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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集25・26

2025-02-19 02:00:00 | 受験&実務に役立つQ&A

Q 就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20時間未満で
 ある者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週20時間以上と
 なった場合は、どのように取り扱うのか。また、施行日前から当該状態であ
 った場合は、施行日から被保険者の資格を取得するのか。

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実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引
き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の労
働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得
します。
なお、施行時においては、実際の労働時間が直近2月において週20時間
以上となっており、引き続き同様の状態が続くことが見込まれる場合は、施
行日から被保険者の資格を取得します。

☆☆====================================================☆☆

Q 「学生でないこと」について、学生とはどのような者を指すのか。通信
 制課程に在学する者は対象となるのか。

☆☆====================================================☆☆

「学生」とは、主に高等学校の生徒、大学又は短期大学の学生、専修学校
に在学する生徒等が該当しますが、卒業した後も引き続き当該適用事業所
に使用されることとなっている者、休学中の者、定時制課程及び通信制課程
に在学する者その他これらに準じる者(いわゆる社会人大学院生等)は対象
から除かれることとなります。

 

 

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徴収法<雇保>H26-10-E

2025-02-19 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H26-10-E」です。

【 問 題 】

事業主が、行政庁の職員による実地調査等によって印紙保険料
の納付を怠っていることが判明し、正当な理由によって納付する
ことができなかったことが認められた場合には、所轄都道府県
労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額を決定し、調査
決定の上納入告知書を発することとされているが、当該決定された
印紙保険料の納期限は、調査決定をした日から20日以内の休日で
ない日とされている。

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【 解 説 】

印紙保険料の認定決定に係る納入告知書に記入する納期限は、調査
決定をした日から20日以内の休日でない日とされています。
なお、設問では、「正当な理由によって納付することができなかった」
としているので、追徴金は徴収されません。

 正しい

 

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