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「出るデル過去問・社会保険編1(健康保険法・社会一般)」
一問一答問題集「健康保険法」を発売しました。
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■□ 2025.2.1
■□ 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1105
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集
3 過去問データベース
4 令和6年就労条件総合調査 結果の概況
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└■ 1 はじめに
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2月になりました。
年が明けたと思ったら、たちまち1か月が経ってしまいました。
きっと、2月もたちまち、3月もと、気が付けば試験日なんてことになる
かもしれませんね。
ですので、まだ試験日まで200日以上、半年以上あるからなんて油断しない
ように。
それと、体調管理、
新型コロナウィルスやインフルエンザなどの感染症(流行しています)の
ことを考えたりして、注意しているでしょうが、体調がすぐれないなんて
ことがあったら、無理は禁物です。
風邪であっても、寝込むということもあるでしょう。
そうなると、なんとか時間を確保して勉強されているような方はいろいろな
面で、焦る気持ちが出るかもしれません。
とはいえ、無理をしてしまうと、回復を遅らせることになってしまうことも
あるでしょう。
風邪をひかない、それが一番ですが・・・・・
もし、そうなってしまったら、
まず、回復に努めましょう。
回復した後、しっかりと勉強を進めればよいのですから。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。
K-Net社労士受験ゼミ2025年度試験向け会員の申込みを受け付けて
います。
■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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をご覧ください。
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└■ 2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
Q&A集22
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Q 所定労働時間が1か月単位で定められている場合、1週間の所定労働時間
をどのように算出すればよいか。
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1か月の所定労働時間を12分の52で除して算出します(1年間を52週とし、
1か月を12分の52週とし、12分の52で除すことで1週間の所定労働時間
を算出する)。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-徴収法〔雇保〕・問8-E「保険関係の消滅」です。
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雇用保険法第5条第1項の適用事業及び雇用保険に係る保険関係が成立して
いる雇用保険暫定任意適用事業の保険関係は、当該事業が廃止され、又は終了
したときは、その事業についての保険関係は、その日に消滅する。
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「保険関係の消滅」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H18-労災8-E 】
労災保険の保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、
その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。
【 H15-労災8-B 】
労災保険に係る労働保険の保険関係は、当該保険関係が成立している事業が
廃止され、又は終了した日に消滅する。
【 R6-雇保8-D 】
雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主
については、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得て、その
者が当該保険関係の消滅の申請をした場合、厚生労働大臣の認可があった日に、
その事業についての当該保険関係が消滅する。
【 R3-労災8-D 】
労災保険に係る保険関係の消滅を申請しようとする労災保険暫定任意適用
事業の事業主は、保険関係消滅申請書を所轄労働基準監督署長を経由して
所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、
当該事業についての保険関係が消滅する。
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「その日」なのか、「その翌日」なのか、保険制度の資格の取得日や喪失日に
関してよく出題されますが、保険関係の成立や消滅についても出題されます。
保険関係の消滅については、例えば、事業を廃止することになったとき、
事業が行われている最後の日の業務が終わり廃止されるという場合、その
日は、保険関係を成立させておく必要があるため、廃止した日の翌日に保険
関係が消滅するようにしています。
なので、【 H18-労災8-E 】は正しいですが、【 R6-雇保8-E 】
と【 H15-労災8-B 】は「廃止され、又は終了した日」とあるので、
誤りです。
【 R6-雇保8-D 】と【 R3-労災8-D 】は、暫定任意適用事業に
おいて、厚生労働大臣の認可を受けて保険関係を消滅させる場合ですが、
事業を廃止した場合に廃止した日の翌日に保険関係が消滅するのと同じ
ように、暫定任意適用事業が任意に保険関係を消滅させる場合は、厚生労働
大臣の認可があった日の翌日に、当該事業についての保険関係が消滅する
ようにしています。
ということで、【 R3-労災8-D 】は正しいですが、「認可があった日に、
その事業についての当該保険関係が消滅する」とある【 R6-雇保8-D 】
は、誤りです。
ちなみに、保険関係の消滅事由の「事業の廃止」は、継続事業に対して用い、
「事業の終了」は、有期事業に対して用いますが、いずれも「事業の消滅」
という点においてなんら異なるものではありません。
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└■ 4 令和6年就労条件総合調査の概況<特別休暇制度>
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今回は、令和6年就労条件総合調査による「特別休暇制度」です。
夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業割合は59.9%となっています。
これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
「夏季休暇」40.0%
「病気休暇」27.9%
「リフレッシュ休暇」14.7%
「ボランティア休暇」6.5%
「教育訓練休暇」5.0%
「上記以外の1週間以上の長期の休暇」13.8%
となっています。
企業規模別にみると、1,000人以上規模は、「夏季休暇」については、30~99人
や100~299人規模より割合が低くなっている一方で、「病気休暇」、「リフレッシュ
休暇」、「ボランティア休暇」は企業規模が大きくなるほど、制度がある企業割合が
高くなっています。
特別休暇制度に関しては、平成11年度と令和4年度に出題されています。
【 H11-2-D 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心
に普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。
【 R4-2-A 】
特別休暇制度の有無を企業規模計でみると、特別休暇制度のある企業の割合は
約6割となっており、これを特別休暇制度の種類(複数回答)別にみると、
「夏季休暇」が最も多くなっている。
【 H11-2-D 】は、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
令和6年調査でも27.9%で、それほど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。
【 R4-2-A 】は正しく、令和6年調査で見ても正しくなります。
【 H11-2-D 】の論点である個々の休暇の割合、ここまで覚えるのは
厳しいので、【 R4-2-A 】の論点、企業規模計のおおよそ割合、
それと、どの休暇が最も多いのか、これを知っておきましょう。
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加藤 光大
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