今回は、令和6年-徴収法〔雇保〕・問8-E「保険関係の消滅」です。
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雇用保険法第5条第1項の適用事業及び雇用保険に係る保険関係が成立して
いる雇用保険暫定任意適用事業の保険関係は、当該事業が廃止され、又は終了
したときは、その事業についての保険関係は、その日に消滅する。
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「保険関係の消滅」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H18-労災8-E 】
労災保険の保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、
その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。
【 H15-労災8-B 】
労災保険に係る労働保険の保険関係は、当該保険関係が成立している事業が
廃止され、又は終了した日に消滅する。
【 R6-雇保8-D 】
雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主
については、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得て、その
者が当該保険関係の消滅の申請をした場合、厚生労働大臣の認可があった日に、
その事業についての当該保険関係が消滅する。
【 R3-労災8-D 】
労災保険に係る保険関係の消滅を申請しようとする労災保険暫定任意適用
事業の事業主は、保険関係消滅申請書を所轄労働基準監督署長を経由して
所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、
当該事業についての保険関係が消滅する。
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「その日」なのか、「その翌日」なのか、保険制度の資格の取得日や喪失日に
関してよく出題されますが、保険関係の成立や消滅についても出題されます。
保険関係の消滅については、例えば、事業を廃止することになったとき、
事業が行われている最後の日の業務が終わり廃止されるという場合、その
日は、保険関係を成立させておく必要があるため、廃止した日の翌日に保険
関係が消滅するようにしています。
なので、【 H18-労災8-E 】は正しいですが、【 R6-雇保8-E 】
と【 H15-労災8-B 】は「廃止され、又は終了した日」とあるので、
誤りです。
【 R6-雇保8-D 】と【 R3-労災8-D 】は、暫定任意適用事業に
おいて、厚生労働大臣の認可を受けて保険関係を消滅させる場合ですが、
事業を廃止した場合に廃止した日の翌日に保険関係が消滅するのと同じ
ように、暫定任意適用事業が任意に保険関係を消滅させる場合は、厚生労働
大臣の認可があった日の翌日に、当該事業についての保険関係が消滅する
ようにしています。
ということで、【 R3-労災8-D 】は正しいですが、「認可があった日に、
その事業についての当該保険関係が消滅する」とある【 R6-雇保8-D 】
は、誤りです。
ちなみに、保険関係の消滅事由の「事業の廃止」は、継続事業に対して用い、
「事業の終了」は、有期事業に対して用いますが、いずれも「事業の消滅」
という点においてなんら異なるものではありません。