(寛永五年正四月)廿七日
|
| 廿七日
|
忠利責馬ノ後牧興 |一、今朝は御馬を被為責候、左候而、牧左馬允殿へ被成 御成候事、
相邸ニ臨ム |
石川理兵衛療治精 |一、石川理兵衛儀、此中数多療治仕手柄仕候間、御銀五枚可被遣旨、熊谷九郎兵衛を以、被 仰出候
励ニ賞賜 | 事、 〃
|一、津田左内罷上り候ニ、 御書壱つ被為忘候ニ付、御小早ニて追かけ可申旨ニ而、田中作兵衛差上
| (室積、周防熊毛郡) (松野親英)(町)
| せ候処ニ、むろすミニ而追付申由候て候て、津田左内ニ、織ア・三右衛門へ被遣 御書相渡、左
| 〃〃〃〃
| 内切手取下候事、 (豊岡)
忠利国廻中供侍ニ |一、今度御国廻之時、所々ニて御供衆ニ取かへ申かわし米取立之帳、甚丞ニ渡申、帳面前可被取立
取替シ借米取立ノ | 通、申渡候事、
帳 |
鍋島勝茂ヘノ端午 |一、鍋嶋様へ端午之御帷子・御単物持せ被遣候歩之御小姓松岡九太夫被罷帰候、御帷子壱つ・御単物
ノ呉服音信 | 壱つ拝領仕由、被申候事、
使者へ給与 |
三斎へ蓴菜進上 |一、三斎様へじゆんさいを御持せ被成被進之候、御使者ニハ、かちの御小姓村上伝介ニ、御小人壱人
| 被
| 相添遣候事、
| (直正) (与脱)
薩摩へ桄榔子綱買 |一、さつまへつぐつなかいニ遣候御鉄炮衆寺本八左衛門福嶋少太夫罷帰候、喜入摂津守ゟ式ア殿へ之
ノ用 綱ハ琉球ヨ | 返書持来候、則式ア殿へ持せ遣候、つくつなハ当年ハりうきうゟわたり不申候而、無御座由申候
リ舶載サレズ | 事、
| 焼酎壷
薩摩ヨリ巣鷹来ル |一、不破忠右衛門さつまゟ被罷帰候、巣鷹六つ持被参候、さつまにて弐斗入ほとのしやうちうつほ壱
| (庄) (磯部) 私鋳銭
使者幷鷹師ニ焼酎 | つ拝領被仕候、被申候、又御鷹師小倉少太夫・三右衛門ニさつまの銭五貫文宛被下候由、被申候
薩摩銭ヲ給与サル | 事、
三斎へ蜜柑進上 |一、三斎様へ只今ミかん壱籠被進之候、先刻御音信物被進之候御使、かちの御小姓村上伝介ニ■追付
| 相渡、右之御音信同前ニ上可申旨、被 仰出、則御小人両人ニもたせ候て、おつつけさせ遣申
| 候事、
| (大坂)
江戸ヨリ飛脚ノ旅 |一、御小人左衛門・助作、三月七日ニ江戸へ御飛脚ニ参、罷帰候、江戸を四月十四日ニ立、十九日ニ
程 | 着、大坂ニ二日逗留仕、廿一日ニ立申候事由、申候事、
| 〃
徳正院使者 |一、徳正院御使者ニ、御袷壱つ・御かたびら壱つ被遣候事、
| (是友)
久野二郎左歳暮ノ |一、久野二郎左衛門儀、御下向之砌、歳暮之御礼ニ不被罷出候ニ付、国遠道倫・米田甚左衛門ニ被
礼ニ出ザル届ノ有 | 仰付、被相改、書物被仕上候、則其書物ノうら書ニ、表書之通、御奉行所へ届申候か、又ハ届不
無ノ詮索ヲ横目ニ | 申候かを書付、判形仕、道倫・甚左衛門ニ当可差上旨、 御意ニ付、与頭遠坂越後方へ相渡候事、
芦田元次ノ詮索 |一、芦田與兵衛書物、右理同前ニ付而、伊藤金左衛門ニ相渡候事、
公儀算用済ム |一、菅江一郎兵衛、公儀御算用相済、罷下候事、
豊後ヘノ使者 |一、小谷忠三郎、うさ御狩場ゟ、すくニ豊後へ御使者ニ被参、今日被罷帰候事、
命ズ |