K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

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K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

2017-10-24 07:38:05 | お知らせ

K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

K-Net社労士受験ゼミの平成30年度試験向け会員の受付を
開始しております。


■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2018member.html
  に掲載しています。

「一問一答問題集」のサンプル↓
 http://www.sr-knet.com/2017-sample1.1.pdf

★「出るデル過去問」は、
 このメルマガ「K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション」に掲載した
 過去問データベース(10年分以上)を再編集したものです。

■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  http://www.sr-knet.com/member2018explanation.html
  をご覧ください。

■ お問合せは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

■ お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


それと、K-Net社労士受験ゼミ「オリジナル教材」について、
11月以降、平成30年度向け資料を順次販売します。
https://srknet.official.ec/


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労基法18-4-D

2017-10-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法18-4-D」です。


【 問 題 】

労働基準法第32条の4第1項に規定するいわゆる1年単位の変形
労働時間制を採用する場合において、労使協定により、対象期間
を1か月以上の期間ごとに区分することとしたときは、使用者は、
当該区分による各期間のうち最初の期間における労働日と当該労働
日ごとの労働時間を特定し、当該最初の期間以外の期間における
労働日数と総労働時間を定め、当該最初の期間以外の各期間の初日
の少なくとも30日前までに、個々の対象労働者の同意を得て、当該
労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び
当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働
日ごとの労働時間を定めなければならない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「個々の対象労働者の同意を得る」必要はありません。
「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその
労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合において
は労働者の過半数を代表する者の同意を得て」書面により定める
ことで足ります。


 誤り。 
 
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