(寛永四年五月)廿七~九日
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| 廿七日 加来二郎兵衛
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知行方奉行ノ要請 |一、諸御郡之者、こへつほを請取、そこ/\ニ預置、とりこミ、すへ不申由申候、急度被仰付可然
ニヨリ肥壺ノ居付 | (喜左衛門)
ヲ諸郡中へ厳命ス | 由、金子被申候ニ付、御郡中へ堅被申触、如 御意すへさせ可被申由、ふれ状遣候事、
荒川與三国ヲ払ハ |一、荒川與三殿儀、筑紫大膳殿をよひ、様子申渡候処ニ、奉得其意候、いつかたへ成共、成次第他国
ル 母親ヲ残ス | 御頼候
| 可仕候、母儀ハ爰元ニ残置申候間、万事可然様ニとの儀、大膳殿使ニ〆被仰聞候、得其意申由申
| 候事、
福嶋八兵衛ノ下人 |一、福嶋八兵衛下人ノ口をきかせ可申ため、奥村少兵衛・古庄次左衛門を遣申ニ付、米田與右衛門殿・
ノ口ヲ開ク | 吉田少右衛門方へ右之通申、切かミ遣候事、
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細川興昌ヨリ来ル |一、式ア殿ゟ、山本源太夫使ニて被仰聞候ハ、玄蕃殿ゟ参候御馬を、稲葉彦四郎様へ可被進との被成
馬ヲ稲葉延通へ贈 | 御約束候間、あなたゟ人参次第、渡可遣旨、先日式ア殿へ被 仰下候、左候ヘハ、此御馬やせ申
ル | 由、今朝承候間、今少かいを増、やせ不申様ニ可申付由、被仰聞候、委細得其意申由、返事申候
飼料ヲ増ス | 事、
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| 廿八日 山崎伝左衛門
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織田信長法事ノ用 |一、信長様之為御吊、中津ゟ来二日之御法事之御奉行ニ、佐藤伝兵衛・荒木久八被罷越候付、河田八
意 | 右衛門を呼、何も御用之儀共候ハヽ、可承之通可被申由、申渡候事、
| (除)
泰巖寺清掃 |一、式ア少輔殿ゟ。御使ニて被仰聞候ハ、泰岩寺へ見廻申候ヘハ、掃地已下も坊一段念を被入、無残
| 所候、各ゟも、何も御用共候ハヽ、可承とて、使者を被遣由承候、一段可然存候事由、被仰越候
| 事、
福嶋八兵衛下人ノ |一、町籠ニ居候福嶋八兵衛下人之口を開せ申ために、奥村少兵衛今日も遣申候事、
尋問 |
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| 廿九日 奥村少兵衛
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宇佐郡去免相違ノ |一、宇佐郡ゟ、去免違之書物調、持せ差越候事、
書物来ル |
|一、御奉行衆、今日泰岩寺へ御見廻候事、
泰巖寺法事ノ警固 |一、御鉄炮衆ノ小頭野田角右衛門、当月行事ニ付、よひ候而申渡候ハ、明後二日、泰岩寺ニ而、中津
ヲ鉄炮足軽ニ命ズ | ゟ御吊被仰付候間、御鉄炮衆をけいごに可被申付候、人数之儀は、毎年のことく可被申付通、
| 申渡候事、
| (田中氏次)
質部屋入ノ御蔵手 |一、しちへやニ居候吉用忠右衛門手伝之物書喜右衛門、火急ニ相煩申ニ付、今朝兵庫殿へ申入候へハ、
伝ノ物書急病 |
| 修理殿御談合候て、御医者可被遣由被仰候つるか、于今御医者不被参候間、又上り候由、しちや
| 御番大塚勘介申来候、御医者急度被仰付候様ニと申候事、御奉行衆泰岩寺へ御出候間、御戻候ハ
| ゝ、其段可申通申渡候事、
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(寛永四年分はこれをもって終了です。六月~十二月分は欠落しています。
次回からは寛永五年分を一月から取り上げます。)