◆ 寛永十二年二月廿九日三家老宛 忠利書状から(抜粋)
庄林淡路相果候由不便成儀候 跡職知行等無相違隼人ニ遣候間可得其意候 いまた
せかれ之事ニ候間縁者・親類之内萬事肝を煎申候而遣候様ニ申付可然候 左様之者
無之候ハゝ皆として申付可遣候 隼人所へも跡職無相違申付段状遣候
◆ 寛永十二年二月廿九日三家老宛 忠利書状から(抜粋)
庄林淡路相果候由不便成儀候 跡職知行等無相違隼人ニ遣候間可得其意候 いまた
せかれ之事ニ候間縁者・親類之内萬事肝を煎申候而遣候様ニ申付可然候 左様之者
無之候ハゝ皆として申付可遣候 隼人所へも跡職無相違申付段状遣候