首都圏では、破産事件が減少傾向にあるのに対し、破産管財人になりたいという若手弁護士が多いため、管財人の新規登録の際に選考基準を設けている。
具体的には、「過去●年以内の管材事件申立てが●件以上」の弁護士を優先するなどというものであるが、ここで問題がある。即独弁護士やノキ弁の場合、いきなり法人の依頼者があるわけもないため、この要件を満たすのは至難の業だということである。つまり、それなりの規模の事務所の若手弁護士しか、破産管財人名簿には載らないわけである。
これは、ある種の参入規制と言う見方が出来るかもしれない。
具体的には、「過去●年以内の管材事件申立てが●件以上」の弁護士を優先するなどというものであるが、ここで問題がある。即独弁護士やノキ弁の場合、いきなり法人の依頼者があるわけもないため、この要件を満たすのは至難の業だということである。つまり、それなりの規模の事務所の若手弁護士しか、破産管財人名簿には載らないわけである。
これは、ある種の参入規制と言う見方が出来るかもしれない。