(寛永五年正月)十~十一日
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| 十日
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| 坂 (規矩郡)(築壱郡)
矢山寒田牧ノ山焼 |一、酒井忠三郎登城ニ而被申候ハ、矢山・寒田御牧境、焼急度被仰付可然由被申候、遅成候ヘハ、草
ヲ急グ | たち不申、悪敷申候、則両所へ遣人之儀、余田左太夫ニ直申渡候事、
筑前境ニテ鴨罠差 |一、平井五郎兵衛被申候ハ、筑前境ニて、夜前かもわなさし申候ヲ、百性見付申候、かの百性存様
いばうり | ハ、定而 殿様ゟ御さゝせ被成候哉、いばうりのものか存候間、可相尋と存、相尋候処ニ、いば
筑前ノ者ノ密猟ナ | うりのもの少も不存よし申候、然ハ、筑前ノものさし申候哉、とらへ可申と申候て、百性共あま
ラム 逃亡 | た出候へ共、右ニ見付申候ニ付、其まゝにけ候て居不申候、今やも番ヲ付置候へ共、其後不参
| 候、今朝見申候ヘハ、かも壱つかゝり候て御座候よしを申、持参被仕候、則五郎兵衛ヲ被 召
| 出、直ニ口上被成 御聞候事、
| 歩之御小姓山本喜兵衛
中津演能了ル |一、松井少吉中津へ被遣、昨日御能御座候而、其まゝ御いとま出申候、着被仕由、山本喜兵衛被申来
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| 候事、
| (立成)
伊藤少九郎母ノ詫 |一、道家左近右衛門尉方ニ申渡候ハ、三宅勘三郎を以、被 仰出候ハ、伊藤少九郎儀、江戸ニテ母御
| ニ付
言ニヨリ妻子共ニ | 詫言被申上何方へ成共、妻子共ニ可罷越旨、 御意候間、此旨可申渡旨ニて御座候、左近右衛門
追放ニ寛メラル | 殿御与之儀候間、此段可被仰渡通、申渡候事、
忠利中津参向ニツ |一、来十四日ニ、中津へ可被成 御座由ニ而、御供付、永良長兵衛被持出候事、
キ供付書出サル |
| (成政) (政時)
|一、坂崎清左衛門尉奉ニ而、長舟十右衛門尉・貴田権内両人ニ被成 御書候を、持せ可遣旨候、又清
| (飯田)
| 左衛門・才兵衛ゟも右両人ニ状被遣候、明日早々ゟ持せ可遣由、清左衛門被申ニ付而、則御使番
| ニ申付候事、
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| 十一日
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| (彦四郎信通か)
稲葉信通ヨリ年賀 |一、稲葉彦六様ゟ、年頭の為御使者 半丞被参候由、吉田才右衛門ゟ被申越候事、右ノ御使者 御
ノ使者来ル | 前ニ而被成御振舞、御小袖弐つ被遣候也、
| (規矩郡城野)
鶴すわるニツキ三 |一、きく郡城の村ニ、靏すハり申由、申来ニ付、申上候ヘハ、 三斎様御鷹弐御取せ被成候様ニ、十
| (貴田政時)
斎へ鷹狩ヲ勧ム | 右衛門・権内方へ可申遣旨、被 仰出ニ付、則次飛脚ニ書状ニ遣候事、
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