『China Report』Vol. 1 中国「国家安全法」の要点
「同法第15条は、「人民民主主義専制政権を転覆、またはそれを扇動するいかなる行為も防止・阻止し、法に基づいて処罰する」ことを定めている。ここで言う「人民民主主義政権」とは、指摘するまでもなく、「最も広範な人民の代表」であるところの中国共産党による現行政権を意味する。したがって、この規定に基づき、政権交代につながる民主主義制度を求めるあらゆる活動は、「違法行為」として処罰の対象となることが考えられる。ここで注意すべきは、同法によって正当化される執法行為の範疇には、そうした活動を(未然に)防止することも含まれていることである。つまり、実際に民主化を扇動する活動を行ってはいない国民も、同法に基づく「予防的」取り締まりの対象になる可能性があるということである。いずれにせよ、この規定は、「国家安全法」に基づき、中国の現行の政治体制、すなわち中国共産党政権の「安全」のために、国民の安全が犠牲にされる場合が有り得ることを示している。」
「福沢諭吉の「学問のすゝめ」は、政府がその「分限」を超えて「暴政」を行う場合に、人民がとるべき態度として、(1)「節を屈して政府に従う」、(2)「力をもって政府に敵対する」、及び(3)「正理を守って身を棄つる」の三を挙げ、第三の態度、すなわち、「天の道理を信じて疑わず、いかなる暴政の下に居ていかなる苛酷の法にいじめらるるも、その苦痛を忍びてわが志を挫くことなく、一寸の兵器を携えず片手の力を用いず、ただ正理を唱えて政府に迫ること」が「上策の上」だとする。」(宮沢俊義「憲法 Ⅱ(新版)」p149)
デモのような行為は、おそらく「第三の態度」に含まれると思うが、これによって逮捕・起訴されることは当然あり得る。
その場合、身体拘束を解かれた後で、再度「正理を唱えて政府に迫る」とすれば、また逮捕され牢獄に入れられることになるだろう。
福沢諭吉は、それでもいいからこれを繰り返せと言っているように思える。
だが、勇気のない私にこれはとても真似できない。
どんなに裕福で安全を保障されるとしても、そういう国からは脱出し、自由が実現出来る国に亡命したいと思うのである。
「同法第15条は、「人民民主主義専制政権を転覆、またはそれを扇動するいかなる行為も防止・阻止し、法に基づいて処罰する」ことを定めている。ここで言う「人民民主主義政権」とは、指摘するまでもなく、「最も広範な人民の代表」であるところの中国共産党による現行政権を意味する。したがって、この規定に基づき、政権交代につながる民主主義制度を求めるあらゆる活動は、「違法行為」として処罰の対象となることが考えられる。ここで注意すべきは、同法によって正当化される執法行為の範疇には、そうした活動を(未然に)防止することも含まれていることである。つまり、実際に民主化を扇動する活動を行ってはいない国民も、同法に基づく「予防的」取り締まりの対象になる可能性があるということである。いずれにせよ、この規定は、「国家安全法」に基づき、中国の現行の政治体制、すなわち中国共産党政権の「安全」のために、国民の安全が犠牲にされる場合が有り得ることを示している。」
「福沢諭吉の「学問のすゝめ」は、政府がその「分限」を超えて「暴政」を行う場合に、人民がとるべき態度として、(1)「節を屈して政府に従う」、(2)「力をもって政府に敵対する」、及び(3)「正理を守って身を棄つる」の三を挙げ、第三の態度、すなわち、「天の道理を信じて疑わず、いかなる暴政の下に居ていかなる苛酷の法にいじめらるるも、その苦痛を忍びてわが志を挫くことなく、一寸の兵器を携えず片手の力を用いず、ただ正理を唱えて政府に迫ること」が「上策の上」だとする。」(宮沢俊義「憲法 Ⅱ(新版)」p149)
デモのような行為は、おそらく「第三の態度」に含まれると思うが、これによって逮捕・起訴されることは当然あり得る。
その場合、身体拘束を解かれた後で、再度「正理を唱えて政府に迫る」とすれば、また逮捕され牢獄に入れられることになるだろう。
福沢諭吉は、それでもいいからこれを繰り返せと言っているように思える。
だが、勇気のない私にこれはとても真似できない。
どんなに裕福で安全を保障されるとしても、そういう国からは脱出し、自由が実現出来る国に亡命したいと思うのである。