津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■サポーター装着

2021-08-26 09:54:47 | 徒然

    一昨日頃から左ひざが大いに痛い。
その日は15時すぎから、デンタルクリニックに歯や歯茎のメンテナンスのために歩いて出かけたのだが、歩き始めて少々違和感を感じた。
約1㌔、時間を予約していることもあり、遅れてはならじと時間を気にしながらなんとか到着。
治療後すぐ隣のペットショップに少々買い物の為に寄り道をして、足を引きずるようにして二階まで登り下りした。
往復2㌔少々を歩いて帰宅。それからがいけない。こちゃ/\動き回っているうちに、ますます具合が悪い。
寝るまでのわずかの間だがサポーターを装着した。二三年前に購入した本格的なものだ。

 昨日起き出してみるとこれが又とんといけない。朝散歩は取りやめにしようと思ったら、これ見よがしにごみだしの袋が目に付いた。
散歩のついでにごみを出すというのが習慣ついてきて、ゴミ出しは旦那の仕事だと奥方は思い込んでいる。
サポーターを装着してゴミ出しに向かう。往復300mが昨日の散歩である。その300mが膝に応える。

 今朝はといえば、奥方が所用で出かけるというので、ゴミ出しは無し、しかし相変わらず膝は痛い。
サポーターをつけて椅子に座ると、ひざが曲げられないからこれもしんどい。
今日は膝の為に散歩は中止、本気で直さないとシャレにならない。

              

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■「丹後三家物語」10・一色五郎後室篠原五右衛門改嫁之事

2021-08-26 08:48:19 | 史料

 五郎満信の後室は、幽齋にはこくまれ月日を送り給ひしが、よはひも闌ておはしければ、あはれにや覺
しけむ、家臣篠原五右衛門が妻室に給ひける。嫁祝過て二三日ふるほどに、篠原偶然として兩あしを差の
べ、内室に申けるは、疾て候此足摩り給へといひければ、内室おふきに腹を立、何とも物はのたまはば一
間所に立かくれ、くどき事こそあはれなれ、我さいはひならずして、一色殿にわかれし後は、柏舟の詩を
まもり、心をすまし有けるを、ちゝこの命の重きゆへ、かひなく爰に來りしさへかなはぬうき世とおもひ
しに、脚さすれとは何事ぞや、いきてかひなきわが身哉、今女の貞の恥しやと、泣々城へぞ歸らるゝ。幽
齋是を聞召、大きにいかり給ひつゝ、御息女をよび出し、汝は三従の道をしらざる也。それ女といふもの
は人に随ふ物なれば、さして教の道はなく、唯三従の道ばかり也。親の家に有時は、父母に随ひ、人の家
に参りては、夫の心にたがはぬなり。老いて夫にわかるれば、我子にしたがふ習ひにて、一生みづから心
を送る所はなき者ぞ、されば佛も女にみつの家なしと説給ふ。篠原必しも汝をいやしむる事にはあらじ、
つら/\思に世の中の人の女房たる者をいましむ、世上の手ほんになさんと笹原が心ざし、鑑にかけてた
がふまじはやく家に歸るべし。もし/\是を用ゐずば、二度對面有まじと座敷を立せ給ひければ、ちゝこ
の道理に責られて、是非もなくもどり給ひけり。


注:この一説も全くの誤りである。後室とあるのは幽歳女・伊也のことであり、先述のごとく米田監物の手により事件後すぐに弓木城から救出された。
  そして、一年後には吉田兼治の許に再嫁し多くの子をなし、幸福な一生を送っている。
この資料の信憑性を大いに損なった一説である。

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■津々堂の「夏休み日記」

2021-08-26 06:17:48 | 徒然

                                          グッピーやプラティのブリーディングや隔離に最適。孵化直後の仔魚や弱い魚を守るソフトな材質のネットです...

 我が家のビオトープには、12・3匹のメダカが元気に泳いでいますが、現在は出産ラッシュです。
数度にわたって7匹ほどが生まれ、長男は10㎜ほど末弟は3㎜にも満たないほどの大きさです。
あまりにも小さなものは、成魚に食べられてしまう恐れがありますから、すべて網ですくって隔離しました。

私は昨日は歯医者さんでメンテナンスの日、終わった後隣のDCMダイキのペットショップにより、上のような隔離用のネットを購入しました。657円もしました。
そして早速これに入れて、酸素が十分いきわたるようにしました。
設置した後、ネットの周りに一匹泳いでいる3㎜ほどの稚魚を発見、捕獲漏れしていたようです。
都合8匹となりましたが、眺めていると長男が弟たちを追い回しているので、長男はネットから出してやりました。
この子たちが大きくなるのは楽しみですが、都合20匹ほどになると人口過多が心配の種ではあります。

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■有吉家文書解説‐「年中行事抜粋」(廿七)鷹之御間申渡之式‐(ニ)

2021-08-25 09:10:51 | 先祖附

  〇鷹之御間申渡之式‐(ニ)

