昨日に続いて、今日も飲んできました。
強くはないのですが、嫌いではないのでついつい飲んでしまいました。
今日の飲み会は、お祝い会でした。『NPO法人水環境ネット東北』というNPOが今年の3月、社団法人日本水環境学会より”水環境文化賞”を受賞したためです。
略して”みずねっと”といっていますが、このNPOは1993年に設立されてから満14年になるのですか、歴史も実績もあるNPOなのです。
お祝い会には、NPOの理事等のほか、県や市の関係者、広瀬川にかかわる市民団体との人たちが集まりました。
まあいわばみなさん一人一人一家言ある人たちばかりでしたが、一人ずつスピーチをすることになり、行政の担当者、とくに市役所の担当者が広瀬川について、格好いいことをいったのを聞いてしまったために、カチンと来るものがありまして、みんなの前で言ってしまいました、一市民としての立場から。
「川の主役は魚である」「魚のいない川は川ではない」「魚のことを考えて、河川行政を行うべきである」「郡山堰・愛宕堰があるために鮎は遡上できないでいる」「魚道をきちんとすべきである」「広瀬川に鮎がいるといっても、放流しているからである」「行政は本当に親水を考えるのならば、河川敷に整然と車が止められるようにすべきである」そのようなことを、言ってきました。
話し変わって、昨日書かなければタイムリーではないことになりますが、今読んでいる岩波新書「シリーズ日本近現代史③」の「日清・日露戦争」の中に”大津事件”のことが書いてありました。
1891年5月11日松方正義内閣が発足して五日目のこと、来日中のロシア皇太子ニコライ・アレクサンドロヴィッチが滋賀県大津町(当時は町だったのですね)で、よりによって沿道警備の巡査津田三蔵に襲撃され負傷した事件です。
学校では司法が独立を守ったというくらいの勉強でしたが、いわゆる司法と行政のつばぜり合いが簡潔に書かれていました。
当時の刑法116条を適用して、死罪にすべきだとした政府(松方内閣)に対して、児島大審院長は法律に則り処断すると主張し、政治的な決定には従えないとした事件です。松方や伊藤博文らが政府主導で、地裁ー控訴院ー大審院という三審制ではなく、一挙に大審院審理にもっていくという筋書きが強行されたが、7人の判事は政府の意見には従わず、刑法292条を適用し、謀殺未遂の犯罪として無期徒刑にしました。
児島大審院長の考えは、三権分立という意味からではなく、『欧米からの介入に、不遡及原則や罪刑法定主義をもって対抗するために、司法権の独立が重要である』という考えだったそうです。(不平等条約の改正のためにも、欧米から文明国として認めて欲しいということもあったのかも。)
著者は、児島が対抗できたのは、裁判官と検察官の専門性を理由とする終身官制であり、彼らの身分保障の確保が司法権独立という憲法上の規定を担保する制度であった、と述べています。
この事件の処理のために、松方内閣は空中分解し、松方以外に首相の成り手がいなかったために、改造松方内閣となったということです。
翻って現在日本の司法を見てみると、あまりの主体性のないことにあきれてしまいます。政治的なことには極力触れない、高度な政治的な判断とかなんとかいって判断を避けてしまう。行政の追認機関と化してしまっている。憲法で身分が保障され、違憲立法審査権があるのに。三権分立という原則を自ら放棄している現状は淋しい限りです。(その点、アメリカの連邦裁判所はさすがと思わせるものがあります。三権にそれぞれバランス感覚があり、つねに一方通行ではなく、揺れ戻しがあるのはいいことです。)最高裁判所に原点に帰れ!!と声を大にして言いたいです。