津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

花火の音を聞きながら・・・

2013-08-16 10:27:37 | 徒然

                                   夏のすずみは両国の 出船・入船・屋形(?)船
                            あがる(のぼる?)りゅうせい(?) ■■■■■ 玉屋がとりもつ縁かいな・・・・・・・

 

 7年数か月前のブログ(2006-04-21 00:21:50に、20歳ほど年上の亡くなった友人の事を書いた。
ある意味私の酒のお師匠さんだが、なかなかの粋人であった。上の歌は、その人が歌ったもののひとつだがこれだけは奇妙に歌詞だけ(歯欠け状態だが)を覚えている。(覚えている内には入らないか・・) 「花火を見ながらの逢瀬のうただなー」と解説を請けた記憶がある。
節(メロディー)なぞは全く覚えていないし、どういう部類の歌なのかも判らない。

昨晩も遠く花火の音が聞こえていたが、久しぶりの雨の中でしばらくすると途絶えてしまった。
ベランダに出てその行方をさがしてみたがビルの影でもあったのか判らない。すると突然この歌詞が思い出されたのである。

軍(進駐軍かもしれない)から払い下げの、毛布みたいな生地でつくったというオーダーの背広を着たその人の冬の姿を強烈に覚えているが、夏はと云えばありきたりの浴衣ながら角帯を締めた姿が粋であった。
幼くして父親と死別した私は、このひとに父親像を見ていたのかもしれない。
 


 

         

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陣橋

2013-08-16 07:59:07 | 熊本

                                                                           

                                                     陣橋

 藩政時代ご府内から北西地区(花園・島崎地区)に至るには、京町から本妙寺田畑へ下りるか、段山から島崎地区へ下りるか、高麗門から横手・島崎地区へ行くか、城内から砂薬師坂をおりて陣橋をへて杉塘へ出るかルートはいくつかに限られている。
その陣橋がどこにあったのかを疑問に思いながら、先のブログで井芹川陣橋を書いた。
是をご覧いただいた、ブログ「徒然なか話」でいろいろな熊本の情報を発信しておられる柴田様がわざわざ出かけられて、この写真をお送りいただいた。深く感謝申し上げる次第である。
かってはもう少し川幅も広かったのであろうが、旧・井芹川の跡である。現在ではまったくその流路は変わっており、直線化された近代河川となっている井芹川だが、その流路は埋め立てられることもなくこのような形の水路として往時の姿をとどめている。
かって私が住んでいた花園地区(本妙寺のおひざ元)にも蛇行する川筋の跡が残っていた。今の時期は蛍が飛び交う小さな水路が流れ込むなどしていたが、開発などによりまたたくまに自然の形を消し去ってしまった。

本妙寺に参拝されたり、小山田の腰掛に出かけられたりされるお殿様の行列も、この小さな橋を渡られたのかと思うと感慨深いものがある。
今では某自動車会社の通用口(?)として利用されているらしいが、私も一度訪ねてみようと思っている。
 

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御家中子弟心得方

2013-08-16 06:55:52 | 史料

                        
               御家中子弟心得方之儀は、追々相達置候通ニ候處、風儀も宜、文武稽古心掛厚輩も有之、尤ニ相聞候處、近来子
               弟之内如何相心得候哉、館樹并往来之途中等不形儀之族も間々有之、或ハ人と應接之間不作法多、間ニハ闘殴
               之事ニ及候様子相聞、年不長故ニも可有之哉ニ候得共、不都合之儀共ニ候、相互ニ士席之出會は猶更、其以下ニ
               對シ候ても禮儀を失候得は、争論之端をも引起難相済、相果不申候てハ難叶時宜ニも相成候、惣て手討之儀、た
               とひ下部之者と申候ても人命之儀ハ不軽事ニ付、重キ事犯有之候者たり共、容易ニは死ニ不被入事ニ候處、此方
               より之仕掛十分なえあす候て打果候時宜ニ至候てハ、何とも笑止成ル儀ニて、夫を武士道之様ニ存候族も有之候て
               は、心得方届兼候、将又長者年少之者ニ對し不法之戯等有之、右付てハ年少之輩稽古事之往来も気遣候所より自
               然と懈怠ニ及候様子も相聞、気之毒事共ニて、其儀より是又刃傷等ニ及候事なとも引起シ候ては、忠孝之大義を
               毀、於父兄は後悔無申計ニ候、申懸られ候方は致方無之候得共、不作法之儀申懸候程之族は、兼て之所行ニも
               相分可申儀ニ付、前以父兄之處置も可有之處、其儀届兼候様有之候てハ、程次第父兄越度之御沙汰ニも至可申哉
               ニ付、不宜気風及見聞候ハゝ、等閑ニ不押移、精々教諭を加候儀h あ勿論之事ニて、若不改形も有之族ハ他出等い
               たし候てハいか成ル事も可致出来哉、父兄等所存之筋も可有之事ニ候條、常々無油断相心得候様、此段組支配方
               へ可被達候、以上
                 (付紙)「本文不法之事、宅え罷越申聞候者も間ニハ有之由、右様之節は姓名承届、其段早速御奉行え可申出候、
                      若隠置候ハゝ越度之可被及御沙汰候儀も可有之之事」

 いろいろな達の中でも、事、侍の子弟の事であり将来ある身に不祥事がないようにとの思いが伺える。
前後の文書の日付からすると、文化十三年のものと思われる。                 (度支彙函 808) 

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