一御在国者追而其身々々之御禮被為請候 
御在府は御礼状請便之節差上候之事
 御在国の者は追って其身々々の御禮を請なさる事 御在府の者は御礼状を請便の節差上げる事
   但右者
   太守様 御隠居様 若殿様共ニ士席以上無差別差上之事
   但右は
   太守様 御隠居様 若殿様共に士席以上差別なく差上る事
一御禮状仕出後レ付而身分伺有之節ハ差控二不及旨及達御禮状ハ此節差上候様及差図其趣達尊聴御小姓頭江茂知せ候事
 御禮状仕出後れに付て、身分伺が有る節は差控には及ばぬ旨達に及び、御禮状は此節差上ること差図の及び、其趣は尊聴に達し御小姓頭へも知る事
一御留守居・御中小姓之席以上之人ハ総而鷹之御間ニおゐて御用番より申渡候得共士席之内ニ茂阿蘇組已下ハ於御奉行所
 御奉行申渡尤阿蘇組以下之内ニも御留守居御知行取者鷹之御間ニ而御用番より申渡之右御間所取分之訳相分兼以前より
 之仕来ニ
候事 
 御留守居・御中小姓の席以上の人は、総じて鷹の御間におゐて御用番より申渡され共、士席の内にも阿蘇組以下は御奉行所に於いて御奉行が申渡す
 尤も阿蘇組以下の内にも御留守居御知行取は鷹の御間にて御用番(月番家老)より申渡し、右御間所取分の訳は分り兼ね、以前よりの仕来りである 
 
 
   但御小姓組仰付候節ハ紙面沙汰之事
   但御小姓組仰付の時は紙面にて沙汰の事
一神護寺・往生院も右之御間ニおゐて分職御奉行同道申渡候事
 神護寺・往生院も右の御間におゐて分職御奉行が同道し申渡さる事
  寛政六年十月
   御用有之御花畑へ被為召候人病中ニ而難罷出節ハ以来名代之人頭と可致同道候尤名代之人名前は前以御奉行迄可被
   相達候事

  寛政六年十月
   御用が有り御花畑へ召なされる人で、病中にて罷り出がたい節は、以来名代の人頭と同道いたすこと、尤名代の人名前は前以って御奉行迄相達
   されるべき事

一病死跡并御奉公御断奉願置候者之嫡子養子又ハ名跡相続之二男末子嫡孫等御花畑江被為召候節ハ名代ニてハ難相済候
 尤病気之様子ニ応候而ハ吟味之上臨時ニ及差図儀も可有之候
 病死跡并は御奉公御断りの願置をたてまつる者の嫡子・養子又ハ名跡相続の二男末子・嫡孫等、御花畑へ召される節は、名代にては済みがたいこと
 尤病気の様子に応じては吟味の上臨時に差図に及ぶことも有るべきこと
   但御奉公御断奉願候者其身病中之節ハ今まて之通可被相心得候
   但御奉公御断りを願う者、其身病中のせつは今まての通りと心得ること
一前条之外諸子弟并浪人或ハ軽輩之内御花畑江被為召候節病中ニ而難罷出節ハ先其段可被相達候名代江申渡支有無之儀ハ
 其節々差図候右之通ケ条兼而其旨を相心得居可被申候
  以上
 前条の外、諸子弟并に浪人或は軽輩の内、御花畑へ召されたる節病中にて罷り出がたい節は、先其段相達されること、名代へ申渡しの支有無のこと
 は、
其節々差図のこと、右の通りのケ条兼て其旨を心得居る可く申さるる事
  以上

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■「謹之写」茶道肥後古流の事

2021-08-25 06:35:27 | オークション

                      

 茶道肥後古流に関することが書かれた「謹之写」という文書その他が、昨晩締め切りのオークションに出ていた。
この「謹之写」なる文章はずいぶん長いものだが、三種(写真上と下、その他一)ある。その他茶会に関する記録などである。
数枚の拡大写真が表示されていたので、画面をながめながら慌てて釈文を書き上げてみた。

    謹之写
 旧熊本藩中にて公然三
 斎流と唱茶道之指南
 致候家元は一軒も無之候
 抑々細川三斎公利休居士
 七哲之中ニ而格別有名の
 御方に有之候事は人皆
 知る所也 居士切腹之節
 介錯人山本三郎右衛門
 被向候 最後之際懐中より
 羽與様當時三斎公は羽
 柴與一郎被称候と筒に
 書付たる茶杓取出し
 是れ上けて給はれと相渡され
 けるに人皆茶道の奥
 義を傳へられたる印にやと申
 合けるとそ 去れば利休死後
 旧流儀御立候と
 て諸人相勤め申候得共余は武家
 にて茶道の宗匠なるべき
 身にあらす且余の斯道に
 於ける利休に及はさること
 遠しと申され候て圓乗坊
 宗圓の婿養子古市宗庵
 を抱に相成其家にて永く
 利休の正傳を維持すべき旨
 被申付に別に三斎流と唱へ
 一流を起すことは堅く禁じ
 被置候由に御座候 利休より
 円乗坊宗圓に傳へたる傳統ハ
 別氏に詳なり参観可有之候
 旧熊本藩に於て茶道の家
 元と申すべきは古市・萱野〇
 今は古田と称す小堀の三家
 にて古市家は寛永二年
           ママ
 三斎公小倉在城之砌利久の
 正傳を永く後生に傳へんとの
 主意にて被抱下也 古市
 宗庵の子孫にて代々茶頭の
 家元に有之候 又萱野・小堀
 竹の子孫にて是れも茶道の
 家筋に有之候 之の三家は
 古流と唱円乗坊宗圓より利休の
 正傳を代々受継きたる家柄
 にて此外に三斎流を唱ふる
 茶道の家元無之謂は前
 案之通り御座候
 右三家の外に近世熊本にては
 有馬流と唱ふる茶人有之候
 是れは嘉永年間に有馬源八と
 申人有之候處家元小堀晋順の
 門人なりし後は家を離門し諸
 家の書類抔参酌して別に一流
 を起し自ら三斎流と唱へて茶
 道の指南致候ニ付細川公より
 重きとがめに諸事有之候 入門
 謂無之候得共其同朋中にては
 于今三斎流と謂れ候由にて御座
 候事

