今回は、令和6年-健保法-選択式「保険外併用療養費」です。
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保険外併用療養費の支給対象となる治験は、( A )、患者の自由な選択と
同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容を患者等
に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合に あっては、
保険外併用療養費の支給対象としない。
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「保険関係の消滅」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H22-2-A 】
保険外併用療養費の対象となる特別療養環境室へ入院させる場合は、特別
療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、料金等を
明示した文書に患者側の署名により、その同意を得なければならない。
【 H12-6-E[改題]】
保険医療機関が先進医療を行うに当たっては、患者に事前にその医療内容
及び費用に関して説明し、文書により同意を得なければならない。
【 H17-8-B[改題]】
保険外併用療養費の支給対象となる治験は、患者に対する情報提供を前提
として、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られる。したがって、
治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる
場合は、保険外併用療養費の支給対象とならない。
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保険外併用療養費の対象となる評価療養や患者申出療養、選定療養について
は、その部分については、「保険が利かない」療養です。
つまり、一部負担金相当以外にも自費の負担が発生します。
保険が利くと思って、そのような療養を受けたら、高額の支払を求められた
なんてことですと、たまりませんよね!
そのため、これらの療養を行うに当たり、どのような療養なのかなど、患者
への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と意思に基づき行われること
が必要になります。
患者が、その意に反して特別療養環境室へ入院させられたりしないよう、
療養を受ける者の納得が必要となります。
そこで、患者に説明をし、同意を得ることが求められます。
【 H22-2-A 】、【 H12-6-E[改題]】は、正しいです。
【 H17-8-B[改題]】ですが、
「説明することが医療上好ましくない」ということであれば、説明できず、
同意を得ることができませんから、保険外併用療養費の支給対象とはなり
ません。
ということで、これも正しいです。
この点は、選択式でも出題されていて、それが、【 R6-選択 】です。
答えは「患者に対する情報提供を前提として」です。
選定療養や評価療養については、細かい点が出題されることがあります。
とはいえ、それらすべてを押さえるのは、なかなか難しいです。
ですので、まずは、複数回出題されている論点などをしっかりと確認して
おくようにしましょう。