今日の過去問は「労基法22-3-E」です。
【 問 題 】
労働基準法第26条に定める休業手当は、使用者の責に帰すべき事由
による休業の場合に支払が義務付けられるものであり、例えば、
親工場の経営難により、下請工場が資材、資金を獲得できず休業
した場合、下請工場の使用者は休業手当の支払義務を負わない。
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【 解 説 】
「使用者の責に帰すべき事由」には、使用者側に起因する経営、管理上
の障害を含みます。
設問の「親工場の経営難により、下請工場が資材、資金を獲得できず
休業」したということは、使用者側に起因する経営の障害ですから、
「使用者の責に帰すべき事由」に該当します。
したがって、使用者は、休業手当の支払義務を負います
誤り。
【 問 題 】
労働基準法第26条に定める休業手当は、使用者の責に帰すべき事由
による休業の場合に支払が義務付けられるものであり、例えば、
親工場の経営難により、下請工場が資材、資金を獲得できず休業
した場合、下請工場の使用者は休業手当の支払義務を負わない。
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【 解 説 】
「使用者の責に帰すべき事由」には、使用者側に起因する経営、管理上
の障害を含みます。
設問の「親工場の経営難により、下請工場が資材、資金を獲得できず
休業」したということは、使用者側に起因する経営の障害ですから、
「使用者の責に帰すべき事由」に該当します。
したがって、使用者は、休業手当の支払義務を負います