      古市宗安門人
         写之者也

 三種目の写しは罫紙に書かれているが、「明治三十五年四月 武田知得」との記名があり、宛名に「料理谷和三郎殿」とある。
料理谷氏とは細川家に代々務めた料理人に与えられた名であり、是を姓とされて脈々と今日に至り御商売をされている。
        明治の面影、宴会場復活 熊本地震で被災、肥後細川家の料理人邸宅

肥後古流三家の内、古市家はこれを継承されず、高弟・武田智徳が是を継承し現在に至っている。
また、古田(萱野)家も門を閉じられた。まことに残念の極みである。

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■「丹後三家物語」9・百姓落書之事

2021-08-24 15:19:24 | 史料

 ある時幽齋白杉といふ所へ鷹がりに出られけるが、何物がしたりけん道の傍田の畔に竹枝を立て書たる
物をかけ置たり。幽齋是を見られけるに、百姓のしわざと見えたる落書なり。其文句に、いちめいわく仕
るは苦々敷仕置にて、さんざん、しほうけ、言語道断、六月の日てりには、七ひんほうをかゝげ、はちを
ひかくふせい、國に堪忍なるやうに、十分に無之とも、仰付られ可被下候と書てあり。幽齋大に笑給ひ、
閑雪と申御坊主をめして、其紙の奥にかけとてこのまれける。十分のよの中に、くせ事を申百姓哉、八幡
きくましきとはおもへども、七しやうより此かた、ろくになきは地下の習、ごくもんにかくるが、しばり
て腹をゐんとおもへども、さんもんにかくれぬれば、にくきしかたを引かへて、一國一命ゆるすもの也
書せて、もとの所におかせらる。

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■熊本城ジオラマ・・欲しい

2021-08-24 09:10:54 | オークション

                熊本城 ジオラマ 完成品

    

             

                              迫力のジオラマ、ずいぶんでかいように見えますけれど41×41cmだそうです。
                              高低差の具合など、すごくよくできていて正直ほしいな~と思ってしまいます。
                                         あと五日、応札者多数・・・

 

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■びっくり三景

2021-08-24 06:34:00 | 徒然

     

 めずらしい鳩(手前)とカラス(奥)のランデブー(錦が丘公園)         でかい(4~5㎝)程の椿の実(錦が丘公園)

           
               8・19日、青空と雲の棲み分け・雲が水平に四半球ほど続いていました

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■有吉家文書解説‐「年中行事抜粋」(廿六)鷹之御間申渡之式‐(一)

2021-08-23 11:43:12 | 有吉家文書

○鷹之御間申渡之式(一)

    江戸御留守居以下士席
定日
  御在国       御在府
     九日         四日
     廿一日       十四日
     廿八日       廿三日
 右之外臨時申渡之儀有之御留守年ハ節句ハ詰間休日ニ付見合節句又ハ不時寄合之節茂申渡候事
    右の外臨時申渡しの事があり、御留守年(御在府)は節句は詰間休日に付見合せ、節句又は不時寄合いの節も申渡す事
一御用有之面々前々日頃組脇等江及達若急成節ハ前日及達候事も有之候尤召状名元者奉行所又ハ御用番名前ニ而夫々極有
 之委ハ略之
    御用有る面々は前々日頃、組脇等へ達に及び、若し急の節は前日達に及ぶ事も有る、尤召状名元は奉行所又は御用番名前にて夫々極が有るが、委し
 くは略す

    但御家老組ハ其組之御番頭江及達若差支候節ハ無役着座江及達候尤同道無之分ハ御用番より頭江直達之事
    但御家老組は其組の御番頭へ達におよび、若し差支えれば無役着座へ達に及ぶこと、尤同道なき分は御用番より頭へ直に達す事
一同席ハ例刻出仕之事
    同席は例の刻に出仕の事
一申渡ニ付而之諸書付者御用之面々出答相揃候上佐弐役より文箱之蓋ニ入御奉行江差出御奉行より御用番江差出し書付数
 左之通

