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雇保法H26-5-D

2025-01-09 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H26-5-D」です。

【 問 題 】

特例受給資格者証の交付を受けた者が特例一時金の支給を
受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練(その
期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける
場合、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定
所長に返還しなければならない。

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【 解 説 】

設問の場合、特例受給資格者を受給資格者とみなして基本手当等
の求職者給付を支給することになり、特例一時金は支給されなく
なります。
そのため、特例一時金の支給を受けることができる資格を証明する
特例受給資格者証を管轄公共職業安定所の長に返還させ、管轄公共
職業安定所の長が、受給資格者証に必要な事項を記載したうえ、
交付することとされています。

 正しい

 

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