元局長、無罪の公算…部下の供述調書不採用
検察の無理筋が破たんしつつある。論告が書けないのではないかという声もある。
かつて、事務所事件で、被告人の供述調書の申請が「必要なし」との理由で却下されたことがあり、結論は有罪だった。だから、郵便不正事件も、無罪と言い切るのではなく最後まで分からないと言っておくのが無難かもしれない。
検察の無理筋が破たんしつつある。論告が書けないのではないかという声もある。
かつて、事務所事件で、被告人の供述調書の申請が「必要なし」との理由で却下されたことがあり、結論は有罪だった。だから、郵便不正事件も、無罪と言い切るのではなく最後まで分からないと言っておくのが無難かもしれない。