    申渡に付ての諸書付は、御用の面々出答相揃いの上、佐弐役より文箱の蓋に入御奉行へ差出し御奉行より御用番へ差出し書付の数左の通り
一繰出名附御奉行より差出次第即刻御小姓頭ヲ詰間へ呼御用番より相渡
 繰出名附御奉行より差出し次第、即刻御小姓頭を詰間へ呼び御用番より相渡す
一申渡之書付
    懐中いたし申渡皆相済其座ニ而御奉行江相渡候尤巻返返ニ不及此書付以前ハ当日致順覧候得共御辞令ハ家々ニ残
    重キ事ニ付丹生入念可遂巡覧旨先年従少将様被仰付候以前前日巡覧ニ相成候事

 申渡しの書付
    懐中いたし申渡し皆相済み、其座にて御奉行へ渡す、尤巻返返に及ばず、此書付以前は当日順覧いたせば御辞令は家々に残す、重い事に付丹
    生入念に巡覧すべき旨、先年少将様より仰付られる、以前は前日巡覧ニに成る事

一拝領物之御目六半切、三折
 拝領物の御目録 半切、三折
    申渡前ニ御目附を詰間ニ呼御用番より相渡置候左候而申渡之席ニ而当人々々江御目附より引渡減知之書附は右同
    道人江相渡候事

    申渡前に御目附を詰間に呼び、御用番より渡置くこと、そして申渡の席にて当人々々へ御目附より引渡す、減知の書附は右同道人へ渡す事
一御請書
    申渡相済毎々文箱ニ入坊主江持せ御用人江差出候事
       但御在府者御便之節在江戸同席江申向候事
    申渡しが済み毎々文箱に入れ坊主に持せ御用人へ差出しの事
       但御在府の者は御便の節、江戸に在る同席(家老)へ申向う事
一御用番者鷹之御間内南より横畳四枚目東より九尺を後にして落間之方向座着直ニ懐中より書付二通取出申渡之趣之書附
 ハ右脇江置申渡之書附を披持居候尤下ニ置候而も不苦候事

 御用番は鷹の御間の内南より横畳四枚目・東より九尺を後にして落間之方向座着、直に懐中より書付二通取出し申し、渡しの趣の書附は右脇に置、
 申渡の書附を持たせ居ること、尤下に置ても苦しからざる事

    但已前ハ常々口上ニて申渡来候得共近年ハ読渡之方ニ相成候且御用番召出其外臨時差支候節ハ加番之面々之内よ
    り申渡儀茂有之候
    但以前は常々口上にて申渡し来たれ共、近年は読み渡しの方に成り、且御用番召出し其外臨時の差支えの節は加番の面々の内より申渡すこ
     とも有ること

一御家老組之面々同道ハ其組之御番頭若差支之節者無役着座ニて候御中老支配は御小姓頭等同道之事
 御家老組の面々の同道は、其組の御番頭若し差支えの節は無役着座であること、御中老支配は御小姓頭等同道の事
一御用番書付を披候得ハ御小姓頭并御使番より繰出し候左候得ハ頭等当人を召連鷹之御間御敷居内ニ入帯剣東頭ニ御用番
 江向平伏申渡候上頭ハ当人之方を向当人ハ頭之方江向御辞儀仕夫より頭ハ御用番江向御請申上退去何人ニても如此尤御
 目録等ハ御目附より当人江
相渡之間御用番江向頂戴之仕候事
 御用番書付得られれば、御小姓頭并て御使番より繰出しのこと、そうして頭等当人を召連れ、鷹の御間御敷居内に入り帯剣東頭に御用番へ向い平伏
 申渡しの上、頭は当人の方を向、当人は頭の方へ向御辞儀仕、夫より頭は御用番へ向き御請け申上げ退去、何人にても此のごとく、尤御
目録等は御
 目附より当人へ相渡され御用番へ向い頂戴仕る事

一申渡相済其座ニて前条之通書付を七人ニ相渡元之如退去之事

 申渡しが済み其座にて前条の通り書付を七人に渡し元の如く退去の事
一同席申渡様有之身分伺有之節ハ例を茂相添奉伺不被遊御構旨被仰出候得者其段及通達候事
 同席(家老)申渡し様    有之身分伺有之節ハ例を茂相添奉伺不被遊御構旨被仰出候得者其段及通達候事
一御小姓頭より繰出召連身分伺有之節ハ即答之例ニ候事
    但寛永十二年七月田中加治儀同道人楯岡亥一郎を繰出洩候付伺出有之亥一郎茂同前之儀之処不罷出候付伺有之両
    人共一夜被受置候事 
 御小姓頭より繰出し召連れの身分伺が有る節は即答の例の事
    但寛永十二年七月、田中加治儀同道人楯岡亥一郎を繰出洩候付伺出有之亥一郎茂同前之儀之処不罷出候付伺有之両
    人共一夜被受置候事 
     

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■「丹後三家物語」8・細川父子秀吉公へ御目見 附 御當座藤孝被継事

