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過去問ベース選択対策 平成27年度択一式「健康保険法」問6-A・問9-E

2016-08-16 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療
補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日
以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには( A )、それ以外
のときには( B )である。

同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する傷病手当金の支給期間は、
その支給を始めた日から起算して( C )を超えないものとされているが、
日雇特例被保険者の場合には、厚生労働大臣が指定する疾病を除き、その支給を
始めた日から起算して( D )を超えないものとされている。


☆☆======================================================☆☆


平成27年度択一式「健康保険法」問6-A・問9-Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 42万円
  ※加算対象出産の場合、3万円を超えない範囲内で保険者が定める額が加算
   され、その加算される額は「1万6千円」です。
  
B 40万4千円

C 1年6カ月
  ※「3年」などではありません。

D 6カ月
  ※厚生労働大臣が指定する疾病(結核性疾病)の場合は、1年6カ月です。


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厚年法19-6-A

2016-08-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法19-6-A」です。


【 問 題 】

振替加算されている老齢基礎年金を受給している者であって、
その者の厚生年金保険の被保険者期間が、離婚による年金分割
を行ったことにより離婚時みなし被保険者期間を含めて240月
以上となった場合であっても、当該振替加算は支給停止になら
ない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

振替加算は、老齢厚生年金の受給権者のうち、その額の計算の基礎
となる被保険者期間の月数が240月以上であるもの等に対しては
支給されません。
この被保険者期間を計算する際には、離婚時みなし被保険者期間も
含まれるため、年金分割に伴って、離婚時みなし被保険者期間を
含めた厚生年金保険の被保険者期間が240月以上となった場合、振替
加算は支給されなくなります。


 誤り。  


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「民間人材ビジネス実態把握調査(事業所/労働者)」

2016-08-15 05:00:01 | 労働経済情報
8月5日に、厚生労働省が

「民間人材ビジネス実態把握調査(事業所/労働者)」

の結果を公表しました。

これによると、

求職活動において利用した民間人材ビジネスとしては、
「求人媒体(web:就職サイト等)」が31.8%、
「求人媒体(紙:就職情報誌、新聞折り込みチラシ等)」が21.7%、
「民間の職業紹介機関」が15.4%
でした。
年代別に見ると、「求人媒体(web:就職サイト等)」では20~24歳
で65.1%、25~29 歳で59.9%と割合が高くなっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11651500-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Minkanjinzaiservicesuishinshitsu/0000118943_2.pdf



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厚年法19-6-C

2016-08-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法19-6-C」です。


【 問 題 】

離婚時みなし被保険者期間は、60歳台前半の老齢厚生年金の
支給要件となる被保険者期間には含まない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

離婚時みなし被保険者期間は、報酬比例部分の年金額の計算の
基礎となりますが、60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件となる
被保険者期間には含まれません。


 正しい。
 

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すべきこと

2016-08-14 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
試験まで、残り14日です。

この期間で、勉強できる時間は、どの程度あるでしょうか?

3分の1くらいは、
睡眠時間や生活時間として使うことでしょう。
仕事をされていれば、その時間もあるでしょう。
ですので、
実質的に使える時間、そう多くはないのではないでしょうか?

そのような状況で、あれもこれもということですと、
すべてはできず、試験を迎えることになってしまいかねません。

残された時間、
自分自身で、何をすべきかということを、しっかりと考えて、
そのすべきこと、全力で進めていきましょう。

合格まで、もうひと踏ん張りです。


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厚年法20-10-B

2016-08-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法20-10-B」です。


【 問 題 】

障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における
標準報酬の改定又は決定が行われたときは、当該標準報酬改定
請求のあった日の属する月から、年金額が改定される。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「標準報酬改定請求のあった日の属する月」ではなく「標準報酬
改定請求のあった日の属する月の翌月」から障害厚生年金の額が
改定されます。


 誤り。


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667号

2016-08-13 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース 


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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平成28年度社会保険労務士試験を受験される方、
受験票は届きましたか?

