Q 就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20時間未満で
ある者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週20時間以上と
なった場合は、どのように取り扱うのか。また、施行日前から当該状態であ
った場合は、施行日から被保険者の資格を取得するのか。
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実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引
き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の労
働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得
します。
なお、施行時においては、実際の労働時間が直近2月において週20時間
以上となっており、引き続き同様の状態が続くことが見込まれる場合は、施
行日から被保険者の資格を取得します。
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Q 「学生でないこと」について、学生とはどのような者を指すのか。通信
制課程に在学する者は対象となるのか。
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「学生」とは、主に高等学校の生徒、大学又は短期大学の学生、専修学校
に在学する生徒等が該当しますが、卒業した後も引き続き当該適用事業所
に使用されることとなっている者、休学中の者、定時制課程及び通信制課程
に在学する者その他これらに準じる者(いわゆる社会人大学院生等)は対象
から除かれることとなります。