2021-08-23 06:32:05 | 史料

 藤孝忠興丹後の國主となり給ふ、其歳の六月二日信長公は明智が為に御生害、明智は又同月十三日秀吉
の為に亡びけり。さありて天下頗秀吉の御手に入れけば、在國の諸大名皆上洛せざるはなかりける。此比
細川父子秀吉公へ御目見御前に伺公有けれは、秀吉公
    細 き 川 こ そ ふ た つ な か る れ
と宣ひければ藤孝やがて
    御 所 車 ひ き 行 あ と に 雨 降 て
と申されければ秀吉公御感ありて、御懇に御いとまを下されける。其後藤孝隠居して幽齋玄旨と改名し、
安楽の身と成て田部の城に住れける。翌天正十一年の正月は一しほ目出度春とやおぼしけん、歳旦に筆を
こころむとて
    あ ら 玉 の こ と し は と し を ゆ つ り 葉 の
         常 盤 の 色 に な ら へ と そ 思 ふ
つね/\よみおかれし幽齋の集を詠るに、まことに花實さうたいして、よのつねならぬ風情也。
  

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■綱利公の出浮き

2021-08-22 14:25:32 | 歴史

 20日のブログ「徒然なか話」に、大変貴重な観音坂下の坪井川の風景の写真が紹介されていて驚いてしまった。
現在坪井川の流路は変わってしまっているが、かっては「内坪井」地域を取り巻くように流れていた。
現在も排水路状の小さな流れが、その面影を残している。
 
じつは元禄九年正月廿七日、綱利公は坪井川を遡り八景水谷にある弓削新介(御使番300石)の野屋敷に遊んでいる。
坪井川の源流は熊本市改寄町の「水口」ここから南下して八景水谷の上で堀川が合流している。
「御奉行所日記抄出(新熊本市史・資料編第四巻p57)」によると、正月五日ころから準備があわただしかったことがうかがえる。舟は坪井川の河口・高橋から八景水谷に上らせた。15㌔ほどの距離がある。舟の運航を妨げる橋が数か所あり、一時的に撤去された。
どうやら行きは駕籠であったらしく、帰りのみが御座舟ということらしい。
「徒然なか話」に紹介ある写真を見ると、幅も広く水深も問題ないようでこの綱利公の話も納得できる。
内坪井を大きく蛇行して舟は進んだのであろう。
川沿いの人たちは、お目見えをどうすべきかを藩庁に問うたが、これらの事は不要だとされた。まさか川沿いから見下ろされては如何かということであろうか。当時綱利53歳、いかにも綱利公らしい豪儀な話ではある。

 付け足し:一方、横手には綱利の側室の屋敷があったようで、綱利は花畑邸から坪井川を下りここを訪れていたという地元の話が残っている。
筒口屋敷のことであろうか。
直ぐ近くの妙立寺にはその側室・仁田氏の一族のお墓が残っており、またお寺の由緒を見ると、18歳で亡くなった吉利の寄進で建てられた建物の事などの記録も残されている。
花畑邸からは大した距離ではなく、御歩きになった方が健康の為にもよろしかろうにと余計なことを思ってしまう。
ちなみに仁田氏は元禄十五年の六月に江戸で死去している。嫡男・與一郎(14歳没)、二男・吉利(18歳没)の生母だが、二人とも江戸生まれであることからすると、この話は少々眉唾でないかと私は思っている

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■有吉家文書解説‐「年中行事抜粋」(廿五)佐野御間申渡之式

2021-08-22 08:43:45 | 有吉家文書

  ○佐野御間申渡之式

   組外以下比着座
一申渡之書付等如例佐弐役より御用番江差出候事
    申渡しの書付等は例のごとく佐弐役より御用番へ差出しの事
    但鷹之御間申渡一同ニ有之節者鷹之御間申渡之書付例之通御奉行より順覧ニ差出其後佐野御間申渡之書付を鷹之
    御間申渡之書付之口ニ
佐弐役手許ニて継候而佐弐役より直ニ御用番江差出候事

    但、鷹の御間での申渡し一同に有るせつは、鷹の御間申渡しの書付例の通り御奉行より順覧に差出し、其後佐野の御間申渡しの書付を鷹の
     御間申渡しの書付の口に佐弐役手許にて継いで佐弐役より直に御用番へ差出しの事

一同席通筋者鷹之御間申渡之通ニ而同御間外之御入側より繰付之前を踏通り佐野御間御入側之方 佐野之御間西御襖際より
 御床
之前ニ参南向東頭ニ座着之事
    同席(家老)通り筋は、鷹の御間申渡しの通にて同御間外の御入側より繰付の前を踏通り、佐野の御間御入側の方 佐野の御間西の御襖際より御床
 の前に参り南向東頭に座着の事

