(寛永四年五月)廿日~廿一日
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| 廿日 加来二郎兵衛
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去免違ノ書物 |一、鳥井文三郎・香山長二郎・戸波儀太夫、三人去免違ノ書物悪敷ニ付、宇佐ノ御郡奉行三人よひ遣
宇佐郡奉行呼出シ |
調直シ | 候処ニ、上村甚五左衛門ハ煩候故、于今出津不成ニ付、無兵衛・九大夫両人迄罷出候由、被申候
| ニ付、右ノ書物悪敷候間、如此被調可然由、申渡す候事、
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矢野利斎遺書幷遺 |一、矢野利斎書置一通、幷為遺物小脇差壱腰、林與兵衛を以被差上候を、脇差は則與兵衛・治ア丞手
物ヲ上グ | 前ニ被請取置候へと、申渡候、書置ハ此方ニ留置、万書物之段ニ入置候也、
万書物ノ段 |
乃美景嘉知行ノ百 |一、乃美主水百性糺明之御奉行山田加左衛門、荒木権右衛門相奉行ニ被申渡由候、又御横目ニ北村次
姓糺明ノ奉行 | 右衛門を呼可申付申候、右ハ式ア少殿御壱人ニ相尋申候事、
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時太鼓打ノ子筆屋 |一、御町奉行衆ゟ、時だいこ打申慶甫子■■■■筆屋を仕候而、東小倉ニ居申候、彼者向合ニ四兵衛
太兵衛東小倉ニア | (を)
リ | と申まわや居申候処、彼四兵衛銀子うせ申ニ付、方々頼置候而、こくいおせうかうニ尋候処ニ、
向家ノ革屋銀子ヲ | (豊後日田郡)
紛失ス | 中津ニ而、慶甫子太兵衛両替仕候ニ付、彼四兵衛相尋候処ニ、中津ヲ走り日田へ参、それゟ筑後
極印ヲ証拠ニ尋ヌ | (久留米) (洲崎、博多津)
太兵衛中津ニテ両 | へ、くるめへ参、又それゟ筑前ノ内すさきと申所ニ居申候由候、筑後之太兵衛宿主申候ハ、太兵
替ノ後走ル | (を) 申通 (遠藤)
| 衛物語仕候ハ、親おもよひ越可申候由〇物語四兵衛中津ノ少右衛門ニ申由候ニ付、御町奉行ゟ、
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親慶甫ノ走ルヲ用 | 彼慶甫走り可申候哉と存、心得之ためニ申入由候ニ付、式ア少殿へ如何可有御座哉と、相尋申候
心ス | 処ニ、筑前へ呼可越と申儀、風聞ニ而候へ共、いよ/\治ア・與兵衛両人ニ申渡候而慶甫手前か
誓紙 | ため候而、走り不申様ニ可仕由候、若請人も無之候ハヽ、誓紙をさせ可被申由ニ被仰聞候間、右之
| 通を、治ア丞・與兵衛両人ニ申渡候事
|一、主水百性糾明奉行山田加左衛門被仰付候へ共、煩差出候而、不罷成由被申越候、
請薮カ上リ薮カニ |一、規矩郡内丸ヶ口之竹藪、安井太右衛門請被申候、可然薮之由申ニ付、左候ハヽ、上り薮ニ可成
決定ノタメノ見分 | か、又其儘請させ可然かを加被見届由、河田八右衛門・林弥五右衛門両人ニ申渡候事、
| 御侍
投網ノ札 |一、平井五郎兵衛・小崎與次兵衛登城候而被申候ハ、唐あミ打札を不取ニ、あミを打被申衆御座候、
侍自身ノ網打ニハ | 〃
札ナシトノ取沙汰 | 自身あミ打ニ被出候ニハ、札無ニととりさた御座候由候、其分ニ候哉と尋被申候、我等共ニハさ
ノ実否 | やう儀不被 仰付候由、申渡候事、
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| 廿一日 奥村少兵衛
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(笋ヵ) | ( 傷 寒 )
筝取ノ奉行傷寒ヲ |一、竹子ノ為奉行、田川へ被遣候仁、此地へ罷帰候とて、しゃうかんを煩、三/\の躰にてふせ
病ム | り居申由、猪膝太郎左衛門ゟ、新兵衛・伝介へ申越由、被申候事、
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