昨年の11/27日のブログ「忠興弟・細川孝之と忠利の仲違い」について、全文を知りたいとのリクエストがあったのでここにご紹介する。宛先は家臣仁保太兵衛・下村五兵衛宛てであるがいつの頃のものか特定できていない。
我等おち休斎事我等申候事を不被聞候間中を違候 就其
又上度由被申候間主儘与申候 乍去我等者中違二而候
故、三齋ハ御構候事不成候故、立允笑止かり主知行所へ
よひ候て置候様ニ聞候緞(ママ)又其替り被上候事も可在之
候 段々約束違候て心儘二候間右之分ニ候 それ故主身
躰之事も今ハ構不申候 何事そと可存候間申遣候 段々
御入候なかき儀ニ候間、此度不申候 左門殿なと御尋候
ハゝ此前かしらをそり京へ被上候時 色々かための書物な
と被申付候 左様之事違候とて腹を被立しかり被申候由ニ
候 今弟之知行へはいり候而被居候由承候通御尋候ハゝ
可申事
(熊本縣史料・近世編第二 p140 該当部分抜粋)
親族の仲違いはなんとも厄介なものである。忠興・忠利の一門払いの結果であろう。
我等おち休斎事我等申候事を不被聞候間中を違候 就其
又上度由被申候間主儘与申候 乍去我等者中違二而候
故、三齋ハ御構候事不成候故、立允笑止かり主知行所へ
よひ候て置候様ニ聞候緞(ママ)又其替り被上候事も可在之
候 段々約束違候て心儘二候間右之分ニ候 それ故主身
躰之事も今ハ構不申候 何事そと可存候間申遣候 段々
御入候なかき儀ニ候間、此度不申候 左門殿なと御尋候
ハゝ此前かしらをそり京へ被上候時 色々かための書物な
と被申付候 左様之事違候とて腹を被立しかり被申候由ニ
候 今弟之知行へはいり候而被居候由承候通御尋候ハゝ
可申事
(熊本縣史料・近世編第二 p140 該当部分抜粋)
親族の仲違いはなんとも厄介なものである。忠興・忠利の一門払いの結果であろう。