今日の過去問は「労基法22-5-A」です。
【 問 題 】
労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働
時間制を採用する場合には、労使協定による定め又は就業規則
その他これに準ずるものにより、変形期間における各日、各週の
労働時間を具体的に定めることを要し、変形期間を平均して週
40時間の範囲内であっても、使用者が業務の都合によって任意
に労働時間を変更するような制度はこれに該当しない。
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【 解 説 】
1カ月単位の変形労働時間制を採用するには、あらかじめ、変形
期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めておく必要が
あります。
ですので、「使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更する
ような制度」は、1カ月単位の変形労働時間制には該当しません。
正しい。
【 問 題 】
労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働
時間制を採用する場合には、労使協定による定め又は就業規則
その他これに準ずるものにより、変形期間における各日、各週の
労働時間を具体的に定めることを要し、変形期間を平均して週
40時間の範囲内であっても、使用者が業務の都合によって任意
に労働時間を変更するような制度はこれに該当しない。
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【 解 説 】
1カ月単位の変形労働時間制を採用するには、あらかじめ、変形
期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めておく必要が
あります。
ですので、「使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更する
ような制度」は、1カ月単位の変形労働時間制には該当しません。
