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障害年金請求事件

2017-10-18 15:22:16 | ニュース掲示板
10月17日に、
最高裁判所が障害年金を受ける権利の時効について、

「支分権の消滅時効は、当該障害年金に係る裁定を受ける前であっても、
厚生年金保険法36条所定の支払期が到来した時から進行するものと解する
のが相当である」

という判断を示しました。


詳細 

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87139



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労基法22-3-A

2017-10-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法22-3-A」です。


【 問 題 】

賞与を支給日に在籍している者に対してのみ支給する旨のいわゆる
賞与支給日在籍要件を定めた就業規則の規定は無効であり、支給日
の直前に退職した労働者に賞与を支給しないことは、賃金金額払の
原則を定めた労働基準法第24条第1項に違反するとするのが最高
裁判所の判例である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

賞与について「支給日在籍要件」(賞与を支給日に在籍している者のみに
支払う慣行及びこれを明文化した規則)は、一般に合理性を有し、支給日
に在籍していない者に賞与を支払わないことは、労働基準法違反とはなり
ません。


 誤り。
 

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