一御用番者同御間南より横畳四枚目西より弐間を右ニ当繰付之方を向座着之事
 御用番は同御間南より横畳四枚目西より弐間を右に当繰付の方を向き座着の事
一御用番座着之上ニて御小姓頭より繰出候得者同道人当人を召連同御間御敷居内東頭ニ平伏鷹之御間之通候事
 御用番座着の上にて御小姓頭より繰出せば、同道人が当人を召連れ同御間御敷居内にて東頭に平伏することは鷹の御間の通りである事
    但同席之子跡目被仰付候節ハ同道人無之候事
    但同席(家老)の子跡目仰付られる節は同道人は無い事
一申渡相済其座ニ而御奉行・御小姓頭江書付相渡儀鷹之御間之通尤引続鷹之御間之申渡有之節ハ此所ニ而書付不相渡鷹之
 御間申渡相済例
之通相渡候事
 申渡しが済み其座にて御奉行・御小姓頭へ書付を渡し事は鷹の御間の通り、尤引続き鷹の御間の申渡有しの節は此所にて書付は渡さず、鷹の御間で
  申渡しが済み例の通り渡す事

一右之通引続鷹之御間申渡有之候節ハ此所申渡相仕廻御用番先ニ立列座之面々之跡ニ付御奉行・御目附茂引添中之御入側
 より鷹之御間江参例之通座着之事
 右の通り引続き鷹の御間で申渡しが有る節は、此所で申渡しを仕廻、御用番が先に立列座の面々の跡に付、御奉行・御目附も引添い中の御入側より
  鷹の御間へ参り例の通り座着の事

    但両御間之境御襖ハ建有之候事
    但両御間の境の御襖は建こまれてある事
一着坐之人隠居家督之節父子出方有之候得者子ハ大組ニて候得共父一同ニ佐野御間ニて申渡親出方無之子計之節ハ鷹之御
 間ニて申渡候事
 着坐の人の隠居・家督の節は父子出方有れば大組であるが、
父と一緒に佐野の御間にて申渡し、親出方がなく子計かりの節は鷹の御間にて申渡しの
 事

一着坐之人隠居家督之節父子出方有之候得者子ハ大組ニて申渡候事

 着坐の人の隠居・家督の節は父子出方有れば、子は大組にて申渡しの事
    但御用人平井太郎八隠居申渡後詰間江罷出候へも文化十一年七月廿一日御奉行町孫平太右同断之節ハ口之御間ニ
    て致対面候事
    但御用人平井太郎八が隠居申渡し後詰間へ罷り出たが、文化十一年七月廿一日御奉行の町孫平太右同断の節は口之御間にて対面いたした事
一阿蘇大宮司も右御間ニをゐて分職御奉行同道申渡候事
 阿蘇大宮司も右の御間において分職御奉行(寺社担当の奉行)同道のうえ申渡しの事

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■二冊の本と「御鷹の鶴」

2021-08-22 06:03:34 | 書籍・読書

 昨日の史談会では、横井小楠研究家の徳永洋氏をお迎えして、「横井小楠との交流があった偉人、西郷隆盛・坂本龍馬」をお聞きした。
ユーモアを交えた大変判りやすい解説をいただいた。

私は予行演習として、氏の御著「横井小楠‐維新の青写真を描いた男」を読んで臨んだところである。

 さて、私は先に書いたように「鷹将軍と鶴の味噌汁」を購入してここ数日読んでもいる。

徳永氏の御著の中に、徳川家が天皇家をいかに敬っていたかを表す資料を紹介されていた。(同著p25)
小楠は意外に思ったのだろうか、これは横井小楠の「遊学雑志」に掲載されているそうだ。
国立国会図書館デジタルコレクションからは該当項を見つけ出せずにいる。
「ある時、将軍家慶の許に、鶴の献上があったが、家慶は『まだ京都の朝廷に初鶴を献上していないから食べない』といったので、父である大御所家斉に献上した。
ところが大御所も将軍と同様の事を言われ、とうとう献上された鶴は腐ってしまった」というのである。
特に小楠がこのことにふれているのが興味深い。

 「鷹将軍と鶴と味噌汁」では、残念ながら横井小楠の「遊学雑志」のように具体的な例には触れていないが、「鷹狩」がもともとは朝廷で行われてきたものが、武家の好むところとなり将軍家にこれらの事がゆだねられたことに鑑み、朝廷への献上が最優先となったらしい。
豊前時代の細川家でもたびたび鶴を将軍家に献上している記事が見られる。
将軍家に献上するとこれは将軍家のものとなり、ここから朝廷へ献上されることもあり、その後将軍家が食するということらしい。
また有力幕閣などへも献上されたようだ。

 又、逆に御三家や有力大名には「御鷹の鶴」の御下賜もあったらしく、細川家も名誉あるその内の一家であった。
一例をあげると、元和三年(1613)十二月、忠興は「御鷹之鶴被為拝領候由忝儀候」とて、御礼の使者を出している。
これは単なる家臣ではなく特別な使者として、「荒川与三ニ下申候、御奉行衆へも大炊殿(土居大炊)江も前一戸之城をもち候ものゝむすこ、我等親類之ものにて候由可被申候、大夫殿へも鶴被遣候由候、いかやうの使にて御礼可被申上も不存候、かるき使を進上仕候様おの/\被存候へハ如何候間、右之通可被申候事」と、幽齋室麝香の姉(荒川治部少輔晴宣室)の孫である荒川与三を使者としたことを説明している。一方では「与三口上不調法ニ可在之間、田中半左衛門一人さしそへ、こうけんを仕候様ニ能々可被申付候事」と書いている。与三は口が不調法だといいながらこれを正使とした。
そして忠興妹伊也(一色義有室・吉田兼治再嫁)の女・徳雲院の壻で、長束大蔵大輔正家の子である田中半左衛門をさし添えた。
このように将軍家から「鶴」を拝領することは大変名誉なことであり、大名数家のみに与えられた。
それゆえわざわざ細川家の近い身内二人を特別なものとして派遣されたのである。

