津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■細川小倉藩(296)寛永五年・日帳(五月十六~十八日)

2020-07-21 14:06:10 | 細川小倉藩

                      (寛永五年五月)十六~十八日 

         |              

         |    十六日         
         |
         |    (可政)
田川ヨリ呼ビシ鼓 |一、加々山主馬方ヨリ被申聞候、田川ゟ参候鼓打二右衛門儀、御能も過申儀に候間、戻し可申哉と承

打        |  候、 殿様ゟ被 召寄仁ニ御座候間、被得 御諚、御帰シ候ハん由、返事申候事、
         |一、竹村弥右衛門ニ銀子拾枚被遣候事、
金ノ香箱ノ修繕  |一、金之御かうはこ壱つ、そこぬけ申候を、付させ可申由ニ而、被成御出候を、杉本左介ニ渡ス、
譜代ノ下女走ル  |一、藤本勘介被申候ハ、譜代之下女壱人走申候、又か又主水下女も壱人走申候、定而来ル十八日ニ
清水参詣ニ紛レテ |  ハ、清水参ノ女ニ紛、御門出可申と存候間、御門を二口斗御明被成候而、其外之御門ハ明不申様
出門セム     |  ニ、被仰付可被下候哉と被申候間、此方ゟ申候ハ、十八日ニハ御門明申儀ハ、 御意ニて明候
二口ノミノ開門ヲ |  ニ、下にて明さるやうニ申付儀罷成間敷候間、可被得其意通、申渡候事、
願モ許サズ    |
         |
稲葉一通ヨリ蜜柑 |一、稲葉民ア様ゟ御飛脚参候、ミかん一籠為御音信参候、則 御返書出申、歩之御小姓渡部少左衛門
ヲ贈ラル     |  ニ持せ通、御飛脚ニ渡させ申候事、
            
         |              
         |    十七日         
         |
忠利未明ヨリ北丸 |一、今朝未明ゟ、北之御丸へ被成 御座、被成 御数寄候事、
ニ数寄ヲ催ス   |
善光寺厄除野祈祷 |一、去年御厄違之御札、善光寺被上候ニ付、先日被成 御書候、忝とて御礼に今日被罷出候、御単物

札ノ書出ノ礼ニ登 |  壱つ・御帷子壱つ被遣候事
城ス    布施 |
         |一、小河彦左衛門家、山田七郎兵衛・津田左門・団左兵衛参人ニ而くし取被仕候処、七郎兵衛くじを
         |  とり■せ可当り被申候事、
         |     〃〃
小脇差ノ身ノ落主 |一、一昨日ノ御能見物ニ、町もの参候とて、けやき御門ニ而、小わきさし壱つ、身斗落置候を、吉田
判明ス      |  少右衛門よりおとし主を改被上ニ付、相渡候事、
         |(付箋、十七日ノ条ノ丁間ニアリ)
御召船ノ幕ノ覚  |一、「  覚
         |            (張)
緞子ノ幕     | 一、とんすの御まく 七はり
布幕       | 一、ぬのゝ御まく 十三
六十丁立     |  右ノ分、御めし舟六十丁立ニつミ可申旨、小谷忠三郎被申候、御幕串ハ岩田喜右衛門手前ニ有
         |  之候間、右同前ニつませ可申事、                           」
         |

         |              
         |    十八日         
         |
         |  (規矩郡)
百姓ノ捕ヘシ烏ヲ |一、今村之御百性助市と申もの、田にてからすをとらへ候由ニ而、持来候間、則御鷹師山本仁介所へ
鷹師ニ渡ス    |  遣候事、
         |        (早鞆、規矩郡)                      (藍島、規矩郡)ゟ、海士
忠利早鞆ニ遊山  |一、今日は早朝ゟ隼友へ為御慰被成御座、終日被成御遊山候、あいの嶋〇をも被 召寄、御かつかせ
海士ノ潜水ヲ見ル |  候て、御覧候事、さ候て、門司・内裏の猟舟も出候而、あミを引申候事、
網猟セシム    |        〃
         |                            一そうニ
阿弥陀寺へ布施  |一、右同時、下関阿弥陀寺ヘハ御帷五つ被遣候事、猟船廿五艘〇弐貫宛、又あまニ廿貫、又内裏ノ
猟船海女等ニ銭八 |  猟人ニ十貫、都合八十貫被遣事、
十貫文給与    |

