津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■ツイッター「#」というアイテム

2020-05-19 18:12:14 | 些事奏論

 検察庁法改正案に反対する芸能人をはじめとする膨大な抗議は、ついに今国会での採決を断念してまずは治まった。
ハッシュタグをつけて反対を呼びかけるという手法が、コロナ暇という事情も相まってとんでもない数字に至った。
そして検察庁OBが声を上げとどめを刺した感じとなった。この手法は政府にとっては重い課題となったであろう。
コロナ禍がなければ大規模なデモが起きたろうという話があるが、デモとなればこのような数字にはなるまい。
今後ともツイッターでいろいろな政治行動などが出てくるのではないか、政権側にしても野党側にしても大いに気をもまざるを得ないアイテムである。
下手をすると検察に対しても、不起訴になったいかがわしい案件などに対しても、このような手法が大きなつむじ風を巻き起こす可能性を感じる。
人々はこういう手法が有効であることを学習した。これは誠に怖い。
安倍内閣に於けるなんとも気持ちの悪い喉に骨が刺さったような違和感も、再び俎上に載せる事さえできるような気がする。
当事者の人たちは「#」の怖さを思い知ったと共に、対する人たちは事を動かすことができる痛快さを思い知ったことであろう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■銀廿貫め

2020-05-19 14:55:58 | 歴史

 先のブログにある「三斎へ返上銀廿貫」を特に取り上げてみたい。
    一、𠮷岡瀬兵衛ニ、中津様へ御返上銀廿貫め持せ遣候、但、御長柄衆六人ニ持せ申候事、

小倉藩として「三斎から借り入れていた銀20貫目を返却した」ということであろう。
銀20貫とは 20×3.75㎏=75㎏にあたる。進物用などの呼称として「銀一箱」があり10貫(37.5㎏)入りである。
「千両箱」のような専用の箱があったのだろうと思われる。つまり二箱を御長柄衆6人が、小倉から中津へ運んだ。
御存知のように江戸時代は「三貨制」であり、誠に複雑でなかなか理解しがたい。銀を金換算して置き換えてみる。

     ・ 銀一貫は、1,000匁=10,000分=100,000厘=1,000,000毛

     ・ 当時(江戸時代前期)における金一両は銀貨六〇匁に相当するものとする。
     ・ 金価格については特定しがたいが、ここでは一両を80,000円と仮定する。
     ・ これらのことから銀一貫は、80,000円×(1,000匁÷60匁)≒1,330,000円
       (あるサイトに「銀一貫は自動車が1台買えるくらいの金額」とあるが、軽自動車ですね。)
     ・ 銀20貫は 1,330,000円/貫 × 20=26,600,000円ほどということになる。

ちなみに現在銀の価格(ここ数日急騰中)は67,000円/㎏ほどだから、5,025,000円、当時からするとその価値は1/5以下(約19%)に下落していることになる。
小倉藩はこの時期から金欠状態であるが、中津様(三斎)から返済の要請があったのだろう。
これは藩主忠利との親子の関係ではなく、藩と中津様のビジネスである。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■細川小倉藩(235)寛永五年・日帳(正月廿一日)

