10月17日に、
最高裁判所が障害年金を受ける権利の時効について、
「支分権の消滅時効は、当該障害年金に係る裁定を受ける前であっても、
厚生年金保険法36条所定の支払期が到来した時から進行するものと解する
のが相当である」
という判断を示しました。
詳細
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87139
最高裁判所が障害年金を受ける権利の時効について、
「支分権の消滅時効は、当該障害年金に係る裁定を受ける前であっても、
厚生年金保険法36条所定の支払期が到来した時から進行するものと解する
のが相当である」
という判断を示しました。
詳細
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87139