「新証拠見つかる」=三浦容疑者逮捕で米当局-「ロス疑惑」捜査、一気に進展か(時事通信)
法学部出身者なら誰でも、憲法39条の定める二重の危険(一事不再理とほぼ同義とされている)を知っていることだろう。三浦氏は、一美さん銃撃事件について最高裁で無罪の判決を受け、確定しているから、日本の捜査当局から再び捜査・訴追される危険はないはずだった。
しかし、二重の危険は、日本の主権の及ばない米国には適用がない。しかも、カリフォルニア州法では、殺人罪の時効はない。だから、三浦氏を身柄拘束し、訴追するのに法的な障害はないとされる。
結局、のこのこと米国の主権の及ぶ地域(サイパン)に出かけていったのが命取りだったということだ。
法学部出身者なら誰でも、憲法39条の定める二重の危険(一事不再理とほぼ同義とされている)を知っていることだろう。三浦氏は、一美さん銃撃事件について最高裁で無罪の判決を受け、確定しているから、日本の捜査当局から再び捜査・訴追される危険はないはずだった。
しかし、二重の危険は、日本の主権の及ばない米国には適用がない。しかも、カリフォルニア州法では、殺人罪の時効はない。だから、三浦氏を身柄拘束し、訴追するのに法的な障害はないとされる。
結局、のこのこと米国の主権の及ぶ地域(サイパン)に出かけていったのが命取りだったということだ。