津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■秀吉公お出まし

2020-05-22 17:22:51 | 歴史

                                   

 昨日今日にかけて各種メディアは、大阪市の大宮神社から檜造りの豊臣秀吉像が見つかったことを報じた。
没後420余年となるがいつ頃の作品か、しかし状態も良く顔の表情なども見事である。
この神社は豊臣家により大坂城の鬼門を護る神社とされたが、これは徳川時代においても同様であったとされる。
そこに密かにこのような木造が収蔵されていたのである。神社が徳川家を慮って隠し置いたものであろうが、よくぞ今日まで残されたものだ。

 豊臣秀吉没後の豊国神社に対する徳川家康の扱いは容赦ないものであった。常軌を逸したものがあった。
豊国神社の創建は慶長四年だとされるが、吉田神道家が大きくかかわっている。「兼見卿記」で知られる吉田兼見により秀吉は神となり祀られた。そしてその弟である梵舜は神宮寺の社僧となって豊国神社の建立から破却に至る時代を生きている。
又兼見の子・兼治(室は細川幽齋女・伊也)は宮司を勤めたが、その三男兼従が梵舜と共に苦労を共にした。
後に豊国神社の別当となった梵舜は豊臣・徳川を問わず多くの武将の知る所となった。
しかし、大阪の陣後の家康の豊臣家に関する扱いは異常なものとなり、豊国神社は二次にわたり徹底的に破却された。
豊国神社の参道は妙法院により塞がれ、神宮寺も又没収された。
梵舜はひそかに豊国神社のご神体を、自邸神龍院に持ち帰り「鎮守大明神」として守り続けたという。

 豊国神社が再建されるきっかけとなったのは、明治二年明治天皇による再興の沙汰があってのことである。
お言葉には「大坂に於いて」とあった。それがために大阪の豊国神社(ほうこくじんじゃ)の建立のために選定された地こそが、中之島にあった細川家大坂屋敷の跡である。その後二度遷宮して現在の地に収まった。
またかって家康によって破却された秀吉の埋葬地・京都の豊国廟豊国神社(とよくにじんじゃ)と共にまた整備がなされた。
長い間、徳川家により祭祠さえも禁止されたきた秀吉が、死去から300年を経てそれぞれの地で大歓声を持って迎えられたのである。
                            参考:津田三郎著「秀吉・英雄伝説の軌跡」

しして今回発見されたこの木像も、不運な歳月を経ながらついに日の目を見た。
秀吉フアンにはたまらない朗報であろう。

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■吉川弘文館・近刊

2020-05-22 15:44:15 | 書籍・読書

             

 吉川弘文館の近刊紹介に上のようなものがあった。同社のHPを眺めても見当たらない。
最近細川家に係る出版物が多く、気を付けておく必要がある。なんだか高そうな気がするけど・・・

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■お元気ですか・・

2020-05-22 13:19:31 | ご挨拶

 今日は頭が痛くて、なんとも不愉快な感じ。
最近はますます小脳が縮小しているような気がする。散歩に出ると、ふらつきがひどくなってきた。
最初は三半規管にでも異常があるのかと思ったら、以前ドクターから小脳が小さくなっているとレントゲン写真を見せられた。
齢を重ねると健康だと思い込んでいる身体にいろいろ変化が出てきて、なんともむなしい気がする。
散歩は毎日欠かさずだが、それ以外はコロナ篭りの毎日で、ほとんどパソコンの前か読書をするかである。
椅子に座りっぱなしだから、エコノミークラス症候群になりはしないかと、時折スクワットなどで状況を見たりする。
しかしスクワットをするのにふらついているからどうしようもない。
そろそろ血圧・血糖の薬も無くなるので、病院行してCTをとってもらうことにしよう。

皆さまはお元気でお過ごしでしょうか。不自由な生活が続きますが今しばらく頑張りましょう。

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■細川小倉藩(238)寛永五年・日帳(正月廿四日)