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■お安く読む・講談社現代新書「戦国大名の経済学 」

2020-07-21 10:16:48 | 書籍・読書

 世の中、何をするにも銭がいる。細川家の金欠病はつとに有名だが、長く続いた戦国時代が平定されたあとも、天草島原の乱や、正保年間の長崎への阿蘭陀船来航に対する出兵など、短期間の間の物入りがあった。当然のことながら、藩経営の難題事であった。
数万の軍勢を動かすのにどれだけのお金が必要だったかというのは、大いなる疑問であったが、この著はこれに応えてくれるらしい。

                        戦国大名の経済学 (講談社現代新書)

内容(「BOOK」データベースより)

兵士の装備一式70万円、鉄炮一挺50万~60万円、兵糧米代1000万、捕虜の身代金20万~70万円…「お金」から読み解く戦国時代。 

著者について

川戸 貴史
川戸貴史(かわと たかし)
一九七四年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科博士後期課程単位修得退学。博士(経済学)。現在、千葉経済大学経済学部准教授。専門は、貨幣経済史。
著書に『戦国期の貨幣と経済』(吉川弘文館)、『中近世日本の貨幣流通秩序』(勉誠出版)がある。
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■再考「伊丹三樹彦 vs 荒井(松任谷)由美」

2020-07-21 09:17:15 | 徒然

   78歳になった爺でも松任谷由美なる歌手などは大好きで、時折口ずさんだりしている。
2012-11-08 「伊丹三樹彦 vs 荒井(松任谷)由美」という一文を書いたら goo blog(gooブログ)  さんからお叱りを蒙った。
「アフィリエイト、商用利用、公序良俗等の規約違反により、又は、法令上規定された手続により現在、1件の記事を公開停止させていただいております。」とある。
7年3ヶ月余経過しているが、いまだにその原因が判らない。アフリエイトも商用利用もしていないから、公序良俗に違反しているというのだろうか。
その際、荒井由美の「海を見ていた午後」の一番の歌詞を全文ご紹介したが、これが著作権等に抵触したとでもいうのだろうか。
著作権違反=公序良俗違反という訳だろうか。
具体的な理由の説明がないから面倒くさくて該当記事は削除してしまったのだが、毎日ブログを書こうと「編集トップ」を開くと必ずこの一文が表示される。

 最近ふと、歌詞の掲載が問題の原因ではないのではないかと思いだした。
私は伊丹三樹彦の「句」と、荒井由実の一番の歌詞のあるフレーズにある風景がよく似ていることに気づいてそれを指摘したのだ。

                                                                 

例えば俳句の世界などでは、名人ともいえる俳人の間でも類似の句があることは周知のことである。(鷹羽狩行著、俳句の秘宝 p69~類相と類句)
鷹羽は「似た句ができるのは短詩型の宿命である」と記している。上の二つの詩(句)は類型詩でもなく、風景が類似しているだけである。

 私は三樹彦にしろ荒井由実にしろ、素晴らしい才能の持ち主だと思っているし、このような類型の詩(?)が生まれても一向におかしくないと考えている。
どちらの作品が先にできたのかなど、そんな詮索もしたことはない。
しかし、もし私がかいたあの記事が、曲解されているのだとしたら、大いに不本意ではある。

今回のこの一文が削除の原因だとしたら、再度きついお叱りがある事だろう。
ちなみに、2012-11-08 「伊丹三樹彦 vs 荒井(松任谷)由美」の記事とはこれである。(歌詞は削除している)

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            「伊丹三樹彦 vs 荒井(松任谷)由美」                      2012-11-08

 最近、伊丹三樹彦の句集「神戸・長崎・欧羅巴」を手に入れて読んでいる。
句調は現代句とでもいうのだろうか、私にはちょっとついていけないものがあるが、この句集の題が示すようになかなかお洒落である。
そんな中に次のような句を見つけた。
           シェーカー振る 角瓶越しにタンカー浮き   (神戸編・煉瓦煙突から)

 これを読んだとたん、荒井由美の「海を見ていた午後」を思い出した。
一番の歌詞の5行目の「ソーダ水の中を 貨物船がとおる」とある。
           (歌詞の全文ご紹介は「知的財産権(著作権・商標権等)、名誉、プライバシー等の権利侵害」に該当し、出来ないらしい)

 松任谷(荒井)由美がこの舞台となったレストラン「ドルフィン」を訪ね、作詞に至った状況をTVで話しているのを見たことがあるが、まさにカウンター(テーブル?)の上に置かれたソーダー水に、後ろの窓越しに遠く貨物船が通っていくのが映り込んだのだ。すごい観察力とすぐに詩にまとめる素晴らしい能力に恐れ入って観たことをおぼえている。 

