<陸山会公判>元秘書の調書半分不採用 東京地裁決定
これで「無罪に近付いた」と考えるのは早計。
弁護側が証拠能力を争った調書を「必要性なし」との理由で不採用とした挙句、有罪判決を下した例が散見される。争いがあると、「臭いものにはふた」という感じで不採用にする裁判官もいるわけだ。
これで「無罪に近付いた」と考えるのは早計。
弁護側が証拠能力を争った調書を「必要性なし」との理由で不採用とした挙句、有罪判決を下した例が散見される。争いがあると、「臭いものにはふた」という感じで不採用にする裁判官もいるわけだ。