今日の過去問は「労基法23-6-A」です。
【 問 題 】
労働安全衛生法第66条による健康診断の結果、私傷病を理由として
医師の証明に基づき、当該証明の範囲内において使用者が休業を
命じた場合には、当該休業を命じた日については労働基準法第26条
の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するので、当該
休業期間中同条の休業手当を支払わなければならない。
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【 解 説 】
労働安全衛生法による一般健康診断の結果に基づいて行った休業は、
法に基づく措置であって、使用者の責めに帰すべき事由による休業
には該当しないため、その休業期間中、休業手当を支払う必要はあり
ません。
誤り。
【 問 題 】
労働安全衛生法第66条による健康診断の結果、私傷病を理由として
医師の証明に基づき、当該証明の範囲内において使用者が休業を
命じた場合には、当該休業を命じた日については労働基準法第26条
の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するので、当該
休業期間中同条の休業手当を支払わなければならない。
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【 解 説 】
労働安全衛生法による一般健康診断の結果に基づいて行った休業は、
法に基づく措置であって、使用者の責めに帰すべき事由による休業
には該当しないため、その休業期間中、休業手当を支払う必要はあり
ません。
誤り。