利益相反(伊東良徳弁護士)
上のサイトを見ると、「利益相反」といっても、弁護士の対応には幅があることが分かる。研修所の教官は、「君子危うきに近寄らず」で、「コンフリクトくさいなと思ったら、受任しないこと」を勧めていた。伊東弁護士も指摘するとおり、「信義」を判断基準とするやり方もあるだろう。
これに対して、弁護士の数が少ない地方などでは、そんなことは言っていられないケースもあるだろう。だから、判断基準を緩める必要も出てくるだろう。
上のサイトを見ると、「利益相反」といっても、弁護士の対応には幅があることが分かる。研修所の教官は、「君子危うきに近寄らず」で、「コンフリクトくさいなと思ったら、受任しないこと」を勧めていた。伊東弁護士も指摘するとおり、「信義」を判断基準とするやり方もあるだろう。
これに対して、弁護士の数が少ない地方などでは、そんなことは言っていられないケースもあるだろう。だから、判断基準を緩める必要も出てくるだろう。