■国連の責務は国際の平和と安全
中国は南沙諸島に続き西沙諸島においても人工島造成を開始しました、西沙諸島はヴェトナムから武力奪取した島です。

大きな違和感は、中国は自衛権を盾に南沙諸島と西沙諸島長距離レーダー設備建設や地対空ミサイル配備に戦闘機部隊展開と埋め立てによる滑走路建設を行っているところです。自衛権を盾にすれば他国を侵略する事も、実効支配を強化する事も何でも許されるか、といえば、自衛権を盾に侵略行為さえも正当化されてしまう危惧があります、当然ですが自衛権は侵略の方便ではありません。

自衛権について、唯一、国連憲章51条が明示していまして主権国家は自衛権を有することが示されているのですが、自衛権を掲げるならば何でも許されるというものではありません、逆に国連憲章制定以前には自衛権を方便に侵略が繰り返されたことから、国連憲章が自衛権を明記した際、先ず第一に国連憲章二条四項に武力行使禁止原則を盛り込み、その上で51条に例外として自衛権を明記しました。

自衛権そのものを濫用の歴史に鑑み盛り込むのをやめてしまう討議がラテンアメリカ諸国を中心に制定過程に置いて模索されたほどで、武力行使禁止原則を先に明記した事はその討議の名残です。このなかで、自衛権の行使についての制約は、”武力攻撃を受けた場合の国連安全保障理事会へ提訴し、安保理が必要な措置を採るまでの措置”として緊急的かつ暫定的に認められているものですので、中国政府は自衛権の行使を盾に南シナ海での軍事行動を強める場合、武力攻撃を受けているとして安保理に提訴しなければならないわけです。

さて、日本国憲法が武力行使を禁止している為誤解しやすいのですが、国際法上の武力行使は軍事力による攻撃を行うものではなく、経済制裁や軍事演習などを含む強制力の行使であり、自衛権はその上の武力攻撃に対して緊急避難的な措置として認められています。そして武力攻撃に対する自衛権行使は、即座の行為、つまり何十年も前の報復等は認めていません、そして安保理への報告義務を国連憲章は定めている。

中国は自衛権の行使を掲げるのであれば、どの国から現在武力攻撃を受けているのかについて国連安全保障理事会へ提訴し、安保理へ必要な措置を要求しなければなりません。現時点でどの国から中国は攻撃を受けているのかは不明で、誰と戦っているのかを立証しなければなりませんし、報告義務を果たしていません、これではかつての大日本帝国が自衛戦争として中国と東南アジアへ侵攻した施策の踏襲としか言いようがありません。

国際の平和と安全は国際連合の主管事項であるとともに、中国は中華民国政府から中華人民共和国へという位置づけですが、国連安全保障理事会の常任理事国です。残念ながら、中国語の国際法書籍は台北を除けば入手は容易ではなく、国際法の専門家を養成するのは日本ほど簡単ではありません、しかし、中国はこれからも国連に置いて国際の平和と安全に責務を負う覚悟があるのならば自衛権を濫用する現状を改め、義務を果たすべきでしょう。

無論、今回の南シナ海での一連の行動は武力攻撃を受けたのみに発動を許される自衛権の行使を示すにはかなり厳しいものがありますが、安保理決議の拘束力が武力攻撃を国際法上継続的に認める数少ない例外措置で、例えばアメリカのイラク戦争、一部では侵略ではないかと誤解される措置さえ、安保理決議に基づく授権決議を根拠に自衛権を行使しているもので、現在の中国の措置は非常に懸念すべき事態となっています。
北大路機関:はるな くらま
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
中国は南沙諸島に続き西沙諸島においても人工島造成を開始しました、西沙諸島はヴェトナムから武力奪取した島です。

大きな違和感は、中国は自衛権を盾に南沙諸島と西沙諸島長距離レーダー設備建設や地対空ミサイル配備に戦闘機部隊展開と埋め立てによる滑走路建設を行っているところです。自衛権を盾にすれば他国を侵略する事も、実効支配を強化する事も何でも許されるか、といえば、自衛権を盾に侵略行為さえも正当化されてしまう危惧があります、当然ですが自衛権は侵略の方便ではありません。

自衛権について、唯一、国連憲章51条が明示していまして主権国家は自衛権を有することが示されているのですが、自衛権を掲げるならば何でも許されるというものではありません、逆に国連憲章制定以前には自衛権を方便に侵略が繰り返されたことから、国連憲章が自衛権を明記した際、先ず第一に国連憲章二条四項に武力行使禁止原則を盛り込み、その上で51条に例外として自衛権を明記しました。

自衛権そのものを濫用の歴史に鑑み盛り込むのをやめてしまう討議がラテンアメリカ諸国を中心に制定過程に置いて模索されたほどで、武力行使禁止原則を先に明記した事はその討議の名残です。このなかで、自衛権の行使についての制約は、”武力攻撃を受けた場合の国連安全保障理事会へ提訴し、安保理が必要な措置を採るまでの措置”として緊急的かつ暫定的に認められているものですので、中国政府は自衛権の行使を盾に南シナ海での軍事行動を強める場合、武力攻撃を受けているとして安保理に提訴しなければならないわけです。

さて、日本国憲法が武力行使を禁止している為誤解しやすいのですが、国際法上の武力行使は軍事力による攻撃を行うものではなく、経済制裁や軍事演習などを含む強制力の行使であり、自衛権はその上の武力攻撃に対して緊急避難的な措置として認められています。そして武力攻撃に対する自衛権行使は、即座の行為、つまり何十年も前の報復等は認めていません、そして安保理への報告義務を国連憲章は定めている。

中国は自衛権の行使を掲げるのであれば、どの国から現在武力攻撃を受けているのかについて国連安全保障理事会へ提訴し、安保理へ必要な措置を要求しなければなりません。現時点でどの国から中国は攻撃を受けているのかは不明で、誰と戦っているのかを立証しなければなりませんし、報告義務を果たしていません、これではかつての大日本帝国が自衛戦争として中国と東南アジアへ侵攻した施策の踏襲としか言いようがありません。

国際の平和と安全は国際連合の主管事項であるとともに、中国は中華民国政府から中華人民共和国へという位置づけですが、国連安全保障理事会の常任理事国です。残念ながら、中国語の国際法書籍は台北を除けば入手は容易ではなく、国際法の専門家を養成するのは日本ほど簡単ではありません、しかし、中国はこれからも国連に置いて国際の平和と安全に責務を負う覚悟があるのならば自衛権を濫用する現状を改め、義務を果たすべきでしょう。

無論、今回の南シナ海での一連の行動は武力攻撃を受けたのみに発動を許される自衛権の行使を示すにはかなり厳しいものがありますが、安保理決議の拘束力が武力攻撃を国際法上継続的に認める数少ない例外措置で、例えばアメリカのイラク戦争、一部では侵略ではないかと誤解される措置さえ、安保理決議に基づく授権決議を根拠に自衛権を行使しているもので、現在の中国の措置は非常に懸念すべき事態となっています。
北大路機関:はるな くらま
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