届いているという話をきいていますが・・・

試験センターが告知しており、
8月上旬に受験票が郵送されます。

8月8日(月)時点で、受験票が届かない場合は、
8月10日(水)までに試験センターへ連絡しましょう。

それと、届いた受験票の注意事項などは、しっかり確認しましょう。

注意事項を確認せず、試験当日、トラブルを起こしてしまうと、
受験できたとしても、思うように実力を発揮できないなんてことに
なりかねませんから。

ちなみに、受験票をなくすということはないとは思うのですが、
万が一、紛失なんてことになった場合に備えて、受験番号を何かにメモしておくと
よいかもしれません。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

70歳未満で標準報酬月額が( A )以上83万円未満の被保険者が、1つの
病院等で同一月内の療養の給付について支払った一部負担金の額が、以下の式
で算定した額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給される
(高額療養費多数回該当の場合を除く。)。
( B )十(療養に要した費用-558,000円)×1%


高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の( C )
及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活
療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。


☆☆======================================================☆☆


平成27年度択一式「健康保険法」問2-D・問4-イで出題された文章です。


【 答え 】

A 53万円
  ※「28万円」ではありません。
  
B 167,400円
  ※「558,000円」の3割に相当する額です。

C 家計に与える影響
  ※食事療養標準負担額も高額療養費の算定対象となりません。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「補足給付の要件に資産などを追加」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P417~418)。


☆☆======================================================☆☆


介護保険では、2005(平成17)年から特別養護老人ホーム等に係る費用のうち、
食費及び居住費は本人の自己負担が原則となっているが、低所得の方が多く入所
している実態を考慮して、介護保険3施設及びショートステイを利用する住民税
世帯非課税である方については、その申請に基づき、食費・居住費を補助する
「補足給付」を支給している。

このように、補足給付は本来の給付と異なった福祉的性格や経過的な性格を持って
おり、
1)食費や居住費を負担して在宅で生活する方との公平性の確保
2)預貯金等を保有して居住費等の負担が可能であるにもかかわらず、保険料を
財源とした給付が行われる不公平の是正
を図るため、一定額を超える預貯金等のある方を給付の対象外とするなどの見直し
を行うこととなった。


☆☆======================================================☆☆


「補足給付の要件に資産などを追加」に関する記述です。

「補足給付」とは、いったい何の給付なのだろうか?と思われてしまうかもしれ
ませんが、「食費・居住費を補助」という記述から推測できるのではないでしょか。

特定入所者介護サービス費や特定入所者介護予防サービス費を指しています。

特定入所者介護サービス費は、特定入所者が特定介護サービスを受けた場合に支給
される保険給付で、低所得者を対象としたものです。

この低所得者というのは、そのとおり「所得が低い者」を指しますが、単に所得
だけではなく、預貯金等の資産も勘案して対象となるかどうかを判断するように
したのです。

法律の条文に沿った出題なら、特定入所者介護サービス費などの名称を使った
出題になるでしょうが、この白書のような文章での出題なら「補足給付」という
名称での出題になるでしょう。

ということで、「補足給付」というのは、特定入所者介護サービス費などのこと
だという点は、知っておきましょう。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成27年-厚年法問9-D「障害手当金」です。


☆☆======================================================☆☆


障害手当金は初診日において被保険者であった者が保険料納付要件を満たして
いても、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が
治っていなければ支給されない。


☆☆======================================================☆☆


「障害手当金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-4-E 】

障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者であった者が、当該初診日から起算して3年を経過する日までの間に
おけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の状態
にある場合に、当該傷病の初診日において保険料納付要件を満たしている者に
支給すると規定されている。


【 26-選択 】

障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者であった者が、当該初診日から起算して( C )を経過する日まで
の間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度
の障害の状態である場合に、その者に支給する。


【 23-1-D 】

障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者(その前日において保険料納付要件を満たしている者に限る。)であ
った者が、障害認定日から起算してその傷病により政令で定める程度の障害
の状態に該当することなく3年を経過した者に支給する。


【 13-8-B】

傷病に係る初診日において厚生年金保険の被保険者であった者が、保険料納付
要件を満たし、かつ初診日から起算して5年を経過するまでの間に、傷病は
治ってはいないが症状が固定した状態にあり、政令に定める程度の障害の状態
にあるとき、障害手当金が支給される。


☆☆======================================================☆☆


障害手当金の支給要件に関する問題です。

障害厚生年金は、傷病が治ゆしているか否かにかかわらず、所定の要件を満たせば
支給されますが、障害手当金は傷病が治っていなければ支給されません。

さらに、その治る時期についても制約があり、ここで挙げた問題は、それを論点に
しています。

障害手当金は、「初診日から起算して5年を経過する日までの間」におけるその傷病
の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にあるときに
支給されます。

ですので、
「5年を経過する日までの間において傷病が治っていなければ支給されない」
とある【 27-9-D 】は正しいです。

【 20-4-E 】は、「5年」という箇所が「3年」となっているので、誤りです。

この「5年」を空欄にしたのが【 26-選択 】です。


【 23-1-D 】は、治ったという記述はなく、
「障害認定日から起算してその傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当
することなく3年を経過した者」とあり、まったく違う内容ですから、当然、
誤りです。
この問題では、「3年」とあるので、間違えることはないと思いますが、
「5年」とされていたりすると、変な勘違いをしてしまうなんてことがあるかも
しれませんね。


