K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

厚年法21-5-D

2016-08-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法21-5-D」です。


【 問 題 】

遺族厚生年金の受給権者である妻で一定の要件を満たす者に加算
される中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じた率を使用し
算出されるが、経過的寡婦加算の額は、当該妻の生年月日にかか
わらず、一定の金額とされている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

中高齢寡婦加算の額の記載と経過的寡婦加算の額の記載が逆です。
中高齢の寡婦加算の額は、妻の生年月日にかかわらず、一定の金額
とされています。これに対して、経過的寡婦加算の額は、妻の生年
月日に応じた率を使用して算定されます。
なお、経過的寡婦加算は、昭和31年4月1日以前生まれの妻に
限って行われます。


 誤り。 
 

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育児介護休業法について

2016-08-08 05:00:01 | 改正情報
育児介護休業法は、平成28年3月に改正され、一部を除き、
平成29年1月1日から施行されます。

厚生労働省が、この改正に関することを周知するとともに、
関係資料をサイトに掲載しています 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html



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厚年法17-7-B

2016-08-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法17-7-B」です。


【 問 題 】

夫婦とも被保険者であり、妻が死亡した場合に死亡当時夫婦の収入
によって生計を維持されていた障害等級に該当しない18歳未満の子
及び60歳以上の母がいる場合、当該子が受給権者となったときは、
その者が18歳に達する日以降の最初の3月31日を終了して失権して
も、60歳以上の母は受給権者となることはできない。

 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

遺族厚生年金には転給制度はないので、先順位の遺族である子が
遺族厚生年金の受給権者となった場合には、母は受給権者となる
ことはありません。


 正しい。
 

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届きましたか

2016-08-07 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策

平成28年度社会保険労務士試験を受験される方、
受験票は届きましたか?

届いているという話をきいていますが・・・

試験センターが告知しており、
8月上旬に受験票が郵送されます。

8月8日(月)時点で、受験票が届かない場合は、
8月10日(水)までに試験センターへ連絡しましょう。

それと、届いた受験票の注意事項などは、しっかり確認しましょう。

注意事項を確認せず、試験当日、トラブルを起こしてしまうと、
受験できたとしても、思うように実力を発揮できないなんてことに
なりかねませんから。

ちなみに、受験票をなくすということはないとは思うのですが、
万が一、紛失なんてことになった場合に備えて、受験番号を何かにメモしておくと
よいかもしれません。


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厚年法15-4-B

2016-08-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法15-4-B」です。


【 問 題 】

障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、死亡した者の障害
等級にかかわりなく、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、障害等級が1級又は
2級に該当する障害状態にある場合に、その者の遺族に遺族厚生
年金が支給されます。
3級に該当する障害状態の場合には支給対象となりません。


 誤り。  


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666号

2016-08-06 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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平成28年度社会保険労務士試験を受験される方、
間もなく、受験票が届くと思います。

受験票が届いたら、試験会場が希望の場所だったどうか確認するでしょう。

そこで、試験センターが受験案内記載事項に誤りがあったことを周知しています。

受験案内記載の神奈川試験地の試験会場「明治学院大学 横浜キャンパス」交通
機関に誤りがありました。正しくは「JR東海道線・横須賀線・湘南新宿ライン、
市営地下鉄ブルーライン「戸塚駅」東口8番乗り場から江ノ電バス約10分「明治
学院大学南門」下車徒歩約2分」です。
※8月上旬発送の受験票には、正しい交通機関を記載しています。

というものです。

交通機関に関しては、試験当日、間違えると、遅刻をしてしまうなんてことあります
から、この試験会場に限らず、前日までに、しっかりと確認をしておきましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

確定拠出年金法において、60歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者
その他政令で定める者を除く。)である個人型年金加入者の拠出限度額は( A )
である。

確定拠出年金法において、企業型年金加入者の拠出限度額について、確定拠出年金
以外の企業年金等がない場合は( B )である。


☆☆======================================================☆☆


平成27年度択一式「労務管理その他労働及び社会保険に関する一般常識」
問8-C・Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 23,000円
  ※ 出題時は「25,000円」とあり、誤りでした。
  
B 55,000円
  ※企業年金等がある場合「27,500円」です。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ」に
関する記述です(平成27年版厚生労働白書P417)。


