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雇保法H30-1-イ

2025-01-14 01:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H30-1-イ」です。

【 問 題 】

基本手当の受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就く
ためその住所を変更する場合、移転費の額を超える就職支度費
が就職先の事業主から支給されるときは、当該受給資格者は
移転費を受給することができない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

移転費は、当該就職又は公共職業訓練等の受講について、就職
準備金その他移転に要する費用(就職支度費)が就職先の事業主
等から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満た
ないときに支給されるものです。
移転費の額を超える就職支度費が就職先の事業主から支給される
ときは、支給の必要性に欠けるので、移転費は支給されません。

 正しい

 

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