【 13-8-B】は、「5年」という記述もありますが、論点が少し違います。

障害手当金は、傷病が治っていることが支給要件の1つですが、
「治ってはいないが症状が固定した状態」の場合はどうなのかというのが論点です。

「症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った」場合は、「傷病が治った」
場合に含まれます。

ですので、正しくなります。


年数ばかり意識していると、違うところが論点にされたとき、
「あれ?」なんてことになってしまうこともあり得ます。

ということで、年数だけでなく、
その他の箇所も、しっかりと確認をしておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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厚年法21-7-E

2016-08-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法21-7-E」です。


【 問 題 】

標準報酬改定請求は、平成19年4月1日前の対象期間に係る標準
報酬も改定又は決定の対象としている。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

合意分割の対象となる離婚等は、平成19年4月1日以後に成立した
離婚等に限られますが、平成19年4月1日前の期間も分割の対象と
なります。


 正しい。


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平成27年-厚年法問9-D「障害手当金」

2016-08-12 15:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-厚年法問9-D「障害手当金」です。


☆☆======================================================☆☆


障害手当金は初診日において被保険者であった者が保険料納付要件を満たして
いても、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が
治っていなければ支給されない。


☆☆======================================================☆☆


「障害手当金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-4-E 】

障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者であった者が、当該初診日から起算して3年を経過する日までの間に
おけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の状態
にある場合に、当該傷病の初診日において保険料納付要件を満たしている者に
支給すると規定されている。


【 26-選択 】

障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者であった者が、当該初診日から起算して( C )を経過する日まで
の間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度
の障害の状態である場合に、その者に支給する。


【 23-1-D 】

障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者(その前日において保険料納付要件を満たしている者に限る。)であ
った者が、障害認定日から起算してその傷病により政令で定める程度の障害
の状態に該当することなく3年を経過した者に支給する。


【 13-8-B】

傷病に係る初診日において厚生年金保険の被保険者であった者が、保険料納付
要件を満たし、かつ初診日から起算して5年を経過するまでの間に、傷病は
治ってはいないが症状が固定した状態にあり、政令に定める程度の障害の状態
にあるとき、障害手当金が支給される。


☆☆======================================================☆☆


障害手当金の支給要件に関する問題です。

障害厚生年金は、傷病が治ゆしているか否かにかかわらず、所定の要件を満たせば
支給されますが、障害手当金は傷病が治っていなければ支給されません。

さらに、その治る時期についても制約があり、ここで挙げた問題は、それを論点に
しています。

障害手当金は、「初診日から起算して5年を経過する日までの間」におけるその傷病
の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にあるときに
支給されます。

ですので、
「5年を経過する日までの間において傷病が治っていなければ支給されない」
とある【 27-9-D 】は正しいです。

【 20-4-E 】は、「5年」という箇所が「3年」となっているので、誤りです。

この「5年」を空欄にしたのが【 26-選択 】です。


【 23-1-D 】は、治ったという記述はなく、
「障害認定日から起算してその傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当
することなく3年を経過した者」とあり、まったく違う内容ですから、当然、
誤りです。
この問題では、「3年」とあるので、間違えることはないと思いますが、
「5年」とされていたりすると、変な勘違いをしてしまうなんてことがあるかも
しれませんね。


【 13-8-B】は、「5年」という記述もありますが、論点が少し違います。

障害手当金は、傷病が治っていることが支給要件の1つですが、
「治ってはいないが症状が固定した状態」の場合はどうなのかというのが論点です。

「症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った」場合は、「傷病が治った」
場合に含まれます。

ですので、正しくなります。


年数ばかり意識していると、違うところが論点にされたとき、
「あれ?」なんてことになってしまうこともあり得ます。

ということで、年数だけでなく、
その他の箇所も、しっかりと確認をしておきましょう。



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厚年法17-2-E

2016-08-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法17-2-E」です。


【 問 題 】

被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なくて療養に
関する指示に従わなかったことにより障害の回復を妨げた
ときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができ、また、
その者が障害厚生年金の受給権者であった場合には、現に該当
する障害等級以下の障害等級に該当するものとして給付額の
改定を行うことができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の前段は受給権の取得に係る給付制限で、「保険給付の全部
又は一部を行わないことができる」とされています。設問の後段は
受給権者となっている場合の給付制限で、減額改定を行うことが
できます。


