(寛永四年五月)廿六日
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| 廿六日 山崎伝左衛門尉
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中瀬左太郎扶持方 |一、中瀬左太郎殿内衆、ふち方取ニ御蔵へ遣申候ヘハ、来月分ハ何も麦を御渡し申候間、麦を可被下
自賄 | 通ニ候、自賄ノ仕合ニ而、何共こしらへ旁不相成候間、いかゝ可有御座やの由候間、左太郎殿へ
麦ナルモ米ニテ渡 | ハ、米まてを被渡候而可然候間、其段御蔵奉行へ被申越候へと、彦進・甚丞方へ申渡、得其意
ス | 由、返事候事、
宇佐郡惣庄屋病死 |一、宇佐郡惣庄や麻生次右衛門、今月廿三日ニ病死仕由、上村甚五左衛門方ゟ被申越候事、
| (米田是季) (是友)
米田是季松葉ノ貸 |一、長岡監物殿ゟ、松葉御座候ハヽ、五六俵ほと被成御借候はかしとて、米田甚左衛門を以被仰候ニ
与ヲ願ウ | 付、御路地ノ半七をよひ、尋候ヘハ、三十俵ほと有之由申候、しからハ、監物殿へかし申候へ
| と、申渡候事、
| (志水元五)
朝山斎助留守賄方 |一、朝山斎助留守賄方礑相切申候、御借米を被成、留守相つゝき申様ニと、伯耆殿ゟ節々被仰越候、
切レ借米ヲ願ウ | 何も御小々生衆ニハ御借米不被借遣候へとも、斎助ハ妻子賄礑相切候由、かたく理ニ付、相談之
| 上、少ハかし可申ニ相定、請人を被相極、借状を被調、留守居米請取候様ニ被仰付候へと、志伯
ひねり
| 州へ捻を以、申入候事、
捻文
黐付ノ雀ヲ鷹ノ餌 |一、松ノ御丸大松ノ下ニ、もちニうて申すゝめ壱つ在之を、加来二郎兵衛見付候、則御鷹ノ餌ニ可被
ニ渡ス | (山本仁介)
| 仕由申候間、御鷹師二介所へ、御使番左右衛門二持せ遣候事、
| (仁) (田川郡)
武具奉行へ鉄炮台 |一、林與兵衛・安場二左衛門へ、切帋にて申入候ハ、香春に有之御材木ノ内二、御鉄炮ノ台木ニ罷成
| かた木有之由、貴殿被仰ニ付、方々へ遣申御材木をもひかへ相待申よし、御郡奉行衆被申候間、
台屋少五郎 | 大屋少五郎を被遣、御見計せ、御台木ニ罷成候をハ御とらさせ候而、残御材木をもそこ/\へ相
| 渡候様ニ尤ニ存候通、申入候事、
|一、御船頭糸川長右衛門事、大坂へ水橋五郎助替ニ、今晩罷上候、何も御用ハ無之かとて登城候、今
| ハ何たる御用も無之候、御用候ハヽ、あとゟ可申入由、申渡候事、
的場平三郎借米ノ |一、豊岡甚丞をよひ、申渡候ハ、的場平三郎手前借米ノ日限もはや無余日候、是ハ御借米方之儀候
催促を借米方奉行 | 間、彦進・甚丞ゟ人を遣シ、さいそく可被仕由申候、御てつほう衆両人宛遣被申可然ニ相定、則
ニ命ズ | 其分ニ被仕候事、
|一、栗野伝助煩之由ニ而、登城不被仕候事、
入牢中之中津ノ者 |一、中津馬場村之與助、筑前之金山へ参候様子尋ニ、加来二郎兵衛・古庄次左衛門新籠へ遣、書物取
ニ筑前金山ニ行キ | 候事、
シ様子ヲ尋問ス |
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