天竜川転覆事故 元船頭主任に逆転無罪 東京高裁
「浜松市の天竜川で平成23年、川下り船が転覆し、乗客ら5人が死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社「天竜浜名湖鉄道」の元船頭主任、小山正博被告(68)の控訴審判決公判が20日、東京高裁で開かれた。大島隆明裁判長は「被告に過失があったと認めるに足りる証拠がない」として、禁錮2年6月、執行猶予4年とした1審静岡地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。」
少し読んだだけで違和感を覚える事件である。
実際に船を操縦していた船頭ではなく、「船頭主任」が被告人とされている点が普通ではない。
というのも、船を操縦していた船頭はこの事故で亡くなっており、ほかに誰か責任を負うべき人物として、船頭主任がいわば身代わりになったような形のようなのだ。
確かに、船頭を含め5人が亡くなった事故で、誰にも刑事責任がないというのは、被害者の方にとっては承服できないことである。検察も、被害結果の重大性にかんがみて、あえて起訴したのかもしれない。
「浜松市の天竜川で平成23年、川下り船が転覆し、乗客ら5人が死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社「天竜浜名湖鉄道」の元船頭主任、小山正博被告(68)の控訴審判決公判が20日、東京高裁で開かれた。大島隆明裁判長は「被告に過失があったと認めるに足りる証拠がない」として、禁錮2年6月、執行猶予4年とした1審静岡地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。」
少し読んだだけで違和感を覚える事件である。
実際に船を操縦していた船頭ではなく、「船頭主任」が被告人とされている点が普通ではない。
というのも、船を操縦していた船頭はこの事故で亡くなっており、ほかに誰か責任を負うべき人物として、船頭主任がいわば身代わりになったような形のようなのだ。
確かに、船頭を含め5人が亡くなった事故で、誰にも刑事責任がないというのは、被害者の方にとっては承服できないことである。検察も、被害結果の重大性にかんがみて、あえて起訴したのかもしれない。