 正しい。 


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「民間人材ビジネス実態把握調査(派遣元事業者)」

2016-08-11 05:00:01 | 労働経済情報
8月5日に、厚生労働省が

「民間人材ビジネス実態把握調査(派遣元事業者)」

の結果を公表しました。

これによると、

派遣労働者への教育、キャリアアップ支援の実施状況は、
「実施している」が73.8%であり、その具体的内容は、
「資格取得の支援(受験費用の補助、割引)」が57.1%
と最も高く、「派遣先が当該事業者向けに実施している
教育訓練への参加」が52.6%、「派遣先と連携した派遣
労働者への計画的なOJT」が34.6%となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000132487.html



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厚年法20-4-D

2016-08-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法20-4-D」です。

【 問 題 】

脱退一時金の額の計算に使用される支給率は、最終月(最後に
被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の
前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっ
ては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、
被保険者期間の区分に応じた月数を乗じて得た率とするが、この
月数の上限は40である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

脱退一時金の額の計算に使用される支給率の算定に係る被保険者
期間の区分に応じた月数の上限は、「40」ではなく「36」です。


 誤り。 
 

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補足給付の要件に資産などを追加

2016-08-10 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「補足給付の要件に資産などを追加」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P417~418)。


☆☆======================================================☆☆


介護保険では、2005(平成17)年から特別養護老人ホーム等に係る費用のうち、
食費及び居住費は本人の自己負担が原則となっているが、低所得の方が多く入所
している実態を考慮して、介護保険3施設及びショートステイを利用する住民税
世帯非課税である方については、その申請に基づき、食費・居住費を補助する
「補足給付」を支給している。

このように、補足給付は本来の給付と異なった福祉的性格や経過的な性格を持って
おり、
1)食費や居住費を負担して在宅で生活する方との公平性の確保
2)預貯金等を保有して居住費等の負担が可能であるにもかかわらず、保険料を
財源とした給付が行われる不公平の是正
を図るため、一定額を超える預貯金等のある方を給付の対象外とするなどの見直し
を行うこととなった。


☆☆======================================================☆☆


「補足給付の要件に資産などを追加」に関する記述です。

「補足給付」とは、いったい何の給付なのだろうか?と思われてしまうかもしれ
ませんが、「食費・居住費を補助」という記述から推測できるのではないでしょか。

特定入所者介護サービス費や特定入所者介護予防サービス費を指しています。

特定入所者介護サービス費は、特定入所者が特定介護サービスを受けた場合に支給
される保険給付で、低所得者を対象としたものです。

この低所得者というのは、そのとおり「所得が低い者」を指しますが、単に所得
だけではなく、預貯金等の資産も勘案して対象となるかどうかを判断するように
したのです。

法律の条文に沿った出題なら、特定入所者介護サービス費などの名称を使った
出題になるでしょうが、この白書のような文章での出題なら「補足給付」という
名称での出題になるでしょう。

ということで、「補足給付」というのは、特定入所者介護サービス費などのこと
だという点は、知っておきましょう。



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厚年法18-1-B

2016-08-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法18-1-B」です。


【 問 題 】

遺族厚生年金における遺族の順位のうち、妻(配偶者)と子は
同順位であるが、妻と子の双方に遺族厚生年金及び遺族基礎年金
の失権若しくは停止事由がない場合には、妻の遺族厚生年金が
優先されて子の遺族厚生年金の支給がその間停止される。  


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【 解 説 】

遺族厚生年金における遺族の順位のうち、妻(配偶者)と子は
いずれも第1順位ですが、妻が支給停止事由に該当しないので
あれば、遺族厚生年金は、妻に優先して支給されます。


 正しい。 
 

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過去問ベース選択対策 平成27年度択一式「健康保険法」問2-D・問4-イ

2016-08-09 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

70歳未満で標準報酬月額が( A )以上83万円未満の被保険者が、1つの
病院等で同一月内の療養の給付について支払った一部負担金の額が、以下の式
で算定した額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給される
(高額療養費多数回該当の場合を除く。)。
( B )十(療養に要した費用-558,000円)×1%


高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の( C )
及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活
療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。


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平成27年度択一式「健康保険法」問2-D・問4-イで出題された文章です。


【 答え 】

A 53万円
  ※「28万円」ではありません。
  
B 167,400円
  ※「558,000円」の3割に相当する額です。

C 家計に与える影響
  ※食事療養標準負担額も高額療養費の算定対象となりません。


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