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■□ 2016.7.30
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No666
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成28年度社会保険労務士試験を受験される方、
間もなく、受験票が届くと思います。
受験票が届いたら、試験会場が希望の場所だったどうか確認するでしょう。
そこで、試験センターが受験案内記載事項に誤りがあったことを周知しています。
受験案内記載の神奈川試験地の試験会場「明治学院大学 横浜キャンパス」交通
機関に誤りがありました。正しくは「JR東海道線・横須賀線・湘南新宿ライン、
市営地下鉄ブルーライン「戸塚駅」東口8番乗り場から江ノ電バス約10分「明治
学院大学南門」下車徒歩約2分」です。
※8月上旬発送の受験票には、正しい交通機関を記載しています。
というものです。
交通機関に関しては、試験当日、間違えると、遅刻をしてしまうなんてことあります
から、この試験会場に限らず、前日までに、しっかりと確認をしておきましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
確定拠出年金法において、60歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者
その他政令で定める者を除く。)である個人型年金加入者の拠出限度額は( A )
である。
確定拠出年金法において、企業型年金加入者の拠出限度額について、確定拠出年金
以外の企業年金等がない場合は( B )である。
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平成27年度択一式「労務管理その他労働及び社会保険に関する一般常識」
問8-C・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 23,000円
※ 出題時は「25,000円」とあり、誤りでした。
B 55,000円
※企業年金等がある場合「27,500円」です。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ」に
関する記述です(平成27年版厚生労働白書P417)。
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今後、介護費用の増大が見込まれる中、保険料の上昇を可能な限り抑え、介護保険
制度の持続可能性を高めていくことが必要である。
また、一口に高齢者といっても、所得の高い方から低い方まで様々であり、社会保障
制度改革に当たって、こうした高齢者世代における世代内の負担の公平化を図って
いくことが重要である。
このため、これまで一律1割であった利用者負担について、一定以上の所得のある方
については利用者負担を2割にすることになった。
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「一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ」に関する記述です。
介護保険制度は平成12年に創設され、その創設以来、利用者負担は、被保険者の
所得にかかわらず、一律1割とされていました。
これを、保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、現役世代の過度な負担を避けると
ともに、高齢者世代内で負担の公平化を図っていくため、65歳以上の被保険者
(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得のある者に、2割の利用者負担を
求めることとされました。
この2割とされる者を「一定以上所得者」といいますが、これに該当し得るのは、
「第1号被保険者」だけです。
第2号被保険者は、所得状況にかかわらず、1割負担です。
この点は、注意しておきましょう。
具体的な所得基準は細かいところなので、そこまで出題されるかどうかは、
微妙なところですが、
サービスのあった日の属する年の前年(その日の属する月が1月から7月までの場合
にあっては、前々年)の地方税法に規定する合計所得金額が160万円以上の場合、
原則として一定以上所得者とされます。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-厚年法問8-E「年金額の改定」です。
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在職老齢年金を受給する者の総報酬月額相当額が改定された場合は、改定が
行われた月の翌月から、新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再
計算され、年金額が改定される。
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「年金額の改定」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 20-10-C 】
被保険者である60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者について、その者の総報酬
月額相当額が改定された場合は、改定が行われた月から新たな総報酬月額相当額
に基づいて支給停止額が再計算され、当該改定が行われた月から、年金額が改定
される。
【 15-6-C[改題]】
在職老齢厚生年金の支給停止額については、その者の標準報酬月額が改定された
場合には、改定された月の翌月から新たな総報酬月額相当額に基づいて計算された
額に変更される。
【 19-6-E 】
老齢厚生年金の受給権者について離婚時の標準報酬の決定又は改定が行われた
ときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から年金額を改定
する。
【 26-8-D 】
老齢厚生年金の受給権者について、分割の規定により標準報酬の改定又は決定が
行われたときの年金額の改定は、当該請求があった日の属する月の翌月分から
行われる。
【 20-10-B 】
障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における標準報酬の改定
又は決定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月から、
年金額が改定される。
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「年金額の改定」に関する問題です。
年金額の改定のタイミング、いろいろと出題されています。
【 27-8-E 】、【 20-10-C 】、【 15-6-C[改題]】は、在職老齢年金に
関する「年金額の改定」に関する問題で、
【 19-6-E 】、【 26-8-D 】、【 20-10-B 】は、合意分割や3号分割
に伴う「年金額の改定」に関する問題です。
在職老齢年金に関してですが、在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額に
応じて支給停止額が算定されます。
そのため、総報酬月額相当額又は基本月額のいずれかが改定されたときは、
それにあわせて、年金額を見直していく必要があります。
つまり、
総報酬月額相当額などが改定されたら、「その月」から年金額も改定されるって
ことです。
【 27-8-E 】は「改定が行われた月の翌月から」とあり、【 15-6-C[改題]】
は「改定された月の翌月から」とあるので、この2問は誤りです。
【 20-10-C 】は「改定が行われた月から」とあるので、正しいです。
次に、合意分割などに伴う「年金額の改定」に関してですが、この場合の年金額の
改定は、「請求のあった日の属する月の翌月」から行われます。
「請求のあった日の属する月」からではありませんからね。
【 19-6-E 】と【 26-8-D 】は正しく、【 20-10-B 】は誤りです。
「その月」なのか、「翌月」なのか、ここは、たびたび、論点にされていますので。
年金額の改定には、いろいろなパターンがあるので、それぞれについて、
ちゃんと整理しておきましょう。
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