2020-05-19 06:28:43 | 細川小倉藩

                      (寛永五年正月)廿一日 

         |
         |    廿一日
         |
船頭古野二郎左衛 |一、式ア少殿ゟ、山本源太夫を以被仰聞候ハ、御船頭古野二郎左衛門儀、去年病死仕候、右之二郎左
門ノ忠義     |         (豊後速見郡)   (松井康之)(有吉立行)
木付籠城     |  衛門儀ハ、先年木付籠城之時、佐渡・武蔵両人被城ニ居申候、其時木付之ものゝ儀ハ不及申、悉
         |  てきをいたし候へ共、二郎左衛門事ハ御味方仕、籠城仕候ニ付、佐渡・武蔵両人被仰被申上、御
         |                                      〃〃
病死ノ跡式    |  船頭ニ被 召置候ものゝ儀ニ候間、二郎左衛門病死仕候共、子供三人御座候間、惣領ニ親ノ跡を
         |  被遣可然候、親知行と申なから、知行ハ御切米を御直シ候て、被遣候間、知行ハ兄ニ被遣、其
         |                       
         |  次ニ只今兄二郎介御切米御ふち方を、弟十二郎被遣、其弟ハ無足ニ而、于今い申候、是ニ十二郎
         |                                    (寄子)
         |  御ふちを被遣可然被存候、定而、御船頭かしら衆ゟ可被申上候へ共、松井殿よりこ分ニ而被申上  
         |  ものゝ儀候間、被 仰聞通ニ候、か様被仰候とてハ、御用ニ立不申ものニ候ハヽム申事候、将
         |  亦、右二郎左衛門同前ニ籠城仕候ものハ、明石太郎右衛門・河野惣右衛門、是も二郎左衛門同前
         |  候由、源太夫被申候、併、若失念も候ヘハ如何候間、重而、具相尋、書付可被差上由、源太夫被
         |  申候事、右御返事、御尤ニ存候、得其意申由申候事、
鶴打ノ札十五枚ヲ |一、湯浅角兵衛・横田権左与ノ内十五人ニ、靏御打せ被成候間、 御印拾五枚可相渡由、権左ゟ切か
         |             (加藤)(奥野)
鉄炮足軽へ渡ス  |  ミニ而被申越ニ付、則新兵衛・伝介被預置候、御印ノ内、可被相渡由、右両人へ申渡候、但、靏
         |              (辰珍)
         |  打せ可申との奉り人ハ、津川四郎右衛門尉殿由也、
鉄炮小頭誓紙   |  一、私共与拾五人、靏打ニ被成御出シ候、前廉きく郡迄ニ而打せ可申旨被 仰出候通被 仰聞、承
 鉄炮鶴打ハ規矩 |                                小頭         
 郡内ノミ    |    届申候、余郡ニ而打せ申間敷候、以上            下瀬甚右衛門(花押)
白縮緬ヲ紫ニ染ム |一、山田五郎兵衛御奉行ニ而、白キちりめん一反たん御そめさせなされ候、出来仕由ニて、五郎兵衛持
         |       (国遠)
         |  参候、奉り道倫之由候事、
紗綾ヲ紫ニ染ム  |一、右五郎兵衛ニ、又さや一たんむらさきニそめさせ可申由ニ而、道倫奉ニて渡被申候事、
         |                        (浅山)(田中氏次)
忠利白鳥汁ヲ三十 |一、今朝白鳥ノ御汁ニ而、三十人余御振廻被成候、修理・兵庫も被 召出候、御茶迄被下候事、
人ニ振舞ウ    |
         |                (河村)                         (正慶)
忠利鷹野ニテ馬標 |一、今日之御鷹野ニ而、御馬印持之七左衛門と申者、御しかりなされ候由、加々山権左衛門被申候
持ヲ叱ル     |  事、
鶴打       |一、千手新左衛門、今日靏壱つ打申候事、
大坂城普請ノ者帰 |一、生源寺市兵衛被申候ハ、入江三丞与渡辺五左衛門儀、大坂御普請ニ罷上申候、此間留守之子供四
国ヲ願ウ理由   |  人御座候、内三人ハくじニて果申候、母も病死仕候間、成申儀■■■候ハヽ、かわりをも御上
子供三人くじニテ |  せ被成被下候様ニと、被申候事、三つニ成申子壱人残申候由、被申候事、
死ス  妻モ死シ |               〃  
三才児ノミ残ル  |
         |    (久盛)      (加)
         |一、中川内膳殿内中川賀賀守所ゟ之使者ニ、銀子三枚被遣候事、
         | (山城愛宕郡)
鞍馬山月性院へ初 |一、くらま月性院之江、為御初尾銀子弐枚、御使僧ニ被遣候事、
穂銀二枚ヲ遣ス  |
         |      (河村)
馬標持鷹野ニテ川 |一、御馬印持七左衛門儀、今日ノ御鷹野ニて、川へをそくはいり申由ニ而、 御機嫌損申候ニ付、明
へ入ルヲ逡巡ス  |  日ゟ先御鷹野ニ罷出間敷由、申渡候事、
         |明日
三斎へ返上銀廿貫 |一、𠮷岡瀬兵衛ニ、中津様へ御返上銀廿貫め持せ遣候、但、御長柄衆四六人ニ持せ申候事、
              |                               〃
妻ノ病死ニ服忌  |一、赤尾茂兵衛、此中長崎へ、少峯迎ニ被遣候留守ニ、女房病死仕由被申候、ちやくしニ男子候へ
嫡子ニ男子アレバ |  ハ、廿日ノいミニて候由申候へバ、むすこをもち申由候間、左候ハヽ、廿日はいり可被申由申渡
二十日      |  候事、
         |  (立花宗茂)
立花家中使者ニ小 |一、飛騨様御内清田又兵衛ゟ之使者ニ、御小袖壱つ被遣候事、
袖ヲ給ス     |
         |

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする