離婚した相手が養育料を支払ってくれないという事案の法律相談で、初回の担当弁護士(私より5期くらい若い)が「裁判をすることになるが、その前に内容証明を出したらどうか」というアドバイスをしていて、2回目の担当が私になった。
1回目と2回目との相談の間になぜか4カ月近い間隔があり、その間も養育料は一部支払われていなかったため、私は早急に調停を申し立てることを提案し、最終的には調停が成立した。
ここで問題なのは、初回の担当弁護士が誤った指示をした点にある。いきなり「裁判」を起こせるという発言が間違っていることはもちろん(養育料は通常訴訟の対象ではなく、審判事項である。)、「内容証明」などという悠長な助言をしたため、調停申立て前の延滞分が取れなくなってしまったのである。
おそらく、最近では、このような弁護過誤は頻繁に起きていると思う。
1回目と2回目との相談の間になぜか4カ月近い間隔があり、その間も養育料は一部支払われていなかったため、私は早急に調停を申し立てることを提案し、最終的には調停が成立した。
ここで問題なのは、初回の担当弁護士が誤った指示をした点にある。いきなり「裁判」を起こせるという発言が間違っていることはもちろん(養育料は通常訴訟の対象ではなく、審判事項である。)、「内容証明」などという悠長な助言をしたため、調停申立て前の延滞分が取れなくなってしまったのである。
おそらく、最近では、このような弁護過誤は頻繁に起きていると思う。