(寛永五年五月)十六~十八日
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| 十六日
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| (可政)
田川ヨリ呼ビシ鼓 |一、加々山主馬方ヨリ被申聞候、田川ゟ参候鼓打二右衛門儀、御能も過申儀に候間、戻し可申哉と承
打 | 候、 殿様ゟ被 召寄仁ニ御座候間、被得 御諚、御帰シ候ハん由、返事申候事、
|一、竹村弥右衛門ニ銀子拾枚被遣候事、
金ノ香箱ノ修繕 |一、金之御かうはこ壱つ、そこぬけ申候を、付させ可申由ニ而、被成御出候を、杉本左介ニ渡ス、
譜代ノ下女走ル |一、藤本勘介被申候ハ、譜代之下女壱人走申候、又か又主水下女も壱人走申候、定而来ル十八日ニ
清水参詣ニ紛レテ | ハ、清水参ノ女ニ紛、御門出可申と存候間、御門を二口斗御明被成候而、其外之御門ハ明不申様
出門セム | ニ、被仰付可被下候哉と被申候間、此方ゟ申候ハ、十八日ニハ御門明申儀ハ、 御意ニて明候
二口ノミノ開門ヲ | ニ、下にて明さるやうニ申付儀罷成間敷候間、可被得其意通、申渡候事、
願モ許サズ |
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稲葉一通ヨリ蜜柑 |一、稲葉民ア様ゟ御飛脚参候、ミかん一籠為御音信参候、則 御返書出申、歩之御小姓渡部少左衛門
ヲ贈ラル | ニ持せ通、御飛脚ニ渡させ申候事、
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| 十七日
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忠利未明ヨリ北丸 |一、今朝未明ゟ、北之御丸へ被成 御座、被成 御数寄候事、
ニ数寄ヲ催ス |
善光寺厄除野祈祷 |一、去年御厄違之御札、善光寺被上候ニ付、先日被成 御書候、忝とて御礼に今日被罷出候、御単物
札ノ書出ノ礼ニ登 | 壱つ・御帷子壱つ被遣候事
城ス 布施 |
|一、小河彦左衛門家、山田七郎兵衛・津田左門・団左兵衛参人ニ而くし取被仕候処、七郎兵衛くじを
| とり■せ可当り被申候事、
| 〃〃
小脇差ノ身ノ落主 |一、一昨日ノ御能見物ニ、町もの参候とて、けやき御門ニ而、小わきさし壱つ、身斗落置候を、吉田
判明ス | 少右衛門よりおとし主を改被上ニ付、相渡候事、
|(付箋、十七日ノ条ノ丁間ニアリ)
御召船ノ幕ノ覚 |一、「 覚
| (張)
緞子ノ幕 | 一、とんすの御まく 七はり
布幕 | 一、ぬのゝ御まく 十三
六十丁立 | 右ノ分、御めし舟六十丁立ニつミ可申旨、小谷忠三郎被申候、御幕串ハ岩田喜右衛門手前ニ有
| 之候間、右同前ニつませ可申事、 」
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| 十八日
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| (規矩郡)
百姓ノ捕ヘシ烏ヲ |一、今村之御百性助市と申もの、田にてからすをとらへ候由ニ而、持来候間、則御鷹師山本仁介所へ
鷹師ニ渡ス | 遣候事、
| (早鞆、規矩郡) (藍島、規矩郡)ゟ、海士
忠利早鞆ニ遊山 |一、今日は早朝ゟ隼友へ為御慰被成御座、終日被成御遊山候、あいの嶋〇をも被 召寄、御かつかせ
海士ノ潜水ヲ見ル | 候て、御覧候事、さ候て、門司・内裏の猟舟も出候而、あミを引申候事、
網猟セシム | 〃
| 一そうニ
阿弥陀寺へ布施 |一、右同時、下関阿弥陀寺ヘハ御帷五つ被遣候事、猟船廿五艘〇弐貫宛、又あまニ廿貫、又内裏ノ
猟船海女等ニ銭八 | 猟人ニ十貫、都合八十貫被遣事、
十貫文給与 |