 さて献上される鶴は「丹頂」ではないのかと考えていたが、これはあまり美味くないらしい。
「鍋鶴」が美味しいらしく、これは割と広い範囲で鷹狩によって捕獲できたようだ。
「福岡県史・近世史量‐小倉細川藩」においても、鶴の捕獲の記事は多く見受けられる。
現在では鹿児島県出水市に、ロシアや中国から10,000羽ほどが飛来して越冬するが、世界の9割ほどを占めるという。
豊前ならずとも、肥後国にも当然飛来していたことだろうが、まだ詳細な記録には触れたことがない。
しかし、地元のデパート「鶴屋」の名前の由来である、「鶴屋敷」には松の木に鶴が飛来していたことによるという。
また、本妙寺田畑とよばれた花園町にあった沢村大学のお茶屋は「鶴の茶屋」とよばれ、近くの高台にある「つづら林」は別名を「鶴の林」と呼ばれていたそうで「鶴」由来の地名である。
熊本県地名辞典を見ると「鶴」という字を冠した地名がいくつか見受けられるが、これはどうも「鶴飛来」に由来するものではないようだ。
しかし豊かな田園地帯を有した肥後の地には、現在の出水市とまではいかなくとも、鶴の飛来が見られたことであろう。

 偶然二冊の本に共通点を見出して、少々長い駄文となった。
尚、過去のブログにも「鶴」に関することを書いているので、合わせてお読みいただければ幸いである。
          ■大名の文化生活‐細川家三代を中心として(五)

   

 

 

 

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■「丹後三家物語」8・國中の城々を割て當國に六城立る事

2021-08-21 13:36:17 | 史料

   國中の城々を割て當國に六城立る事

            ィ)
 永禄元龜の比より當國殊に妄しく成て、既に天正の比は丹後一州を地侍共三十六人として分領し海邊の
者共は海賊を事とし、廻船を悩し、面々に掻上を構て城主といはぬ者もなし。かゝる所に天正九年細川父
子此國に來りしより、同十年に丹州五郡悉手に入ければ、降参の者共をば念比に扶助して皆家臣とせられ
ける。然れども在々所々のかきあげども悉破却て宮津田部は根城にて其外四ヶ所に城を立、宮津は忠興居
    (田辺)                                   (有吉)      (か)
城とす。田部は藤孝隠居城、峯山は細川玄蕃、久美の城には松井佐渡、中山には有由四郎右衛門、河手は
國侍上京徳壽軒が居城なり。徳壽軒は細川殿に兼て一味の者なれば丹波おさへの城として其のまゝにおか
れける。

 

 

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■有吉家文書解説‐「年中行事抜粋」(廿四)諸御禮

2021-08-21 06:17:11 | 先祖附

       諸御禮

一平服ニ而 式目等ハ気懸之服ニテ候 御刻限半時懸出仕之事
 平服にて而式目等は気懸の服にてのこと 御刻限は半時懸出仕の事
    但多ハ五時出仕ニ付御用番之鍵者於御殿直譲之事
    但多くは五つ時出仕に付、御用番の鍵は御殿において直に譲の事
一ケ様之御式之節ハ伺御機嫌者無之候事
 この様な御式の節は御機嫌うかがいはない事
一御小姓頭より案内有之其節御礼人之名付を御用番江被差出候間丁口之人懐中御弓之間ノ御椽側通佐野中柱御間御入側境
 之御杉戸より入九曜御間御椽側列坐之傍ニ右名付被置候事
 御小姓頭より案内有り其節御礼人の名付を御用番へ差出されるので、丁口の人は懐中し御弓の間の御椽側を通り佐野・中柱の御間の御入側境の御杉
 戸より入り、九曜の御間の御椽側列坐、その傍に右の名付を置かれる事
一御始前ニ九曜御間御入側ニ列坐いたし居御出座之節一同御辞宜直ニ頭を上居御肴箱御披露人持出候得者手を上候事
 御始め前に九曜の御間御入側に列坐いたし居り、(殿様)御出座の節一同御辞宜し直に頭を上げ居り、御肴箱を御披露人が持出されれば手を上る事
    但肴箱者御禮口より持出披露人ハ中柱御入頬之御衝立次より出ル御目見等多キ節ハ代合貫持参披露有之候事
    但肴箱は御禮口より持出し、披露人は中柱の御間の御入頬の御衝立次より出る、御目見等多い節は代合貫(?)持参し披露有る事
一御次御禮ニ移候時風鳥御杉戸を御次番よりせキ候へも平伏ニ不及候事          注:せく=(熊本弁・締める)
 御次御禮に移る時、風鳥御杉戸を御次番より締めらても平伏には及ばない事
一御禮相済御入之節茂例之通ニ而候事
 御禮が相済み御入りの節も例の通にての事
一大御目附以下御近習之子弟茂表御禮ニて候事
 大御目附以下御近習の子弟も表御禮である事
一最前御小姓頭より受取之名付ハ相済候之上佐弐役江相渡候得者此書付を以名籍を直し候由之事
 最前御小姓頭より受取の名付は済んだ上、佐弐役へ渡せば、此書付を以て名籍を直すとの事

