(寛永四年五月)廿三・四日
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| 廿三日 奥村少兵衛
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| (幸長) (取脱)
日向ヨリノ新造船 |一、野田小左衛門ゟ、南喜右衛門を使ニ〆、日向ゟ参候三艘ノ御舟、兵助・善右衛門ニ可被請由可申
ヲ船頭惣奉行へ請 | 渡通、被申越候事、
取ラシム |
国中ノ運賃船難破 |一、御國中運賃舟ニ御荷物つミ申、大風大破ニ而、御荷物捨り候儀無紛ニ相極候ヘハ、先御代ゟ、不
シ御荷物捨レバ舟 | 構舟法御損ニ成申候、今以弥御損ニ成申筈ニ、白井兵介・鏡善右衛門・百留忠左衛門相談ニて、
法ニ構ハズ御損ト | 相極候事
ナル筈 |
船頭惣奉行浦奉行 |
等確認決定ス |
江戸京大坂ヘノ音 |一、藤田宗利ニ渡申状共之覚
信ノ覚 | 一、言上之状 壱つ箱ニ入、
| 一、江戸御奉行衆へ之状 壱つ、
永勝院遺書 | 一、永勝法院書置 壱つ、
| 一、京へ之状共 一ゆい、
| 一、大坂へ之状共 一ゆい、
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| 廿四日 加来二郎兵衛
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| (正次)
唐絵ヲ屏風ノ絵本 |一、嶋又左ニ在之唐絵、御屏風ノ絵本ニ仕度候間、かり可申由、道倫日申ニ付、かり候て、ゑかき三
ニ借リ絵師矢野吉 | 郎兵衛ニ渡候事、但、右物数五枚也、
重へ貸与ス |
| 御左官 (松本)(豊岡)
左官病死 |一、去ル廿二日ニ、須田弥市病死仕由、河田八右衛門尉被申候事、彦進・甚丞へ申渡候事、
弓矢師ノ細工場 |一、藤田宗利、江戸へ被 召寄候ニ付、御弓衆四人、洙山少八、合五人、今迄ハ宗利宿ニ而、矢を
| (蟹 喰)
| はき候へ共、宗利留守ゆへ、かにはミニて、御蔵手伝茂兵衛家ニて、細工可仕由、申渡候事、
中津領ノ小庄屋親 |一、蒲田次左衛門登城被仕、夷忠兵衛せかれ彦作儀、 三斎様御領之小庄屋仕申候処ニ、おや忠兵衛
ノ小倉領知行ヲ譲 | 知行を、 殿様へ申上、右之彦作ニゆづり申候、左候ヘハ、中津之御用、又、殿様之御用承候
与サル | 儀、何共めいわく仕由申候、被申候、右ゟ中津御領之小庄やを仕なから、知行をうけ取候事、か
合点ナラズ | つてん不参候、御郡奉行衆御無念之由、申候ヘハ、元和九年か元年ノ春之儀ニ候哉、次左衛門其
親ニ奉公セシム | 様子不存由被申候、先前々のことく、忠兵衛ニ御用可被申付由、申渡候事、
国東郡ノ牢建直シ |一、国東御郡之籠損申候間、新敷立直申度由被申候、一段可然由申渡候、就夫、人数八百人ほと入可
賃夫ニヨラズ郡夫 | 申由被申候、是ハ乍御用、各別儀ニ候而間、ちん米遣候ハて、御郡夫被仕可然申由申候、大工之儀
ヲ用フ | 〃
郡大工 | ハ、御郡大工を仕可被申由、申候事、
| (国東郡)
三斎代ヨリノ高田 |一、先御代ゟ立在之、高田之御ちや屋こわし、毎年上ふきを仕置候ヘハ、御百性めいわく仕ニ付、如
ノ茶屋ノ処理 | 何可被仰付哉之通、中津御奉行衆へ、蒲田次左衛門被相尋候ヘハ、御代被渡進上ハ、左様之儀此
| 方ゟ被成御構わけニて無之候間、いかやう共、小倉御奉行衆次第可仕由、被申渡通、次左衛門被
売払ニ決ス | 申候ニ付、左候ハヽ、うり付可被申由、申渡候事、
土々呂木以心薬猟 |一、土々呂木以心被申候ハ、今時分在之薬種を取可申候、左候ハヽ、明後日ゟ御郡へ可罷出由、被申
| 候、一段可然由申渡候、御馬等可申付由申候事、
| (長元)
|一、小笠原民ア殿もの、江戸ゟ罷越候ニ、五月二日之 御書被成下候を持参、致頂戴候事、
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