しい。  

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