    於中柱御間申渡之式
      中柱の御間において申渡しの式

       御備頭より御留守居大頭同列まて
       御備頭より御留守居大頭同列まて
一其方儀御用有之候間明後何日四時分御花畑江可被罷出旨奉行所名元ニ而及達候事
 「其方儀御用有之候間明後何日四時分御花畑江可被罷出旨」奉行所名元にて達に及ぶ事
    但着座ニて候得者其方組何某儀と達候事
    但着座であれば其方組・何某儀と達せられる事
一召状申渡之書付取扱例之通候事
 召状申渡の書付の取扱は例之通りである事
一明日中柱御間申渡人有候間例之通り可被相心得旨前日御小姓頭御奉行御目附江通達加御用人詰間江呼御用番より覚書一
 通宛相渡候事
 明日中柱の御間で申渡人が有るので例の通り心得られるべき旨、前日御小姓頭御奉行御目附へ通達し御用人詰間へ呼び御用番より覚書一通宛渡す事
    但御留守年者政府詰ニ付御小姓頭御用人江者以書面達之事
    但御留守の年は政府(奉行所)詰に付、御小姓頭御用人へは書面をもって達する事
一当日御用番出方即刻右三役を詰間江呼今日於中柱御間何某申渡有之段口達例之通候事
 当日御用番出方即刻右三役を詰間へ呼び、今日中柱の御間において「何某申渡有之段」口達例の通りの事
    但繰出名付者相渡不申候事
    但繰出名付は渡さない事
一当日伺御機嫌有之候事
 当日は御機嫌うかがいが有る事
一当人平服 御礼日たり共平服也 出仕之事
 当人平服 御礼日たり共平服也で出仕の事
一御小姓頭より案内有之例之通御間所江罷出御用番者中柱御間内東より横畳三枚目南より竪畳一間を左後ニ当九尺之所ニ
 御礼口向キ座着当人ハ御禮口外南向キ北之方江繰付ニ相成居宜時分是へと申候而三枚目に進ミ平服相渡元之様ニ退去之
 事
 御小姓頭より案内が有り、例の通り御間所へ罷り出、御用番は中柱の御間の内東より横畳三枚目、南より竪畳一間を左後に当九尺之所に御礼口を向
 いて座着、当人は御禮口外南向き北の方へ繰付に成り、宜しい時分是へと申されて三枚目に進み、平服相渡元の様に退去の事
    但同道人無之候且又申渡之書付ハ退去之上於詰間御奉行江相渡候御小姓頭江茂右同断
    但同道の人が無く、且又申渡の書付は退去の上詰間において御奉行へ渡、御小姓頭へも右同断
一右相済詰間江為御禮出方有之候事
 右相済み、詰間へ御禮なされ出方る事
一大御目附者御在府ニても即日ニ堅メ有之候事
 大御目附は御在府にても即日に堅め有る事
一御請書差上候其外諸達例之通候事
 御請書を差上、其外諸達し例の通りの事
一御留守居大頭同列以上者御役被仰付候節之外御賞美等は捴而御留守年御役被仰付候節は此式之通ニ候事 名代之節茂相替
 儀無之候事
 御留守居大頭同列以上は、御役仰付られた節の外、御賞美等は捴じて御留守年御役を仰付られたる節は、此式の通の事 名代の節も替る事は無い事
    但名代者兼而詰間へ不罷出御役之人相勤候節ハ口之間ニ而御用番江御礼申上候
    但名代は兼て詰間へ罷り出ず、御役の人が勤める節は口之間にて御用番へ御礼を申上げる事

付札
  家伝之書
    御前御用申渡之時分御出坐不被為在之節之見合是迄見兼候付文政八年四月廿一日尾藤多賀允御留守居大頭被 仰
    付候節元来御前御用召候呼出を付尚々出方有之候上被差懸御疝積気ニて不被為在 御出座候付矢張御留守年之通
    中柱之御間直ニ申渡相済候事 但右被差懸御出座不被為段御小姓頭・御用人・御奉行・御目附江ハ当日御用番より
    口達有之候事
    御前の御用を申渡しの時分、御出坐なされない節の見合、是迄見兼けるに付、文政八年四月廿一日尾藤多賀允御留守居大頭仰付られたる
     節、元来御前御用召され呼出を付、尚々出方有ったる上差懸され、御疝積気にて御出座ありなされずに付、矢張御留守年の通り中柱の御
     間で直に申渡し済す事、 但右差懸られ御出座なされないこと、御小姓頭・御用人・御奉行・御目附へは当日御用番より口達が有る事

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