Don't Kill the Earth

地球環境を愛する平凡な一市民が、つれづれなるままに環境問題や日常生活のあれやこれやを綴ったブログです

選考基準

2014年01月16日 07時38分56秒 | Weblog
 首都圏では、破産事件が減少傾向にあるのに対し、破産管財人になりたいという若手弁護士が多いため、管財人の新規登録の際に選考基準を設けている。
 具体的には、「過去●年以内の管材事件申立てが●件以上」の弁護士を優先するなどというものであるが、ここで問題がある。即独弁護士やノキ弁の場合、いきなり法人の依頼者があるわけもないため、この要件を満たすのは至難の業だということである。つまり、それなりの規模の事務所の若手弁護士しか、破産管財人名簿には載らないわけである。
 これは、ある種の参入規制と言う見方が出来るかもしれない。
コメント
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