4月15日に、厚生労働省が
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、
新たに設けられた「ストレスチェック制度」の具体的な内容や運用方法を
定めた省令(労働安全衛生規則の一部改正)を公布するとともに、告示、
指針(心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに
面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)を定め、公表
しました。
この省令では、
ストレスチェックの実施頻度、検査すべき3つの領域、ストレスチェックの
実施者となれる者、結果の記録の作成・保存方法、一定規模の集団ごとの
集計・分析、ストレスチェック結果に基づく医師による面接指導の実施方法、
労働基準監督署への実施状況に関する定期報告などについて定めています。
詳細は![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0089.gif)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000082587.html
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、
新たに設けられた「ストレスチェック制度」の具体的な内容や運用方法を
定めた省令(労働安全衛生規則の一部改正)を公布するとともに、告示、
指針(心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに
面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)を定め、公表
しました。
この省令では、
ストレスチェックの実施頻度、検査すべき3つの領域、ストレスチェックの
実施者となれる者、結果の記録の作成・保存方法、一定規模の集団ごとの
集計・分析、ストレスチェック結果に基づく医師による面接指導の実施方法、
労働基準監督署への実施状況に関する定期報告などについて定めています。
詳細は
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http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000082587.html