☆☆======================================================☆☆


今後、介護費用の増大が見込まれる中、保険料の上昇を可能な限り抑え、介護保険
制度の持続可能性を高めていくことが必要である。

また、一口に高齢者といっても、所得の高い方から低い方まで様々であり、社会保障
制度改革に当たって、こうした高齢者世代における世代内の負担の公平化を図って
いくことが重要である。

このため、これまで一律1割であった利用者負担について、一定以上の所得のある方
については利用者負担を2割にすることになった。


☆☆======================================================☆☆


「一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ」に関する記述です。

介護保険制度は平成12年に創設され、その創設以来、利用者負担は、被保険者の
所得にかかわらず、一律1割とされていました。

これを、保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、現役世代の過度な負担を避けると
ともに、高齢者世代内で負担の公平化を図っていくため、65歳以上の被保険者
(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得のある者に、2割の利用者負担を
求めることとされました。

この2割とされる者を「一定以上所得者」といいますが、これに該当し得るのは、
「第1号被保険者」だけです。
第2号被保険者は、所得状況にかかわらず、1割負担です。
この点は、注意しておきましょう。

具体的な所得基準は細かいところなので、そこまで出題されるかどうかは、
微妙なところですが、
サービスのあった日の属する年の前年(その日の属する月が1月から7月までの場合
にあっては、前々年)の地方税法に規定する合計所得金額が160万円以上の場合、
原則として一定以上所得者とされます。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-厚年法問8-E「年金額の改定」です。


☆☆======================================================☆☆


在職老齢年金を受給する者の総報酬月額相当額が改定された場合は、改定が
行われた月の翌月から、新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再
計算され、年金額が改定される。


☆☆======================================================☆☆


「年金額の改定」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-10-C 】

被保険者である60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者について、その者の総報酬
月額相当額が改定された場合は、改定が行われた月から新たな総報酬月額相当額
に基づいて支給停止額が再計算され、当該改定が行われた月から、年金額が改定
される。


【 15-6-C[改題]】

在職老齢厚生年金の支給停止額については、その者の標準報酬月額が改定された
場合には、改定された月の翌月から新たな総報酬月額相当額に基づいて計算された
額に変更される。


【 19-6-E 】

老齢厚生年金の受給権者について離婚時の標準報酬の決定又は改定が行われた
ときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から年金額を改定
する。


【 26-8-D 】

老齢厚生年金の受給権者について、分割の規定により標準報酬の改定又は決定が
行われたときの年金額の改定は、当該請求があった日の属する月の翌月分から
行われる。


【 20-10-B 】

障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における標準報酬の改定
又は決定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月から、
年金額が改定される。


☆☆======================================================☆☆


「年金額の改定」に関する問題です。

年金額の改定のタイミング、いろいろと出題されています。

【 27-8-E 】、【 20-10-C 】、【 15-6-C[改題]】は、在職老齢年金に
関する「年金額の改定」に関する問題で、
【 19-6-E 】、【 26-8-D 】、【 20-10-B 】は、合意分割や3号分割
に伴う「年金額の改定」に関する問題です。


在職老齢年金に関してですが、在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額に
応じて支給停止額が算定されます。
そのため、総報酬月額相当額又は基本月額のいずれかが改定されたときは、
それにあわせて、年金額を見直していく必要があります。
つまり、
総報酬月額相当額などが改定されたら、「その月」から年金額も改定されるって
ことです。

【 27-8-E 】は「改定が行われた月の翌月から」とあり、【 15-6-C[改題]】
は「改定された月の翌月から」とあるので、この2問は誤りです。
【 20-10-C 】は「改定が行われた月から」とあるので、正しいです。


次に、合意分割などに伴う「年金額の改定」に関してですが、この場合の年金額の
改定は、「請求のあった日の属する月の翌月」から行われます。
「請求のあった日の属する月」からではありませんからね。
【 19-6-E 】と【 26-8-D 】は正しく、【 20-10-B 】は誤りです。


「その月」なのか、「翌月」なのか、ここは、たびたび、論点にされていますので。

年金額の改定には、いろいろなパターンがあるので、それぞれについて、
ちゃんと整理しておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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厚年法20-1-B