2020-05-22 06:23:37 | 細川小倉藩

                      (寛永五年正月)廿四日 

         |
         |    廿四日
         |
御損米之さわけ延 |一、栗野伝介ニ申渡候ハ、御預米さわけ延引にて候、稲葉七郎兵衛殿ものも其埒不明ニツキ而、于今
引        |  付置申候、か様之儀も他国之聞えいかゝニ存候間、被相極候ハヽ、上せ可申候間、急度可被相極
         |  通申渡候事、
田作リノ鉄炮足軽 |一、田を被遣候御鉄炮衆、大坂へ被成御上せ候、残人今迄のほと田を被下候てハ、可身躰不罷成通、
ノ身躰成ラズ   |  前廉ゟ数度御理申候、今迄ノ分にてハ可成儀とハ我々も不存候、其上耕作時分之儀候間、何ほと
鷹野ニテ直訴ノ憂 |  遣候てハ堪忍続禍申候哉、此段をも急度埒可有御明候、若御鷹野なとにて、ふと訴状なと差上候
         |  ヘハ、いかゝ候間、加被得其意通申渡候事、
大坂城普請ニ上リ |一、又大坂へ被成御上せ候御鉄炮衆ノ田ハ、元々のことく、百性二もとし申候間、其段可被申渡候
シ鉄炮足軽ノ田ハ |  由、申渡候事、
元来ノ百姓ニ戻ス |
大工扶持人召抱  |一、先年大工御扶持人ニ可被召抱宗、被 仰出ニ付、升屋甚兵衛弟子甚五郎御扶持人ニ可然通、河田
         |                             〃
升屋甚五郎    |  八右衛門尉・林弥五左衛門被申上ニ付、其段得 御諚、御前相済申候処ニ、御町奉行米田與右衛
升ノ試シヲスル者 |  門尉・吉田少右衛門尉被申候ハ、彼者之儀ハ、当所ニ罷居、升のためし仕ものにて御座候、かの
升屋甚五郎    |  もの御扶持人ニ被 召抱、江戸方々へも被遣候ヘハ、升のためし仕もの無之候間、いかゝ可有御
召抱ズ      |  座哉と被申ニ付、然上ハ、御扶持人ニ仕候ても、御国のつかへニ成候間、被 召置間敷ニ相極、
町大工      |  今迄其分にて有之候処ニ、今度御大工両人江戸へ可被遣旨、被 仰出ニ付而、御扶持人にても、
         |  又ハ町御大工にても可然者を、江戸へ可被遣ニ極候処ニ、御町奉行吉田少右衛門尉被申候ハ、か
         |  の升屋甚五郎儀、冣前は当所ニ無之候ヘハ、不相成通申上候へ共、親甚兵衛弟子も中津ニ居申候
升ノ仕事ナク飢ニ |  間、事闕申時ハ、か様之者もよひよせ可申候、其上今迄は升を仕儀も無之候、手前礑不相成、う
及ブ躰      |  へニ及申躰ニ御座候、将又、此者之儀ハ、親以来ゟ代々被 召仕候ものゝ事ニ御座候間、今度江
         |  戸へ御大工ヲも被遣筈ニ候ハヽ、御ふち人ニ被成被下候様ニと、被申候ニ付、しからハ、此者の
         |  儀ハ一度 御前相済候へ共、右之仕合ニ付而、今迄其分にて有之儀候、幸江戸へ被遣御大工入用
         |                                          
         |  候間、江戸へ可参候ハヽ遣し可申候、左候ハヽ、弥五右衛門・八右衛門ニ御扶持方御切米被相極
拾石五人扶持トス |  通申渡候処ニ、八右衛門尉被申候ハ、御切米御扶持方ハ拾石ニ五人ふちニ相極申候、併此ものゝ
用ニ立タザル者  |  儀は、仕事をもしかと不仕、御用ニ立ものニ而ハ無御座候、此段は諸大工存たる儀候由、被申ニ
採用セズ     |  付而、左様之者をあてはめたる所へ遣、御用かけ候ヘハいかゝ候間、遣間敷ニ相極申候事、
         |                                                                        (佐合島、熊毛郡)
馬船破損     |一、去年御迎舟ニ上り候内、御馬船壱艘周防さこ嶋之沖にて、十一月廿七日之夜、破損仕候、かの舟
加子三十二日分ノ |  ニ乗上候御加子二介と申もの、三十二日の御扶持方請取、つミ上候処ニ、すたり申候間、御損米
扶持昧捨ル    |          (衍)  
損米トス     |  二立申候様ニととの書物ニかた書仕、禍被立御損米と申遣候事、
香春町焼失後ノ再 |一、田川郡香春町火事出来ニ付而、往還之儀候間、町を一筋ニたて可申通、冣前申候へ共、左様ニ仕
建計画 往還故町 |                               (正直)
ヲ一筋ニ建ツベシ |  候ヘハ、事外普請ニ手間入申候間、如前々たて可申す候由、河喜多五郎右衛門尉被申来候、如
普請ニ手間入る故 |  何様ニ成共、勝手能様ニ可被申付通、申渡候事、
従前通リトス   |
         |一、宇野理兵衛母被相果通ニ付而、今日ゟ登城不被仕由、椋梨半兵衛申来候事、
宇佐旧記ヲ宇佐衆 |一、宇佐旧記ノ書物、箱共ニ、宇佐衆へ相渡候事、
ニ渡ス      |
中津へ返弁ノ銀子 |一、中津へ御借銀為御返弁、御銀弐拾貫目持せ被遣候、御奉行歩之御小姓衆𠮷岡瀬兵衛被参候、相
二十貫ヲ届ク   |  渡、今日被罷届候事、
         |              (成政)
白西堂ノ使僧来ル |一、白西堂ゟ使僧被参候由、坂崎清左衛門被申候、宿古市宗庵所ニ居被申ニ付、賄之儀、宗庵ニ被申
古市宗庵宅ニ宿ル |            (元明)
         |  談、可被相渡通、住江甚兵衛内の甚介ニ申付候事、
牢人ノ鷹師奉公ヲ |一、牢人之鷹師、山本仁介所へ頼申、御家を望参候、此段達 御耳候処、可被 召抱旨被 仰出候、
望ム  拾人扶持 |  何程にて御奉公可申候哉と、被成御尋候処ニ、拾人扶持ニ現米百石被下候は、御奉公可申上通申
ニ現米百石ヲ望ム |  上候、左様ニては被 召置間敷候間、御知行百石可被下旨候、それにてハ居申間敷候間、然ハ今
知行百石ニテハ応 |  少逗留仕候様ニ可申旨、津川四郎右衛門尉殿奉り、四郎右衛門尉殿被仰上候ハ、何方へも奉公ニ
諾セズ  他所へ |  取付不申内ハ、御巣鷹なと御仕入被成候時、時分/\ニ爰元へ罷越候様ニ可申候、左も候ハヽ、
奉公セザル中ハ巣 |  御賄をも被進、又ハ折々銀子なとも被遣候ハヽ、妻子のはこくミをも可仕由、被申上候ヘハ、其
鷹等ノ仕入ヲ命ズ |  分二可仕候、先爰元逗留ノ内、賄相渡可申旨、四郎右衛門殿奉也、
賄米銀子ヲ給与ス |
         |

 

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