 神戸と横浜、バーとレストラン、夜と昼などの違いはあるが、二人の感性は見事にその風景を切り取り表現している。
まさに天才のなせる業であろう。(70爺にもお二人を天才と思うだけの感性は持ち合わせている) 

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■文久三年「恕斎日録」(18)

2020-07-21 06:15:26 | 恕斎日録

125
  十七日
  十八日
  十九日
  廿日
  廿一日 今日同姓隠居次郎助より 同姓親ミ咄として 此
      方家内共案内いたし候ニ付 いつれも相揃参る
      事 饗応ハ 以来共互ニ取可申候ニ付 成る丈質         =扌偏ニメ・
      素ニいたし候申談ニ而左之通
       此次ニハ小子方へ可□□筈也
      献立 吸物 こち 大鉢 るひの魚 ふク ゆてさしミ
126
         丼
         大鉢 すし 小丼一ツ添 波美酒も出ス
  廿二日
  廿三日
  廿四日 南関鍛冶和田源太郎作ミネエルケヘール壱挺
      代六百五拾目あい求 今日同所会所役人武田権左
      衛門江代銭相渡候事
  廿五日
  廿六日
  廿七日 頃日以来数十日之旱魃ニ而 祇園宮ニおゐて
127
      御祈祷被 仰付 今日満日ニ付 同役中同道参拝
      之事
  廿八日
  廿九日 此方御飛脚 去ル廿三日長州通行之節承候に者          下関戦争 - Wikipedia
      当廿一日 長州田浦前■船一艘通行いたし候處          =己の下に大「」異体字
      長州臺場より ■船ニ迎四五十発大砲打 其内二
      発■船ニ中り候様ニ相見 ■船ハ発炮ニも不
      及ニ公海之様ニ引取候由 何様返報いたし候模
      様ニ而 来ル廿六日頃押懸可申哉之由なり
                  右ハ蘭船之由           
128
     一当月廿六日 ■船長州臺場江押懸 下関亀山八幡
      打崩 臺場石垣打崩打崩 長州■船造之船ニ一発当        亀山八幡宮・歴史由緒 
      り 千石船一艘打崩 其外下関土蔵等数ヶ所打崩、
      廿五発之内十発中り候由 長州ヘハ死人無之由
      申候得共 内実ハ餘斗ニ有之候を 隠し居候欤も
      難斗との段 小倉村上新蔵より申越候事
      右 今度長州より■船を打拂候次第ハ 此以前 下
      関辺社内等之浮浪人三十人斗り集り居候間 城
      下へ相伺候處 邪广ニ不相成候ハヽ其尽ニ閣候
      様との御差図ニ候處 漸々相増八十人余ニ及 所
129
      柄之悪党共を手成敗いたし候間 所柄も欽居候
      由之處 右■船発炮騒動之節 城下本より人数八
      百斗り 甲冑之士を被差出候處 右之面々 いつれ
      も互ニ見知り居候由 左候ヘハ 右騒動も右浮浪
      共より引起 内輪ハ城下よりも情実を存候事欤
      と相見候由なり 長州申分ハ 異船打払ハ たとへ
      公辺へ伺候而も埒明不申候ニ付 禁庭より
      御直命を受候而いたし候事との風説なり
     一去ル廿日 今日と姉小路様 御出仕御帰り之節 何者        姉小路公知
      とも不知待受殺害いたし候處、直ニ御存命           朔平門外の変
130
      之ふりニ而御帰り御逝去之由なり
      右御方者 公武御合躰を唱 内分者天下之
      動乱を加斗し候間天誅を加候と 所々江張紙い
      たし候由 三條様へ茂 今度御辞職不被成候ハヽ
      不待時日 同様代天行罰と張紙いたし候ニ付 三
      條様直ニ御辞職被成候由 三條様へ者右二付 此
      方之御人数十人斗り完警衛ニ相詰候由も申来
      右此方より大筒手十人 土州様より十人被差越
      不寝番夜廻り等いたし候由
        右張紙
131
              ■法崘三条中納言              ■=耳偏ニ専 「轉」が正  
      右之者 姉小路中納言ニ同腹ニ而 公武御一和
      を名として 実天下之争乱を好シ者ニ付 急速ニ
      辞職隠居不致候ニおいて者 不出旬日代天誅
      殺戮者也
              右所々ニ張候由也

 

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