2016-08-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法20-1-B」です。


【 問 題 】

障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される
障害厚生年金の額に加算されている配偶者の加給年金額は、配偶者
の生年月日にかかわらず、当該配偶者が65歳に達した日の属する月
の翌月分から加算されなくなる。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「生年月日にかかわらず」とありますが、障害厚生年金に係る加給
年金額の対象となる配偶者が大正15年4月1日以前生まれの者で
あるときは、当該配偶者が65歳に達した後も引き続き加給年金額の
対象とされます。


 誤り。  


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平成27年-厚年法問8-E「年金額の改定」

2016-08-05 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-厚年法問8-E「年金額の改定」です。


☆☆======================================================☆☆


在職老齢年金を受給する者の総報酬月額相当額が改定された場合は、改定が
行われた月の翌月から、新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再
計算され、年金額が改定される。


☆☆======================================================☆☆


「年金額の改定」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-10-C 】

被保険者である60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者について、その者の総報酬
月額相当額が改定された場合は、改定が行われた月から新たな総報酬月額相当額
に基づいて支給停止額が再計算され、当該改定が行われた月から、年金額が改定
される。


【 15-6-C[改題]】

在職老齢厚生年金の支給停止額については、その者の標準報酬月額が改定された
場合には、改定された月の翌月から新たな総報酬月額相当額に基づいて計算された
額に変更される。


【 19-6-E 】

老齢厚生年金の受給権者について離婚時の標準報酬の決定又は改定が行われた
ときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から年金額を改定
する。


【 26-8-D 】

老齢厚生年金の受給権者について、分割の規定により標準報酬の改定又は決定が
行われたときの年金額の改定は、当該請求があった日の属する月の翌月分から
行われる。


【 20-10-B 】

障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における標準報酬の改定
又は決定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月から、
年金額が改定される。


☆☆======================================================☆☆


「年金額の改定」に関する問題です。

年金額の改定のタイミング、いろいろと出題されています。

【 27-8-E 】、【 20-10-C 】、【 15-6-C[改題]】は、在職老齢年金に
関する「年金額の改定」に関する問題で、
【 19-6-E 】、【 26-8-D 】、【 20-10-B 】は、合意分割や3号分割
に伴う「年金額の改定」に関する問題です。


在職老齢年金に関してですが、在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額に
応じて支給停止額が算定されます。
そのため、総報酬月額相当額又は基本月額のいずれかが改定されたときは、
それにあわせて、年金額を見直していく必要があります。
つまり、
総報酬月額相当額などが改定されたら、「その月」から年金額も改定されるって
ことです。

【 27-8-E 】は「改定が行われた月の翌月から」とあり、【 15-6-C[改題]】
は「改定された月の翌月から」とあるので、この2問は誤りです。
【 20-10-C 】は「改定が行われた月から」とあるので、正しいです。


次に、合意分割などに伴う「年金額の改定」に関してですが、この場合の年金額の
改定は、「請求のあった日の属する月の翌月」から行われます。
「請求のあった日の属する月」からではありませんからね。
【 19-6-E 】と【 26-8-D 】は正しく、【 20-10-B 】は誤りです。


「その月」なのか、「翌月」なのか、ここは、たびたび、論点にされていますので。

年金額の改定には、いろいろなパターンがあるので、それぞれについて、
ちゃんと整理しておきましょう。


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厚年法18-2-A

2016-08-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法18-2-A」です。


【 問 題 】

障害厚生年金の額については、老齢厚生年金の額の規定の例に
より計算した額とし、当該障害年金の支給事由となった障害に
係る初診日の属する月後における被保険者であった期間は計算
の基礎としないが、被保険者期間の月数が300に満たないとき
は300として計算する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「初診日」とあるのは、「障害認定日」です。
障害厚生年金の額の計算においては、「障害認定日」の属する月後に
おける被保険者であった期間は含めません。
なお、「障害年金」とあるのは、正しくは「障害厚生年金」です。


 誤り。
 

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一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ

2016-08-04 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ」に
関する記述です(平成27年版厚生労働白書P417)。


