今日の過去問は「労基法21-5-A」です。
【 問 題 】
労働安全衛生法に定めるいわゆる特殊健康診断が法定労働時間外
に行われた場合には、使用者は、当該健康診断の受診に要した
時間について、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を
支払わなければならない。
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【 解 説 】
特殊健康診断の受診に要する時間は労働時間と解されます。
したがって、当該健康診断が時間外に行われた場合には、割増賃金を
支払わなければなりません。
なお、特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然に実施されなければ
ならない性格のものなので、所定労働時間内に行うことを原則としてい
ます。
正しい。
【 問 題 】
労働安全衛生法に定めるいわゆる特殊健康診断が法定労働時間外
に行われた場合には、使用者は、当該健康診断の受診に要した
時間について、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を
支払わなければならない。
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【 解 説 】
特殊健康診断の受診に要する時間は労働時間と解されます。
したがって、当該健康診断が時間外に行われた場合には、割増賃金を
支払わなければなりません。
なお、特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然に実施されなければ
ならない性格のものなので、所定労働時間内に行うことを原則としてい
ます。