☆☆======================================================☆☆


今後、介護費用の増大が見込まれる中、保険料の上昇を可能な限り抑え、介護保険
制度の持続可能性を高めていくことが必要である。

また、一口に高齢者といっても、所得の高い方から低い方まで様々であり、社会保障
制度改革に当たって、こうした高齢者世代における世代内の負担の公平化を図って
いくことが重要である。

このため、これまで一律1割であった利用者負担について、一定以上の所得のある方
については利用者負担を2割にすることになった。


☆☆======================================================☆☆


「一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ」に関する記述です。

介護保険制度は平成12年に創設され、その創設以来、利用者負担は、被保険者の
所得にかかわらず、一律1割とされていました。

これを、保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、現役世代の過度な負担を避けると
ともに、高齢者世代内で負担の公平化を図っていくため、65歳以上の被保険者
(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得のある者に、2割の利用者負担を
求めることとされました。

この2割とされる者を「一定以上所得者」といいますが、これに該当し得るのは、
「第1号被保険者」だけです。
第2号被保険者は、所得状況にかかわらず、1割負担です。
この点は、注意しておきましょう。

具体的な所得基準は細かいところなので、そこまで出題されるかどうかは、
微妙なところですが、
サービスのあった日の属する年の前年(その日の属する月が1月から7月までの場合
にあっては、前々年)の地方税法に規定する合計所得金額が160万円以上の場合、
原則として一定以上所得者とされます。

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厚年法20-1-D

2016-08-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法20-1-D」です。


【 問 題 】

障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者(受給権を
取得した当時から障害等級の1級又は2級に該当したことは
なかったものとする。)に、65歳に達する日以後に更に障害
等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じた
ときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金
が支給される。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

受給権を取得した当時から障害等級の1級又は2級に該当した
ことがない障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者は、
併合認定の対象となりません。
なお、「65歳に達する日以後に更に障害等級2級に該当する障害
厚生年金を支給すべき事由が生じた」としているので、基準障害
による障害厚生年金の支給対象にもなりません。


 誤り。


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過去問ベース選択対策 平成27年度択一式「労務管理その他労働及び社会保険に関する一般常識」問8-C・D

2016-08-03 05:00:01 | 選択対策



次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

確定拠出年金法において、60歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者
その他政令で定める者を除く。)である個人型年金加入者の拠出限度額は( A )
である。

確定拠出年金法において、企業型年金加入者の拠出限度額について、確定拠出年金
以外の企業年金等がない場合は( B )である。


☆☆======================================================☆☆


平成27年度択一式「労務管理その他労働及び社会保険に関する一般常識」
問8-C・Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 23,000円
  ※ 出題時は「25,000円」とあり、誤りでした。
  
B 55,000円
  ※企業年金等がある場合「27,500円」です。


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厚年法20-5-E[改題]

2016-08-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法20-5-E[改題]」です。


【 問 題 】

障害厚生年金の支給に係る保険料納付要件の特例として、平成38年
4月1日前に初診日がある傷病により障害等級に該当する障害の状態
になった場合に、当該初診日の前日において、当該初診日の属する月
の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間
以外の国民年金の被保険者期間がないときは、障害厚生年金の支給に
係る保険料納付要件を満たしていることになるが、この特例は、当該
障害に係る者が当該初診日において、65歳以上であるときは、適用
されない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険料納付要件の特例は、初診日において、65歳未満の者である場合
に限り適用されます。65歳以上の者には適用されません。


 正しい。


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平成28年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況

2016-08-02 05:00:01 | 労働経済情報
7月29日に、厚生労働省が

平成28年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況

を公表しました。


これによると、

平均妥結額は6,639円で、前年(7,367円)に比べ728円の減、

現行ベース(交渉前の平均賃金)に対する賃上げ率は2.14%で、
前年(2.38%)に比べ0.24ポイントの減

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000131411.html





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厚年法19-2-D

2016-08-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法19-2-D」です。


【 問 題 】

60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法の規定による
求職の申込みをしたときは、基本手当に係る調整対象期間(基本
手当を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日が1日もない月
があった場合を除く。)について、当該老齢厚生年金の報酬比例
部分に相当する金額のみ全額を支給停止する。


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【 解 説 】

特別支給の老齢厚生年金と基本手当との調整においては、定額部分
が支給されるのであれば、報酬比例部分だけでなく、定額部分に
ついても支給停止されます。


 誤り。 


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